2021-04-14 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
部会では、兼子先生という老人クラブの方は、窓口負担は応能負担ではなくて、それを利用する人に対しての負担の強化、応益負担の強化であろうと思っております、そういう意味では保険料の応能負担が私は基本だと思うと。我が党と同じ案のことをおっしゃっておられる先生方、こういう方々も多いんですよ。 ですから、九百億減るわけですよね。
部会では、兼子先生という老人クラブの方は、窓口負担は応能負担ではなくて、それを利用する人に対しての負担の強化、応益負担の強化であろうと思っております、そういう意味では保険料の応能負担が私は基本だと思うと。我が党と同じ案のことをおっしゃっておられる先生方、こういう方々も多いんですよ。 ですから、九百億減るわけですよね。
この前の我が党の地域主権調査会で、東京都立大名誉教授の兼子先生が講演されました。基礎自治体と都道府県の平等の原則というのをおっしゃっている。当然、知事会の意見というのは大事です。知事会の意見もそうなんですが、今回は基礎自治体の意見というものも、聞くだけじゃなくて、そこに入れ込むというようなものもぜひやってもらいたい。 本当は二時間ぐらい質問時間が欲しかったんですが、次の質問に移ります。
これもやはり撤回をされましたけれども、しかし、その後、国の政策と自治行財政施策にかかわる検討会議というものを設けられて、国がこうした形で地方負担を押しつけてくるということが憲法に照らして問題があるのではないか、そして、その問題点について、子ども手当をケーススタディーにして検討していこうじゃないか、こういう県庁内の会議を立ち上げられて、今、都立大学の兼子仁先生が座長になって、会合が既に開かれているということであります
それと、現場も含めて、私は前回言いましたけれども、兼子さんという方が代表権がないけれども会長に残られた。私はこのことも、日本的でいえば非常に責任の取り方としては無責任であります。無責任この上ない。だから現場も、ああ、うちはこんなことを起こしたけれども会長は残ったし、ああ、うちの社長もまあ定期航空協会の会長もまたやっているしという、こういう空気がやっぱり私は現場までずっとまた行くと思うんですよ。
それで、一連の事故の後、兼子会長が一応引責辞任と、こういうことで決まったというふうに新聞報道ありますね。これは、どうもいろいろ聞いてみると、内部の、内部の紛争の結果、責任を兼子さんに押し付けた。だから、兼子さんは、私は権力に恋々としているわけじゃないというような未練たっぷりの発言をして辞めていっているんですよ。
○国務大臣(北側一雄君) 兼子さんが代表権のない会長ですか、になられたということで、責任取ったと、なんていうのは全く思っておりません、そのようには。そんなことで済むとは全く思っておらないわけでございまして、だからこそ、その後航空局長自ら査察に行かしていただいているところでございます。
一度は兼子さんも含めて三社の社長が来られました。私の方から強く申し上げましたのは、ここにいらっしゃる経営トップの方々が、現場の方々と一体となって再発防止に向けての取り組みをしっかりやってもらいたいということを厳しくお話をさせていただいたところでございます。 おっしゃっているとおり、現場の声を聞けというふうに申し上げているところでございます。
著名な民事訴訟法研究者である兼子一教授は、特に憲法問題については、政治的に論議され、真に具体的利益を代表する者によって真剣に争われ、十分に双方の主張や資料が出尽くすのを待ってこれに必要な限度で裁判所が初めて最後の断を下す仕組みとして意義を持つ、こう述べられています。 第二は、下級裁判所にも違憲審査権の行使が可能となる点です。
すなわち、昭和三十七年に制定された行政事件訴訟法は、当時の行政法学説、田中二郎、雄川一郎、二先生に代表される行政法学説、民事訴訟法学説、兼子一、三ケ月章等の大先生の学説のいわば結晶とも言われるものであります。
批判を論じておられる代表的な学者の名前を申し上げますと、有倉遼吉先生あるいは兼子仁先生などが挙げられます。 教育の自由はもちろん憲法の認めるところですけれども、義務教育に関する限り、その教育の内容はどこまでも日本憲法の精神に即するものでなくてはならないことは言うまでもないことです。
