2006-12-06 第165回国会 参議院 法務委員会、財政金融委員会連合審査会 第1号
この際、兼営法に基づきまして善管注意義務及び忠実義務を負うとされているところでございます。 具体的には、善良な管理者に求められる程度の注意義務をもって年金資産の管理運用を行うこと、それから受益者である年金契約者に忠実に信託業務を行わなければならないこととされておりまして、自己と信託財産との間の取引が原則として禁止されるなどの義務を負うとされているところでございます。
この際、兼営法に基づきまして善管注意義務及び忠実義務を負うとされているところでございます。 具体的には、善良な管理者に求められる程度の注意義務をもって年金資産の管理運用を行うこと、それから受益者である年金契約者に忠実に信託業務を行わなければならないこととされておりまして、自己と信託財産との間の取引が原則として禁止されるなどの義務を負うとされているところでございます。
その後、第二次大戦中の一九四三年に兼営法ができ、信託業を経営基盤の弱い信託会社ではなく銀行にさせる方向が示され、戦後は専ら信託銀行が信託業務を行うことになりました。 こうして、信託とは厳しい業法規制の下で信託銀行が行うものであり、一般の会社や個人とは縁遠いものだというイメージが浸透したようです。
また、私ども信託銀行は、信託法だけではなく、信託業法及び兼営法の規律と相まって受託者の義務を果たしていくことになります。 また、信託法案では、信託事務を外部の専門家などに委託しやすくなるといった自己執行義務の合理化が図られております。この手当てによりまして、様々な専門家の方々との共同によるより良い信託サービスの提供が図られることになります。
私ども信託銀行につきましては、信託法に加えまして、信託業法や兼営法の規律に従って実務を行っていく必要がございます。本改正におきましても、信託業法や兼営法におきましては、原則として受託者の義務を強行規定とするという、これまでの枠組みが維持されております。
今、独自法の性格を考えてということでありましたが、その専業七社を含め、兼営法はもはや今の法体系の中では不要なものになっているんじゃないんでしょうか。今、銀行法のもとで信託業務が可能であるという状況の中で、兼営法を残すという意味は一体どういう意味があるんでしょうか。
兼営法につきましても、信託法の整備に伴いまして改正が必要となる部分につきましては、例えば、今回、信託業法の準用などという形で改正を行ったところでございます。
そこで制定されましたのが、昭和十八年、まさに戦時下でございます、これも先ほどの二枚目の資料に載せておりますが、兼営法、これは戦時下に、普通銀行等ノ貯蓄銀行業務又ハ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律という法律でございますが、この兼営法というのが制定をされたわけであります。
もう一つ、兼営法と信託業法と、もう一つ、基本法である信託法がございます。信託法の改正の必要は、一緒にやる必要は私はあると思うんですけれども、先生の御意見はいかがでしょうか。
○富岡由紀夫君 新井先生にちょっとお伺いしたいんですけれども、説明の中で兼営法の改正が必要だという御指摘がありましたけれども、具体的にはどういった点で改正が必要になってくるのか、具体的な事例を挙げて御説明いただきたいと思います。
○参考人(新井誠君) 信託銀行は現状では兼営法に基づいて免許を受けて信託業を行っております。今回の信託業法の改正によって、恐らくその信託業法によって信託銀行も規制されることになると思うんですが、これは、私、一人の研究者として見ておりますと、ややその辺、法理論的にいかがなものだろうかという気がするわけです。
このような第三者に対する業務委託に加え、信託会社等への再信託については、業務を行う再信託先が信託会社又は兼営金融機関であり、本法案又は兼営法の適用を通じて受益者保護が図られることから、信託業務の効率的かつ適切な遂行のために望ましい場合には、信託業務の一部又は全部の再信託も許容されるものと考えております。
先生御指摘の兼営法でございますが、先生もこれは御承知だと思いますけれども、今回の信託業法の改正に伴いまして、必要な見直しはしておるわけでございます。ただ、もともとの信託法の見直しが作業が進み、しかも、それに伴って信託業法が変わるということになれば、また兼営法のあり方についても検討していくということでございます。
