2009-04-23 第171回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
そして、漁業と農業の違いというのは、これも釈迦に説法みたいなことかもしれませんが、一つは兼業漁家って余りないですね。専業が多い、あるいは半農半漁という形態もございますが、それが一つ。
そして、漁業と農業の違いというのは、これも釈迦に説法みたいなことかもしれませんが、一つは兼業漁家って余りないですね。専業が多い、あるいは半農半漁という形態もございますが、それが一つ。
農業と漁業との違いは、兼業農家という言葉はよくあるんですけれども、兼業漁家、これはほとんどないんですね。専業的な体質がございます。
全体的に見ると、二十数%の兼業漁家ということであるわけでございます。最近は養殖、つくり育てる漁業が非常に振興いたしまして、日本の生産力の半分ぐらい、四十数%を超している。こういう状況を推進していくという考え方が大切でございます。 いずれにしても、高所得、高利益のある産業ではないわけですが、漁村に生きる喜びというものが我々が支えてきているんだと。
したがって民宿をやって遊漁をやって、そういう兼業漁家というのが実態としては非常に多いわけでありますから、夏にもしも油が流れ込んだら、この漁民の皆さんが苦労して投資をして漁業と並んで民宿をやったりしている、そういうものも一緒に台なしにするようなことが起こりかねなかったのではないか。ちょうど二月であったので、そういう意味では幸いだったのですが、これはそういう実態である。
○政府委員(田中宏尚君) 農業と同じように、漁業で生計を立てていない兼業漁家というものもかなり多いわけでございますけれども、その事例的な調査の結果によりますと、そういういわば漁業に余り依存していない漁家、こういうものは現実問題として共済に加入していないという形になっておりますので、そういうごく零細で全く経済的に漁業とのつながりが薄いというものまで全部含んだ形で共済が組まれ、収支がいろいろ議論になるという
一方、漁業につきましても農業と同じように兼業化が進んでおりまして、現在、専業漁家は二二%、第一種兼業漁家が五〇%、第二種兼業漁家が二八%となっております。漁家の所得を見ますと、四十七年の数字でございますが、約二百万円で前年より一七%上がっております。これは都市の勤労者に比べますと九七%ぐらいで低いということでございますが、必ずしも漁家の所得というものが非常に悪いわけではない。
ただ、しかし、一面、零細漁民の方々が所得も十分でないというので、いわゆる兼業漁家的な存在になり、ときにはお話のように、せっかく漁業を続けたいと思いながらも、脱落をせざるを得ない面もあると思います。
それに対しまして、兼業漁家の方々は、どちらかというと、もう年も召されたというような方もありまして、この際、漁業権をある程度の、要望する程度の金額で手放すことによって、あと老後の安定を得たいというふうな方と二つに分かれまして、これが一つの紛争の原因になっているんじゃなかろうか、基本的にはどうもそういうふうに見ざるを得ないと私は見ておるわけでございます。
先ほど北海道の沿岸漁民が激減しておると、こういうお話でございましたが、三十八年と四十三年と比べてみますと、二万九千戸が二万七千戸ということでございますので、二千戸ばかり五年間の間に減っているということでございますが、現在漁業共済の対象にいたしておりますのは、漁業を生業の中心とするというような階層を相手にしてまいるというようなことが基本になっておるのじゃないかと思いますが、兼業漁家の中にはかなり兼業のほうに
○政府委員(庄野五一郎君) 御指摘のように、兼業漁家というものが相当あるわけでございます。しかし兼業にも、漁業が主で農業が兼業の場合と、農業が主で漁業を兼業しておる場合と、様相は違うわけでございます。小宮先生が御指摘になっておりまする有明海あたりは、ノリなどは相当専業的にやっておるわけでございます。
そのためにいわゆる第二種兼業漁家というものが二八%も減少して、それぞれの主業漁家に移向しつつあるということが言えると思います。それからその中でも漁家所得に占める兼業所得といった割合が、無動力船層では五八%が六一%に増大している。
そういう面で、地域によりまして兼業漁家等があって、漁協を利用するとともに地域の農協も経済的に利用している、こういう面において、御指摘のように問題が起こる可能性は多分にあろうかと存じます。
それで沿振法で申しまするいわゆる沿岸漁家というものの中に、いま御指摘のような兼業漁家があるわけでございまして、兼業の相当部分が農業であることは、御指摘のとおりでございます。それでわれわれといたしまして、漁業の実態に応じまして、地域によりましては、沿岸漁家の中で漁業協同組合に入っておると同時に、やはり地域の農業協同組合にもその必要性から加入している面も御指摘のとおりあろうかと存じます。
第一種兼業漁家はおおむね横ばい、ないし、専業漁家がそちらの方に転落していくと申しますか、あるいは兼業をするというような形で横ばい、ないし、やや増加、それから第二種兼業も同様に増加の傾向を見せております。
○安田(善)政府委員 兼業農家と申しますか、兼業漁家と申しますか、先ほどお話が出ましたような漁民御自身、世帯主または二、三男、世帯員等が入植されるのは、間もなく自作農として精進される適当なお方と思いますが、その他一般の干拓事業の労働者を入植するかどうかにつきましては、やはり入植させるのは、補償問題等の代償の意味も兼ねまして、増反してもらったり、入植していただいたりする場合のほかは、やはり本来の農地造成
同時に投石及び魚礁による沿岸魚介類の増殖が、一本釣り等の転換に貢献するだろう、こういう問題を中心に協議いたしますと同時に、その対策の重点といたしましては、御承知のように水産につきましては鮮魚介を主とします第一種兼業漁家と、農業を主とします第二種兼業漁家とがございますので、その対策の重点を、鮮魚介及び第一種兼業漁家に対して向けるようにいろいろ調査いたしましたのであります。
ただ今の一世帯、その本人が半農半漁をやっております兼業漁家あるいは兼業農家と申しますか、そういう方々をその競合関係を御心配なさる余り、これはもう半農半漁の者は農民とみなして、漁民ではないのだいう立場で、この共済規程を認可される場合に、行政庁が措置をおとりになるということが、もしそういうことを制約されました場合に、この九十日といい、あるいは百日といい、危険な海上で操業なさる場合に、この共済事業の恩典から
○飯島連次郎君 ただいまのお答えで若干私の質問の範囲を拡大されておる向きがありますので、私が心配しているのは、要するに兼業農家と言いますか、兼業漁家の個人建物に限っての話です。それ以外のことについては、私は改正法の趣旨にはもちろん大賛成であります。何らの容喙なり制肘を加えようとは考えていない。