1947-08-15 第1回国会 衆議院 決算委員会治安及び地方制度委員会国土計画委員会連合審査会 第1号
まず、内務省所管事項中他省に移管することを適當と認められます事項は、これを他省に移管することにいたし、また地方に移譲することを適當と認められます事項は、これを地方に移譲することにし、しかもなお殘ります權限は、それぞれ次のごとき構成と權限をもつ官廳を内閣總理大臣の所管に設置いたしまして、これに所管させることにいたします。 その第一は、地方自治委員會であります。
まず、内務省所管事項中他省に移管することを適當と認められます事項は、これを他省に移管することにいたし、また地方に移譲することを適當と認められます事項は、これを地方に移譲することにし、しかもなお殘ります權限は、それぞれ次のごとき構成と權限をもつ官廳を内閣總理大臣の所管に設置いたしまして、これに所管させることにいたします。 その第一は、地方自治委員會であります。
すなわち第一番に内務省道路課長金子君からは、道路その他觀光事業に關連ある内務省所管事項の説明を聽き、次に文部省社會局長柴沼君並びに社會教育局文化課長小林君からは、國寶、史跡名勝及び天然記念物の指定保存、その他觀光事業に關連がある文部省所管事項の説明を聽きたいと思うのであります。