2007-03-01 第166回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
狭隘な場所ということですが、石室が、内のりで間口、これが百三・五センチ、そして高さが百十三・四センチ、奥行き二百六十五センチ。大人がかがんで一人やっと、百三センチの幅と百十三センチですから、本当にかがんでやっとですね。
狭隘な場所ということですが、石室が、内のりで間口、これが百三・五センチ、そして高さが百十三・四センチ、奥行き二百六十五センチ。大人がかがんで一人やっと、百三センチの幅と百十三センチですから、本当にかがんでやっとですね。
その内のりには腐食しないような材料が、これが張りめぐらされておるはずです。さらにそれが恐らく今多重と言われる中の一番の核の放出を避ける第一の、そこから見れば第一の壁なんでしょう。その次に、空間を置いて二メーターの鉄筋コンクリートでさらにこれを防護している、そうですね。さらにそれから三メーターぐらいの空間を置いて一メーターにわたる鉄骨でこれをさらに覆っている。
しかも、社会賃貸住宅の建設には、二人世帯では例えば内のり面積で六十平米、三人世帯では七十五平米といった居住面積基準がありました。ですから、それが借家の全体としての平均面積を押し上げてきたわけです。イギリスの公営住宅の建設も同様の結果をもたらしています。 次にフランスですが、まずこのグラフのパーセントの数字は、今、福井教授も引かれましたが、全く違っております。
それから、一部屋の最低面積は、夫婦寝室は内のりで十二平方メートル以上、リビングは二十平方メートル以上とか、国によってちょっと違いますが、皆決めているわけです。日本は最低基準というのがないんです。二畳一部屋でも一室と数えるわけです。しかも、三畳一部屋と共通の台所、共通の便所、共通の入り口があれば二戸と数えるわけです。
と申しますのは、はかり方におきまして、欧米の場合ですと室の内のりで面積を出しましてカウントする、それから主たる居室を中心にカウントするという国もございます。日本国の場合には、通常戸建て住宅の場合ですと壁心ではかります。壁心と内のりではかりましたときで、例えば八十とか百平方メートルぐらいのものですとそれですぐ一割ぐらい規模が変わってくる。
しかしながら、その中身のはかり方などは各国それぞれまちまちでございまして、例えば我が国では建築物は壁心ではかってまいりますけれども、欧米の場合は大体が内のりでもってはかる。内のりと聖心ではかりました場合は、その差が約一割弱ぐらい出てくると言われております。
御指摘の研究公務員特例法、私も拝見をいたしましたけれども、その中にもこの部分はもちろん内のりとして入っている部分がございます。大変微力で十分御期待にこたえられないことを恐縮に存じますけれども、そうした内側一つ一つ前進をさせていく、整理をしていくという点でぜひ御理解をいただきたい、こう考える次第でございます。
外国は内のりではかる。日本は聖心、壁の中心ではかる。さっきの部屋数にしても、地下室、屋根裏部屋、台所は向こうは部屋数に入れないとか、床面積にしても、日本の場合は店舗や事務所までも床面積へ入れて数えるとか、いろいろ甘さがあります。
だから、これはもう自分のところの営業所の図面、しかも内のりで、二本線引っ張ったとかいうことでなくて、いわゆる建築基準法上の問題じゃないのでしょうから、内のりで提出をする。縮尺がどうのとかいうようなことにしない。
同僚議員からもありましたが、例の構造のことは建築基準法に基づくものではなしに内のりでやりますから別のものをつくらなきゃいかぬ。
建築基準法は心心ではかりますが、風営法は内のりである。心々と内のりのほかり方から生ずるわずかな面積の差が、風営法がその目的とする法益を守るためにどれだけの理由があるのだろうかと、業界としては理解に苦しんでいるのが実態でございます。そのために、別途専門家に作成してもらうと大変な経費が必要であります。
しかしながら、実は我が国の住宅の規模の測定の方法といいますか、床面積の定義と他の国の床面積の定義が異っておりまして、我が国は壁しんで計測をいたしますが、外国は外壁の内のりで計算をいたします。そういたしますと、そこで約一二、三%程度の違いがあると言われております。さらに外国の場合には、地下室でありますとか屋根裏あるいは共同住宅等の共同部分を居住室の面積には算入しておりません。
そこで簡単に申し上げますと、七条の二項によりまして専有部分と共用部分との境界につきましては、天井とか床とか壁につきましては結局躯体部分を除く部分を専有部分として内のり主義というものをここで考えたわけでございます。一方、設備につきましては、専有部分の専用に供されるものをもちろん専有部分というふうに言うわけでございますけれども、共用部分内にあります部分につきましては共用部分と考えたわけでございます。
