2021-02-10 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第1号
一国の政策、さらには、今コンゴの例が出ましたが、コンゴ等で何か内乱、内紛みたいなのがあると、世界中の供給に大きな影響が出るということです。 次が、各国における問題ですが、特にアメリカと中国の関係というのが現在問題になっておりますが、将来的にはそれがかなり影響していく可能性があるというのだけ指摘しておきたいと思います。
一国の政策、さらには、今コンゴの例が出ましたが、コンゴ等で何か内乱、内紛みたいなのがあると、世界中の供給に大きな影響が出るということです。 次が、各国における問題ですが、特にアメリカと中国の関係というのが現在問題になっておりますが、将来的にはそれがかなり影響していく可能性があるというのだけ指摘しておきたいと思います。
要は、非常事態、災害とか感染症、戦争、内乱、さまざまな非常事態に対してどういうアプローチをとるかという場合に、二つのアプローチがあって、一つは個別法ですね、今回問題になっているインフル特措法とか、あるいは災害対策基本法、原子力災害対策特別措置法、これらは、そうした非常事態に対して個別法でアプローチしよう、そういうやり方であります。
○日吉委員 お答えを差し控えるということなんですけれども、この内乱罪、七十七条、七十八条なんですけれども、これは、趣旨としては、権力者が行う内乱というのは、やはり私物化をするということに尽きるのではないかなというふうに思います。
憲法以外のところで、実質的に、憲法を擁護しないといった場合に罰則ないし処罰がされるような規定があるのかどうかということをひとつ考えたいと思うんですけれども、ここに刑法七十七条、七十八条の内乱罪、予備罪がございます。
刑法七十七条の内乱罪の主体については、条文上、職務上の地位等による主体の限定はなされておりませんが、内乱罪に言う暴動は、多数人が結合して暴行、脅迫を内容とする行動をとることをいい、内乱罪の主体としては、憲法の定める統治の基本秩序の壊乱という目的を遂げるにふさわしい多数者の存在が必要であると解されているところでございます。
まず、開催国が開催式又は本大会期間中にあるにかかわらず、いつでも、戦争状態、内乱、ボイコット、国際社会によって定められた禁輸措置の対象、又は交戦の一種として公式に認められる状況にある場合、又はIOCがその単独の裁量で、本大会参加者の安全が理由の如何を問わず深刻に脅かされると信じるに足る合理的な根拠がある場合が一つであります。次が、政府の誓約事項が尊重されない場合。
首里城は歴史的に内乱や火災や戦火によって、五百九十年間の間で五回焼失しております。今回の首里城は、沖縄県の祖国復帰事業として二十七年前に復元しました。そのときの原材料は、台湾からの献身的な協力もあり、タイワンヒノキが中心でありました。しかし、今現在、台湾でもヒノキの伐採は禁止されていると聞いております。
現在、世界は地球の人口の必要量に見合う量の食料を全体として生産しているので、自分の国で十分に生産できなくとも海外から輸入をすれば問題はありませんが、もし世界の食料の生産が増加する需要に追い付かなくなり、需給のバランスが崩れ、食料が不足し食料価格が高騰したら、そのしわ寄せは貧しい食料輸入依存国を襲い、栄養失調や餓死者の発生、スーパーなどの焼き討ち、内乱や治安の悪化、ひいては食料をめぐる紛争や国際テロなどが
大臣は、死刑制度のこれからについて、これは一つ私からの提案ですけれども、死刑制度自体は、国家転覆とか内乱罪とか殺人罪以上に重たい国家としての刑罰があっても、これは一つの判断だと思いますし、私自身も死刑制度を今直ちに廃止すべきと考えておりませんけれども、国際社会の潮流あるいは現在の刑事政策の変遷を見ても、私は、死刑の執行を極めて抑制的に運用しつつ、仮釈放の在所期間の長期化あるいは終身刑という制度の導入
もともと保険会社には、戦争、内乱、武力行使に巻き込まれた場合に免責が認められています。これを何とか拾ってくれたのが、唯一の商品がこのPKO保険でありますが、まずは、隊員が自腹でPKO保険に入って出動しているという事実を御認識かどうか、伺いたいと思います。
ただ、この使われ方ですけれども、全て外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶といったような使われ方でして、戦争、革命、内乱と必ずセットで使われているものでございます。
まさに六〇年安保のときに、岸信介首相が、安保改定については、まさに米軍に日本防衛義務がない、いわば防衛することもできるという書き方であり、かつ、日本国内における内乱、騒擾的なものに対しましても使うことができると書かれていること等から、これをやはりしっかりと防衛義務、いわば新安保条約五条と、そのセットで六条というものがまさに改定の一番の主眼であったということでありまして、国民的な理解を得ることができると
また、二〇一五年以降は、イエメン内乱でイランがイエメンのシーア派勢力を支援しているとされまして、サウジアラビアはシーア派から四方を囲まれるという状況になっております。そのような中、二〇一六年一月にサウジはイランと断交し、以来、両国は子飼いのメディアを使って非難合戦を続けております。 日本は、サウジから石油の三〇%以上を輸入しております。
