1972-05-12 第68回国会 参議院 法務委員会 第14号
それから内乱関係。外患関係。外国元首に対する暴行、脅迫、侮辱関係。それから外国国章の損壊等。私戦の予備陰謀。中立命令違背。安寧秩序に関する罪。刑法関係ではこういったものが入っております。 それからあと陸軍刑法の関係、海軍刑法の関係、これは全部じゃございませんが、陸軍刑法、海軍刑法の中から大部分が入っております。 それから治安警察法違反。新聞紙法違反。出版法違反。選挙罰則違反。
それから内乱関係。外患関係。外国元首に対する暴行、脅迫、侮辱関係。それから外国国章の損壊等。私戦の予備陰謀。中立命令違背。安寧秩序に関する罪。刑法関係ではこういったものが入っております。 それからあと陸軍刑法の関係、海軍刑法の関係、これは全部じゃございませんが、陸軍刑法、海軍刑法の中から大部分が入っております。 それから治安警察法違反。新聞紙法違反。出版法違反。選挙罰則違反。
○政府委員(関之君) 破防法の第四条の中には、犯罪から申しますと、既遂的な、ある行為を行なったという、その行動の面と、中には内乱関係におきましてはその内乱の正当性、必要性を主張した文書の配付であるとか、あるいは騒擾ないしは殺人の問題につきましてはその教唆扇動ということが、破壊活動の一つの類型として取り上げてあるわけであります。
要するに破防法四条に該当する行動、端的に申しますと内乱関係、朝憲紊乱関係、国家の転覆、暴力による社会の変革、こういうものの現実的な行動があるかないかという問題に関連するわけでありまして、一がいに共産主義ということだけでは判断しかねる、内容をよく見なければわからない問題だと思います。
そうして始んどこれが敵味方の関係、内乱関係にあつて、そのときに外国はどうしたか、日本はどうしたかというと、やはり両方に、商売は無論のことであります、実際上の政府として実際的に取扱うということは従来例があるのでありますから、これはそう私は台湾政府との関係を根本的にそれがために変えなければいかんとか、それを傷付けるものであるとかというふうには考えておりません。
○内村清次君 今日の木村長官からの本会議における竹島問題に対しての答弁は、まあ何と申しますか、防衛力と申しますか、これに対する自信のなさをはつきり出しておられますが、只今申されましたような、その艦艇の不十分という問題も、その防衛の不十分に対する一つの大きな要素というふうに認められますが、或いはこれは例えば内乱関係に対して、或いは直接侵略というような問題に対しての現在の装備力のその状況は、どう御判断になつていらつしやいますか
そこでこの点ではやはり第六条第一項第一号の内乱関係に対する行動を行つた団体及び前の第三条第一項を援用しておる規定でございますが、ただその次に第三号の規定の「第四条第一項の処分を受け、さらに暴力主義的破壞活動を行つた団体」――これはせつかく処分行為をやつたことを繰返すということについての規定でございますから、当然なくてはならぬと思います。
さらに第三條に定義しております暴力主義的破壞活動の内容について見てみますと、内乱関係でありますとか、政治的目的のいわゆる暴力行為というようなものでありまして、民主的な議会主義の憲法を肯定する以上、まことに当然のことばかりでありまして、少くとも現在の法律で保護されている労働組合運動の目的とは何ら関係のないものであります。