2004-11-24 第161回国会 参議院 憲法調査会 第5号
著名な民事訴訟法研究者である兼子一教授は、特に憲法問題については、政治的に論議され、真に具体的利益を代表する者によって真剣に争われ、十分に双方の主張や資料が出尽くすのを待ってこれに必要な限度で裁判所が初めて最後の断を下す仕組みとして意義を持つ、こう述べられています。 第二は、下級裁判所にも違憲審査権の行使が可能となる点です。
著名な民事訴訟法研究者である兼子一教授は、特に憲法問題については、政治的に論議され、真に具体的利益を代表する者によって真剣に争われ、十分に双方の主張や資料が出尽くすのを待ってこれに必要な限度で裁判所が初めて最後の断を下す仕組みとして意義を持つ、こう述べられています。 第二は、下級裁判所にも違憲審査権の行使が可能となる点です。
すなわち、昭和三十七年に制定された行政事件訴訟法は、当時の行政法学説、田中二郎、雄川一郎、二先生に代表される行政法学説、民事訴訟法学説、兼子一、三ケ月章等の大先生の学説のいわば結晶とも言われるものであります。
私、ジュリストの当時の座談会をとってきたんですが、もう今やマイクロフィルムになっているような本でして、田中二郎、兼子一、団藤重光という大先生方が一生懸命討論をしている。 その中に、こういうくだりもあるんですね。
これは兼子一さんがそういうことを言っておられるのですよ。それで私も、ああなるほどなと思ったことがあるのですがね。そこら辺のところがどうも。ただ今の場合、法律で立法してそこだけ認めてしまうと、ほかとの均衡がとれなくなってしまうという議論があるかもわからないですね。だから、ちょっと私もいろいろな問題点があるのかとも思いますけれども、そういう議論がある。
あるいはまた、兼子一先生の同じようなところのせりふでありますが、省略して読んでみます。「法は成立当初の過去の時点に固定するものではなく、日々に新しく現在の法として活用されなければならず、この規定内容としての意味も、現在の社会意識を背景として理解されたところに外ならない」という言葉がございます。 両先生ともども裁判所とは大変深いかかわりを持っている方でございます。
むずかしいと言うのは私自身がよくわからないので、いまの取得時効の場合の判例についても、たとえば兼子一さんの言っているいろいろな議論なんかもありますし、その兼子さんの言っていることの理解の仕方がまたいろいろ分かれてくるとか、いろいろなあれが出てくるわけですが、一部に言われているのは、ドイツ民法の九百二十条のような規定があればこの問題は解決するのだから、ドイツ民法の九百二十条のような規定を設ければいいんじゃないかという
○寺田熊雄君 確かに裁判官の信頼を得るようにしてもらいたいと、これはあなた方の先輩である鈴木忠一元裁判官が、兼子一さんの還暦祝賀論文集で「裁判官の独立とその問題」という論文を書いていらっしゃる。
これは兼子一さんなんかも盛んにそういうことを言っておられるわけですね。そうすると、準備書面を口頭で陳述しようとしたらいかぬというようなことを言われたりなんかしておるということもあるのだけれども、それは訴訟指揮の問題ですから、それをここで論議するのは私もちょっと筋が違うと言えば違うような気もするから、そのことについてはかれこれ言いません。
それから、新証拠提出要件については、これはかなり訴訟法上のむずかしい問題になりますので細かいことは申しませんが、何かトラの威をかるようですけれども、民事訴訟法の権威であらせられます、亡くなりましたが、兼子一先生が書かれました論文でも、結局証拠を、行政手続といいますか、準司法手続である公正取引委員会の前に集中して、そしてそれを基礎としての事実認定が合理的であるかどうかを判断する、こういうシステムはまたおかしいところはない
この前は私の聞いた範囲では、たとえば団藤先生などが責任を持つ、保証人になるということで、兼子一先生もそうだったかな、責任を持つということでやったけれども、——運動したのかどうか知りませんけれども、採用にならなかったですね。そうすると、執行猶予の言い渡しがあって、刑の言い渡しがなかったものとなるとして、大体一年間模様を見るのですか。何だかこれは保護観察みたいなものだな。