御指摘のように、マンションを売る場合に壁しん主義とそれから内のり主義ということで、技術上多少の誤差が出ることがございます。しかし私どもといたしましてはこれすらも適正ではない、したがって、売る場合には買い主にそこら辺の誤差の点についても十分説明して対処するように指導してきております。
すなわち現在の船舶積量測度法ではその船のグロストン、つまり総トン数を算出する場合にはその両舷の竜骨の内のりから内のりまでをはかってそれを基礎にして測定する。
私どもとしましては、この際、従来の内のり方式あるいは用途による控除方式によりまして、船の外形は同じにもかかわらずトン数がまちまちになっていた、こういうことは国際航海に従事する船のほかに、国内船においても内航船においてもこれは改善すべきである、こういうふうに考えておりましたので、この点をぜひこの機会に法律改正に盛り込みたいと、こう思ったわけです。
私どもとしましては、従来の内のりそれから用途による控除方式によりますと、外形が同じにもかかわらず総トン数が違ってくるということで不都合があったわけでございますので、できれば国内を動く船につきましてもはかり方については同じ方式をとりたいということをまず考えたわけです。
○石井説明員 まず最初に、どういうように変わったかということでございますが、現行の測度方式は、船体の肋骨とか二重底などの骨組みの内側の容積をはかる、すなわち内のり容積を測度する方式でございます。
○久保(三)委員 内のりと外のりでは違うし、居住区等のものがあれば今度はそれは中へ入れる、あるいはいまのものは控除するということになっていますから、ずいぶん違うのじゃないかというふうに概念的には思うのですが、それはどうなんですか。
これは今度の新法によりましてもそのやり方については踏襲をしてまいりますが、はかり方自身は内のりから外のりに変わりますので、こういう考え方で小型船籍令に基づきます小型船の測度について実施してまいりたい。
○謝敷政府委員 これは非常にややこしい説明をもう一遍繰り返して恐縮でございますが、船のもともとのトン数の御説明を一遍させていただきますと、内のりではかって控除すべき場所は控除して容積を出します。
○斉藤(正)委員 この際、内のりから外のりに船舶のトン数の測度の方法が抜本的に変わったわけでございまして、関係者ではある程度の意見があったと思うわけでありますけれども、日本の全権団の発言によって条約の内容が変わったとか、あるいは、変わらないにしても確認をされたとかいうような面はあったのでございましょうか。
このK自身はどうやって出てきたかと申し上げますと、内のり容積から外のり容積に変えたことが一つと、もう一つは用途による控除をなくしたということで、したがいまして、型容積が内のりから外のりに変わりましたから、おのずからこのVという容積の数値が基本的には大きく出るわけでございます。
それから測度甲板というのが一つありまして、それの下の全部の改測を必要とするような内部構造の改造、これは先ほど申しましたように、従来の船は内のりでやっておりますから、中を変えられたらまた大きさは変わってまいります。そういう意味で中ががらがら変わったら新法によります。
○謝敷政府委員 変わりがないと申し上げておりますのはちょっと舌足らずでございまして、先ほどから御説明を申し上げておりますように、従来のトン数のはかり方が内のりでやる。それから、たとえば水夫長倉庫とか操舵室とか、こういうものを控除するという方式でございますから、基本的には内のりでやりますからそう大きく変わりませんが、総トン数から控除する個所の取り扱いが各国によって違っております。
○北川委員 いまの点でまだちょっと理解に苦しむのは、内のりではかる場合と、外のりではかる場合と、大型に関してはそう大差はないが、小型に大差がある。たとえばここの図案でも見せてもらうように、水夫長倉庫とかあるいは機関室とか、これは前回は入っていない。ところが今回は入ることになりますね。
内のりの場合になぜいろいろ違ってきて、特に小型船で違ってくるかと申しますと、大型船の場合は、船の構造として肋骨とかあるいは縦に通るけた材とか、こういうものの大きさが全体の大きさに関してそう大きくないわけでございますが、船が小さくなればなるほどこれの深みといいますかが効いてくるということで、小型船の場合にかなり差が出てくるというのが第一点でございまして、第二点は、特に構造が、たとえば建物で言いますと、