2019-11-28 第200回国会 参議院 法務委員会 第8号
東京証券取引所のコーポレート・ガバナンス白書二〇一九によりますと、平成三十年七月時点で東京証券取引所に株式を上場している内国会社、これ三千五百九十四社ございますが、これにおいて、独立社外取締役としてコーポレートガバナンスに関する報告書により届け出られている者の属性の割合につきまして、他の会社の出身者が、これは五九・一%でございます。
東京証券取引所のコーポレート・ガバナンス白書二〇一九によりますと、平成三十年七月時点で東京証券取引所に株式を上場している内国会社、これ三千五百九十四社ございますが、これにおいて、独立社外取締役としてコーポレートガバナンスに関する報告書により届け出られている者の属性の割合につきまして、他の会社の出身者が、これは五九・一%でございます。
さらに、実質的に破綻前に外資系等の救済を受けた内国会社が二社ございます。まさに半減いたしておるわけでございまして、これらの破綻は、若干の事情の相違はございましても、根本的には、予定利率と実際の運用パフォーマンスの逆転、いわゆる逆ざやでございますが、逆ざやによるものと言って差し支えございません。
ただ、日本にいわゆる本店を設けたり日本において営業することだけを主目的とする場合におきましては、いろいろ学説的には対立がありますが、日本の国内法で設立をしなければいけない、そういう意味で内国会社で動いていかなければならない、基本的にはそういう考え方に立っているわけでございます。
○枇杷田政府委員 昨年、ただいま御指摘のような民事局第四課長の回答が出ておりますけれども、そのような回答が出ました背景といたしましては、近時外国会社が日本において営業所を設けるとか、あるいは外資系の会社が内国会社として日本に設立されるとかというケースが多くなってきたわけでございます。
○枇杷田政府委員 ただいまの株主総会の議事録は、問題になるのは外資系の内国会社の話だろうと思いますが、この株主総会の議事録等をつくるというのは、これは株主それから一般債権者、そういうものに公開をするという目的があるわけでございます。
それから主要国における有価証券報告書等の提出期限を見ますと、内国会社につきましては、我が国とアメリカは事業年度経過後三カ月以内でございますが、EC、例えば英国、フランス、西ドイツ等はそれぞれ六カ月、七カ月、八カ月と異なっているようでございますが、その辺の関係。聞くところによりますと、政令で六カ月に延ばすというようなことのようでございますけれども、この辺、外国との関係はどうなのか。
ということに対して、岩佐という、これは民事四課の人ですか、この人は、そういう場合には「実質的には内国会社である子会社と同様に親会社に支配され従属した立場にある」だから「監査役の兼任禁止の趣旨等から考えれば、監査役の兼任禁止の規定の適用を受ける子会社と解することができると考えます。したがって、親会社の監査役はこのような海外子会社の取締役あるいは使用人等との兼任はできないものと考えます。」
しかしその適用は、会社臨時特別税法そのものの中で、たとえば第四条で「内国会社の会社臨時特別税の課税標準は、適用年度の課税標準法人税額とする。」と書いてございまして、適用年度というものがもう終わってしまっておる。したがって、ことし以降適用年度が出てこないから、臨時税の課税もことし以降は出てこない、そういう関係になります。
それから、外資関係の会社が入ってきた場合にどうするかということでございましたが、むろん内国会社と外資系の会社との間に差別をするということはこれはできません。法律上同等に、国内における事業者として判断をいたすべきであると考えますが、しかし、その点において、先ほど来繰り返し申し上げましたように、競争者の牽制力という関係においては大きな要素になるかと考えるわけでございます。
特に第一条、その他に内国会社に限りという規定はございませんけれども、当然これは内国会社のみが企業担保権の設定をできるということを前提にいたしておるわけでございます。
ただいま御質問のうちで、外国会社は野放しという意味の何がございましたが、火災保険部門だけは、内国会社と同様に算定会の会員会社として、外国会社も加盟いたしております。これは、私が直接所管ではございませんが、門前の小僧として間違いのない点だと思いますので、ちょっと申し上げておきます。
○位野木政府委員 外国法人の更生手続開始原因の有無の調査について、外国法人が内国会社のような方法と同様な方法で容易にできるということは申せませんが、これは今日のような交通の発達した状態のもとにおきましては、不可能でないというふうに考えております。
これは外国会社に対して手続を開始するということを、外国会社を内国会社と同様にこの手続の通用を受けさせるということにいたしました以上は、止むを得ないことでありまして、困難ではありますが、不可能ではないかというふうに考えるのであります。これは運用に待つわけであります。ただ外国会社に対して手続を開始するという場合は、実際上少いじやなかろうかというふうに考えております。
これは日本の保險会社だけを目のかたきにいたしまして、私たちが取上げたようにお考えになるかとも存じますが、外国会社につきましてもいろいろ研究を鋭意続けており、なおこれにはいろいろ法制上の問題もございまして、外国会社を内国会社と同様に、独占禁止法その他の関係法令で規律し得るかどうかという点につきましては、法律上の問題もございまするし、なお技術関係並びにその法律関係につきまして目下大いに研究中でございまして
内国会社に対してはこれはいかぬ、こういうことになるのでありますが、内外の同一に見てやつてこそしかるべきであるのにかかわらず、片方には何か恐れおののいておるようなかつこうである。片方はびしぴし押えて行くというようなぐあいにも見えるのであります。
○岡咲政府委員 四百八十五條の二の規定は、外国会社は原則として差別律遇を與えないというのが本旨でございまして、ただいまお尋ねのような、外国会社が国内におきまして銀行業あるいは保険業を営むという場合におきましては、内国会社におきますると同様な営業の免許あるいはそのほかの監督をいたすことになるわけでありまして、外国会社なるがゆえに国内会社としては得られない特殊な経済上有利な立場をこの法律か與えたということにはならないと
○武藤(嘉)委員 私の申し上げたいのは、内国会社が保険業あるいは銀行業を営むときは、従来相当厳重な制限を受けている。それと同じような制限をつけてあればよいのですが、つけてないので、外国会社なればきわめて自由に保険業もしくは銀行業を営めるということをおそれるのでありますから、その点はよく御研究を願いたいと思います。 これで終ります。
等でありますが、以上のほか改正案は、外国会社に関する現行商法の規定の整備をはかつておりまして、外国会社は他の法律、たとえば税法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律その他の法律の適用につきましては、原則として内国会社と同一の地位を有する旨の一般的規定を設け、その法律上の待遇を明らかにいたしますとともに、日本において外国会社が継続的に取引を行うには、必ず営業所及び代表者等の登記をしなければならないことといたしております
のため、会社の運営が停頓状態に陥り、その続行が不能又は不適当な場合に、発行済株式数の十分の一以上に当る株式を有する株主は、会社の解散を裁判所に請求することができるものといたしましたこと、 等でありますが、以上の外、改正案は、外国会社に関する現行商法の規定の整備を図つておりまして、外国会社は、他の法律、例えば、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律その他の法律の適用につきましては、原則として、内国会社
等でありますが、以上のほか、改正案は、外国会社に関する現行商法の規定の整備をはかつておりまして、外国会社は、他の法律、たとえば税法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律その他の法律の適用につきましては、原則として内国会社と同一の地位を有する旨の一般的規定を設け、その法律上の待遇を明らかにいたしますとともに、日本において外国会社が継続的に取引を行うには、必ず営業所及び代表者等の登記をしなければならないことといたしております