例えば、テロ問題、内乱、そして地域間紛争等、絶えず目まぐるしく変化をしていくことについて、まあ先ほどの先生の御説明である程度理解ができたわけでございますが。ただ、今私どもの日本、日本がどうするべきかとのお話がありましたが、そこで、改めてエネルギー安全保障を確たるものにするための日本の中東政策の在り方について先生にお伺いしたいというふうに思いますが。
議員御指摘のとおり、二〇一六年四月に、政府において決定された質の高いインフラパートナーシップに基づき、海外のプロジェクトへの投融資等を対象とした貿易保険につきまして、テロや内乱、戦争、送金規制等のいわゆる非常リスクに起因する損失については、その付保率を、従来九七・五%でございましたが、これを一〇〇%に引き上げました。
それから、内乱陰謀罪については戦前からあるところで、その中における陰謀という行為について、これもどちらかというと英米、ドイツなどの議論との関わり合いで制定されてきたので、深められた議論はされていないと言わざるを得ないだろうと思います。 そのほか、最近のものですと特定秘密保護法の中に共謀罪というのを設けられました。これはこれ自体として問題だというふうに私は指摘しております。
既に現在も一部の犯罪については法制化をされておるわけですけれども、陰謀罪には内乱罪とか、それから共謀罪には爆発物取締罰則、爆発物の使用などがあります。
ホームページ、現在もあるホームページなんですが、そのホームページ、「現行法のままでも条約を締結できるのではないかとの指摘について」というものなんですが、条約第五条について、未遂罪や既遂罪とは独立に、犯罪の実行の着手以前の段階で処罰することが可能な犯罪を設けることを義務付けている、この点、我が国の現行法には、実行の着手以前の段階の行為を処罰する規定として、例えば、殺人予備罪、強盗予備罪などの予備罪や、内乱陰謀罪
○糸数慶子君 我が国には刑法七十八条の内乱陰謀罪など既に二十一の陰謀罪、共謀罪があるわけですが、これについて本犯に吸収されるというような解釈がされてきましたでしょうか、その点について判示した判例はあるのでしょうか、伺います。
一方、一部で主張されている内乱や外患誘致等で我が国刑法でも設けられている予備罪の対象を個別に拡大することや、予備罪の共同共謀正犯の適用により、条約第五条の義務を果たすことは可能なのでしょうか。また、二〇〇三年の条約の国会審議において、条約第五条の義務の留保に関してどのような議論があった上で承認されたのでしょうか。
また、我が国の現行の刑事法制上、爆発物の使用や内乱などの一定の重大な犯罪について、その共謀行為や陰謀行為を処罰する規定があり、これらは当該行為の危険性、すなわち重大な結果発生につながる危険性に着目して犯罪とされているものであり、テロ等準備罪において、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織などの組織的犯罪集団が関与する実行準備行為を伴う一定の重大犯罪の計画行為について、同様にその行為の危険性に着目して処罰
また、陰謀罪に関しましては刑法に規定がありますが、七十八条の内乱、八十八条の外患誘致、外患援助等々あるわけであります。予備罪につきましても、たしか、これはちょっと、冒頭数え方の質疑をしましたけれども、私が数えた限りで三十七個だと思いますけれども、先ほど言った内乱、外患誘致、外患援助、あとは現住建造物放火等々、殺人もそうでありますけれども、さまざま規定があるというようなところであります。
何とかの罪を犯すこと、内乱罪を犯すこと、内乱という手法は一回しか使わない。違いますか。
○林政府参考人 それは目的でございますので、そういったものが、内乱なら内乱、あるいはその他の破壊活動、破壊的な暴力活動、こういったものを条文は罪名の形で列挙しておりますので、それを特定して立証できれば組織的犯罪集団ということに該当いたします。
「重大な犯罪の合意罪に相当する罪も、内乱罪等、ごく一部でございます。」、要するに、現行の国内法がです。だから重大な犯罪の合意罪は物すごく少ないんだ、だから国内法の整備が必要なんだというふうに言っております。 それからもう一つが、「予備行為自体が客観的に相当の危険性を備えたものでなければ処罰できないというふうに我が国ではされております。」
また、重大な犯罪の合意罪に相当する罪も、内乱罪等、ごく一部でございます。 また、予備罪について申し上げますと、そもそも、条約上の重大な犯罪、これに当たります罪の一部にしか規定されておりません。また、予備行為自体が客観的に相当の危険性を備えたものでなければ処罰できないというふうに我が国ではされております。
そして、内乱等による特別な事態が発生した場合、例えば、これ在勤地以外の外国の地で駐在を命ぜられた場合にはこれは支給ができるという制度があるわけですが、一方で、委員が御指摘になられたように、日本に帰ってきてしまうと、これ勤務が終了するということで、制度上、在勤手当の一つである住居手当について支給することはできなくなる、これは御指摘のとおりだと認識をいたします。