それから、なお規則ですが、いま最高裁規則でまかなえるということをおっしゃいましたが、これは非常に多くの問題があるわけで、まず憲法七十七条の規定によっても、最高裁判所の規則で定められることは、裁判所内部の規律とか司法事務処理の手続的な事項だけであるということをはっきりうたっておるわけでございまして、これは日本の憲法の書の代表的な注解日本国憲法の宮沢先生、清宮先生の書物あるいは兼子一先生の裁判法を見ましても
○政府委員(中山太郎君) 公共企業体等労働委員会委員兼子一、峯村光郎、金子美雄、隅谷三喜男及び中西實の五君は、昭和四十五年四月二日任期が満了となりましたが、今般、峯村光郎、金子美雄及び中西實の三君を再任し、兼子一及び隅谷三喜男君の後任として新たに市原昌三郎及び原田運治の両君を任命いたしたく、公共企業体等労働関係法第二十条第二項の規定に基づき、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。
実は、私も若干最高裁判所の問題について研究してまいったのですが、たまたま憲法調査会の報告書の中で、兼子一博士がやはりこの十年の任期について、一応これは法曹一元ということを前提としているというふうな趣旨のことを述べられております。
私は基本的には、兼子一博士が憲法調査会の公述人としてでしょうか、こういうことを書かれておるわけです。十年間は弁護士、検察官、調査官等として修業する構想があった。しかし、このような最初の構想の線がくずれてしまった。同じように元最高裁判事の小林俊三さんも法曹一元のことをここで――ここでというのは憲法調査会の席で力説しています。
○亀田得治君 とにかく兼子一さんが参画されたことは事実です。その方が、法律学全集の「裁判法」という著書の中で、簡裁の性格の指摘をやっているのです。これも皆さんにひとつぜひ御検討願いたいと思いますので、朗読しておきます。「簡易裁判所は、最下級の下級裁判所で、少額軽微な訴訟事件についての第一審の裁判権を行使する単独制の裁判所である。
これは兼子一さんなんかもその著書で指摘をされておるけれども、まさに、いま事務総長がお答えになったことはこの指摘に的中することである。上級裁判所の負担の軽減のために簡易裁判所の管轄を拡張する、そうして簡裁が本来負っておる特則などでやらなければならない司法の民主化の方向が阻害されておる、これがこの実態であります。
内閣から、中央厚生保護審査会委員に大平エツ君を、 公共企業体等労働委員会委員に、兼子一君、金子美雄君、隅谷三喜男君、中西實君、峯村光郎君を 任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 いずれも内閣申し出のとおり、任命に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
公共企業体等労働委員会の公益委員兼子一、峯村光郎、飼手真吾、金子美雄及び隅谷三喜男の五君は、昭和四十二年十二月十三日任期が満了となりましたが、今般、兼子一、峯村光郎、金子美雄及び隅谷三喜男の四君を再任し、飼手真吾君の後任として新たに中西實君を任命いたしたく、公共企業体等労働関係法第二十条第二項の規定に基づき、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。
兼子一君は四つでございます。 以上でございます。
————————————— 国家公務員任命につき同意を求めるの件 ○中央更生保護審査会委員 大平 エツ君 神田多恵子君四三、三、一七 任期満了につきその後任 ○公共企業体等労働委員会委員 兼子 一君 四二、一二、一三任期満了ににつき再任 金子 美雄君 隅谷三喜男君 中西 實君 飼手眞吾君四二、一二、一三任期満了につきその後任 峯村 光郎君
内閣から、中央更生保護審査会委員に大平エツ君を、公共企業体等労働委員会委員に兼子一君、金子美雄君、隅谷三喜男君、中西貴君、峯村光郎君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