1958-01-29 第28回国会 参議院 議院運営委員会 第5号
お手元の履歴書で御承知のように、安井君は、大正五年五月大学卒業後、東京府属、同七年一月東京府理事官に任ぜられた後、同八年十月内務省に入り、以来、本省の各課長、岡山県知事、社会局部長、労働部長、内務省地方局長、大阪府知事等を経て、昭和十二年六月文部大臣に、また同十五年七月には内務大臣兼厚生大臣に任命されました。
お手元の履歴書で御承知のように、安井君は、大正五年五月大学卒業後、東京府属、同七年一月東京府理事官に任ぜられた後、同八年十月内務省に入り、以来、本省の各課長、岡山県知事、社会局部長、労働部長、内務省地方局長、大阪府知事等を経て、昭和十二年六月文部大臣に、また同十五年七月には内務大臣兼厚生大臣に任命されました。
お手元の履歴書で御承知の通り、入江君は、大正十五年三月大学卒業後内務省に入り、昭和三年四月地方警視に任ぜられ、以来内務大臣官房人事課長、海軍司政長官、厚生省健民局長、内務省地方局長を歴任いたしまして、同二十一年三月引揚援護院次長兼引揚援護院援護局長に任ぜられましたが、同年六月退官し、その後同二十七年二月人事官に任ぜられ現在に至っておるものであります。
お手元の履歴書で御承知のように、大村君は、大学卒業後内務省に奉職きれ、長野県知事、内務省地方局長、同警保局長、神奈川県知事、文部次官、内務次官、内務大臣を経て、昭和二十一年貴族院議員に任ぜられ、同二十二年以来引き続き衆議院議員に当選、この間国務大臣、防衛庁長官に就任したほか、昭和二十七年十二月には、公職選挙法改正に関する調査特別委員長に互選され、同法の改正について努力された方であります。
なお進んで、昭和二十二年に、北海道の選挙管理委員会から、修学地にある学生にして、全部または一部の学資を郷里から送付を受け、休暇には郷里に帰省する者の住所は郷里にあると思うがどうかとい、う質問に対しまして、内務省地方局長は、照会にかかる学生住居認定の件は、前の通牒の通り、原則として修学地にあるものとして取扱おれたいと、はつきり回答をいたしております。
○鈴木政府委員 ただいまお尋ねの点は実は問題が逆でございまして、実は、先般仙臺の高等裁判所で、自治庁と申しますか、前の内務省地方局長名をもつて出しておりました、いわば一片の通牒による住所の解釈の認定をくつがえされたわけであります。
○鈴木政府委員 昭和二十一年の内務省地方局長の通牒というのは、これは当時の社会状態において、先ほど申し上げましたように、居所と住所がおおむね合一しておつたような当時の状態におきましては、やはり客観的な現実性を持つておつたと私ども思うのでありますが、今日におきましては、だんだんその事実がその通達とはずれて参りまして、居所、住所というものがおのずからはつきりとして来たのではないか。
○鈴木政府委員 私が申し上げましたのは、あの内務省地方局長の通知の趣旨に基いて処理いたしました今日までの選挙の執行というものは、あの通知が実情に即しておつて、従つてそこに違法性がない、こういうことであれば当然に選挙は無効にならぬと考えます。
この問題の核心は、結局選挙法に基いて国民に選挙権を与える場合、殊に学生に選挙権を与える場合に、今までの措置が内務省地方局長通牒というものによつて、当時特殊の事情があつたとはいえ、とにかく学生についてだけ特別の措置を地方局長通牒というものでやつた。行政措置でやつてある。
○加瀬完君 内務省地方局長通牒というのが正しくなかつたから、それを変えたのだということでありますけれども、一般世論の反対というものは、現在のような学生の選挙方法というもののほうが妥当であるというので、その内容を変えるということについて異論が非常に出ておつたわけであります。
ただいま並木委員の御指摘になりました昭和二十一年の当時の内務省地方局長の通達は、当時、終戦後国民の多くは、家を焼かれ、転転として居所並びに住所を変動しているとしか思われない状況でございまして、ことに遊学をいたしておりますような学生につきましては、さようなことがなお多かつたと思うのであります。
後任に予定いたしております入江君は、大学事業後直ちに内部省に入られ、厚生省秘書課長、内務省人事課長、海軍司政長官、厚生省健民局長、内務省地方局長、引揚援護院次長等を歴任され、昭和二十一年六月官をやめられましてからは社団法人日本食堂協会常務理事、山之内製薬株式会社取締役に就任して今日に至つているものでございますが、国家公務員法第五条に規定いたします資格を十分に具備しておられ、人事行政について広い識見と
それから政府側から外務次官、内務次官、内務省地方局長、大蔵次官、大蔵省主計局長、同主税局長、同銀行局長、文部次官の八名という豫定になつております。會長は大蔵大臣、そういうことで國會の議決を得るということができるものであるかどうか。又遡つてそういう委員會に國會議員を入れるべきであるかどうかということについても一應の御意見を聴かして頂きたいと思つておるのであります。
國會においても國家最高の意志を決定すべきようにもつていかれれば結構であるといつたような、林内務省地方局長の説明があつたのでございます。
○外崎委員 この間の委員會に私も出席しまして、内務省地方局長の御意見も伺いましたが、二十年來の懸案であるものが未だに十分調査できないということは、政府としても言えないことだと考えております。同時に門司君の意見には自分は贊成であります。