1992-05-26 第123回国会 衆議院 法務委員会 第14号
もっとも民法六百三十九条は、請負人の担保責任の出訴期間に関して、この改正法案とほぼ同一の法律構成をとる期間伸長合意というものを定めていますけれども、ここには「普通ノ時効期間内ニ限リ」と上限期間を定めていますね。
もっとも民法六百三十九条は、請負人の担保責任の出訴期間に関して、この改正法案とほぼ同一の法律構成をとる期間伸長合意というものを定めていますけれども、ここには「普通ノ時効期間内ニ限リ」と上限期間を定めていますね。
「公告アリタルトキハ登記所ハ同項ノ会社ニ対シ其ノ公告アリタル旨ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス」「第一項ノ規定ニ依リ解散シタルモノト看做サレタル会社ハ其ノ後三年内ニ限リ第三百四十三条ニ定ムル決議ニ依リテ会社ヲ継続スルコトヲ得」というこになっております。
それからまた、商法の合資会社の規定、百五十三条、この合資会社の規定が匿名組合に準用されるのでありますが、この中に、「有限責任社員ハ営業年度ノ終ニ於テ営業時間内ニ限リ会社ノ財産目録及貸借対照表ノ閲覧ヲ求メ且会社ノ業務及財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得」という規定があるのでありまして、ごく簡単に申し上げますと、結局匿名組合員というものは決算期ごとに決算表であるとか財産目録、貸借対照表を要求できるわけであります
民訴の規定の準用によりまして——民訴の百五十九條、「当事者カ其ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ不変期間ヲ遵守スルコト能ハサリシ場合ニ於テハ其ノ事由ノ止ミタル後一週間内ニ限リ懈怠シタル訴訟行為ノ追完ヲ為スコトヲ得」ということがございます。これで行けるわけでありますが、これは期間と申せませんので、それでこういう規定を特に置いたわけであります。