これは、兼子仁という教育法の専門家、私と一緒に「教育と人権」という本も書いた人ですけれども、教育法学界の権威者と言っていいと思いますが、彼がこの特別権力関係論に対して、「行政法学界においても、特別権力関係論一般に対して批判が強まり、こんにちでは、特別権力関係論の不必要説をも合わせて、もはや特別権力関係論は通説ではないのみならず一般に積極的な学説の支持が得られなくなっている。」
私、ジュリストの当時の座談会をとってきたんですが、もう今やマイクロフィルムになっているような本でして、田中二郎、兼子一、団藤重光という大先生方が一生懸命討論をしている。 その中に、こういうくだりもあるんですね。
○兼子参考人 そのようにできれば、これはまさしく地方税そのものの税目をふやすということになりましょうが、地方消費税のパターンというものは、地方税でありながらあくまで国が専ら徴収するという仕組みでございますね、これを各自治体の徴収する地方税の仕組みにまでしてしまうということの経過的なパターンとして考慮に入れていただいてはどうかと私は申し上げた次第でございます。
次に、兼子参考人にお願いをいたします。
これを答申なさった方は、新聞によりますと、兼子仁さんですね。審議会のキャップ、審議会というのか個人情報保護審査会の会長兼子仁さんですな。法学全集で「教育法」を書いていらっしゃるあの先生だなと僕は思ったわけですが、この先生が「ひと」の欄で、今文部省が言われたことに関連してかどうかは知りませんが、関連していると思うけれども、こういう言い方をしています。
その日は公労委の兼子あっせん委員から当時の国鉄の退職年齢の引き上げ等に関しますあっせんが出た日になっているわけです。私がなぜこれをよく覚えているかといいますと、当時私もこれに多少かかわっておったわけであります。 昭和四十八年、九年というのは、国鉄の内部ではその当時の再建計画に基づいて合理化が非常に行われておりました。
私は、兼子仁先生が最近ジュリストにお書きになった「戦後の教育判例の歴史的性格」について整理された最近のものを見ても、菱村さんの理解と私は違うように思うのですけれどもね。
これは兼子一さんがそういうことを言っておられるのですよ。それで私も、ああなるほどなと思ったことがあるのですがね。そこら辺のところがどうも。ただ今の場合、法律で立法してそこだけ認めてしまうと、ほかとの均衡がとれなくなってしまうという議論があるかもわからないですね。だから、ちょっと私もいろいろな問題点があるのかとも思いますけれども、そういう議論がある。
六法全書を解説している、我が国のみんなが勉強する法学全集の中の「教育六法」は兼子仁先生が書いているのですよ。何も兼子先生と僕は言っていないですが、こういう流れの学者は一人もいない。どういうわけですか。日本の大学の基本を審議するのに、現行教育法制の中できちんと憲法や教育基本法や大学のあり方というものを踏まえながらみんなの意見を聞こうという学者が入っていてもいいじゃないですか。
岩松、兼子両先生の編集した「法律実務講座民事訴訟編」というのは、この送達に関して一番権威のある解説書だと伺っていますが、これには「郵便に付する送達では、その発送の時に、すなわち郵便局においてその書留郵便を受理した時に送達が完了したとみなされ、送達書類が現実に受送達者に到達したかどうかは関係ない。従って送達に伴う危険は一切受送達者において負担することになる。
厚生省生活衛生 局指導課長 中井 一士君 労働大臣官房審 議官 田淵 孝輔君 労働省職業安定 局障害者雇用対 策室長 小倉修一郎君 会計検査院事務 総局第四局長 立石 一雄君 参考人 日本航空株式会 社勤労部長 兼子
それで、教育学者として知られている兼子仁教授は、憲法二十六条の教育を受ける権利は、安全に教育を受けることの国家による条件整備的保障が含まれている、したがって国民は、学校災害について法律に基づいて完全な補償を求めてもよい、というふうに指摘されています。学校災害法制定の運動は、さきの大谷君の事件をきっかけにいたしまして大宮市で起こりました。