1995-04-13 第132回国会 衆議院 地方分権に関する特別委員会 第8号
○畠山委員 最後に、兼子参考人にお尋ねを申し上げたいと存じます。 地方分権を進める場合、現行の国、地方自治体の関係において、特に法制度において多くの法改正が必要となることは既に御案内のとおりだと思っております。その場合、個々の法改正もさることながら、最も重要なのは地方自治法の問題だと考えます。
○畠山委員 最後に、兼子参考人にお尋ねを申し上げたいと存じます。 地方分権を進める場合、現行の国、地方自治体の関係において、特に法制度において多くの法改正が必要となることは既に御案内のとおりだと思っております。その場合、個々の法改正もさることながら、最も重要なのは地方自治法の問題だと考えます。
○兼子参考人 そのようにできれば、これはまさしく地方税そのものの税目をふやすということになりましょうが、地方消費税のパターンというものは、地方税でありながらあくまで国が専ら徴収するという仕組みでございますね、これを各自治体の徴収する地方税の仕組みにまでしてしまうということの経過的なパターンとして考慮に入れていただいてはどうかと私は申し上げた次第でございます。
次に、兼子参考人にお願いをいたします。
これより兼子参考人に対し質疑を行います。
○兼子参考人 ただいまの問題は一種の運動論と申しますか、立法につながる立法運動論だとしますと、私の専門とは違いますので……。
○木島小委員長 その問題は、後に兼子参考人のときにお願いします。
○兼子参考人 綱島先生のです。
○兼子参考人 はあ。
また日取りの件につきましては、立川参考人、高松参考人、日比野参考人を十一日午前十時より、中島参考人、柴谷参考人を同日の午後一時より、鈴江参考人、宇井参考人、兼子参考人、久保田参考人、日比野参考人は十二日午前十時にそれぞれ出頭を求めるようにいたしたいと存じますから、御了承願います。 —————————————
○兼子参考人 そうです。
○兼子参考人 そうです。
○兼子参考人 そうです。
○兼子参考人 私が東京大学教授兼子一であります。本法案につきましてまず私の結論を申し上げますと、この法案はその立法技術の点におきましては、いろいろほかに考えようもあると思いますが、そのねらいともるところは、まことに相当なものであるというように考える次第であります。