信託法の改正が行われれば業法も見直さなければならない、そのときには兼営法も当然ながらという今お答えだったというふうに感じるんですが、大臣、最初に、規制改革三カ年のこの計画にのっとって業法を改正しなければならないということで、これを一生懸命頑張ってこられたわけでしょう。それで、先ほどもお話がありましたように、信託法は法務省の話なんですね。だから所管外ですよ。
信託業法にかかわるところが変われば、兼営法、これは文言を変えるのは仕方ないですよ。附則で変えておられますね。それは知っていますよ。 そうじゃなくて、私が申し上げているのは、信託業法と兼営法、これは先ほどから申し上げているように、業法の原則があって、例外規定が兼営法なんですよ。その兼営法を今回見直さないのはなぜなんですか。大臣お答えください。
その際、お尋ねの信託専門店舗の業務についてでありますけれども、基本的には信託業務全般を営めることとしますけれども、改正兼営法の第一条第一項、各号に掲げるいわゆる兼営の業務のみを行うことは単なる他業を営むことにつながることから、この点については認めない方向で検討をさせていただいているところでございます。
金銭の信託のような既存信託銀行の経営に大きな影響を与える業務を認めることになりますと、兼営法の改正法案にありますように、金融秩序を乱すおそれも起こり得ると心配もいたしておりまして、こうした申し上げました理由から、金銭の信託は信託銀行子会社の業務範囲から除いていただきたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
戦後、信託会社は銀行法に基づく普通銀行となり、普通銀行ノ信託業務ノ兼営等二関スル法律、いわゆる兼営法により信託業務を兼営する形をとってはおりますが、実態的には信託を主業として健全な信託制度の発展を目指してきたところであります。
これは昭和十八年の法律の改正でございますので、文語体で書いてございますが、銀行法その他とあわせまして、この兼営法につきましても審査基準を法律で明定することにしております。
将来こうした会社などが信託業法による免許申請があった場合においては、今、兼営法による認可による銀行以外にも受託者を拡大していく、そういうお考えはありますか。
兼営法におきましてこの信託業法の主要な部分を準用しておりまして、これら信託銀行の信託業務はこの信託業法に根拠を有しているというところで信託業務の基礎をなしているということでございます。この兼営二関スル法律の中で信託業法の業務内容を多数準用いたしまして、それに基づいて普通銀行が信託業務を兼営していくという形になっているわけでございます。
兼営法を盾にいたしまして都銀など大手銀行が参入することになりますと、信託銀行の経営には重大な影響を及ぼすので、理論的にはおかしいわけでありますが、外銀だけを超法規的に認め、国内の信託分離行政をそのまま残すという方法などはその一つの選択であろうかと思います。しかし、問題が問題ですから、金融制度調査会などで慎重に検討すべきだと思います。 ところが、そういう手続抜きで今は議論がされている。
○山口参考人 御承知のとおり、私ども信託銀行は銀行法に基づく銀行でございまして、さらに兼営法で信託業務を兼営しているという兼営銀行でございます。業務の実態を見ますと、御承知のとおり信託業務が中心になって主業というような形になっておりますが、銀行法に関する意見につきましては全く全銀協会長と同じ意見でございまして、異論があったわけでは全くございません。
○米里政府委員 今度貯蓄銀行法を廃止するということにいたしましたが、現在貯蓄銀行法に基づく貯蓄銀行というものは存在しなかったわけでございまして、銀行法に基づく銀行が普通銀行等ノ貯蓄銀行業務又ハ信託業務ノ兼営等二関スル法律、いわゆる兼営法に基づきまして貯蓄銀行業務の兼営の認可を受けておったという状況でございます。
銀行は、そのときには余り賛成しないという立場でありましたから実行はいたしませんでしたが、それでは銀行はどうだったかといいますと、法律上は銀行法には規定がございませんが、銀行は昭和十八年の兼営法によって兼営しております。貯蓄銀行法に国債の募集の取り扱いということが業務として認められております。
世の中では信託銀行と言っておりまして別の銀行があるように思っておりますけれども、そうではなくて、あれは銀行が信託兼営法によって信託を兼営しております。しかもれっきとして信託業法は現存し、信託業法による信託業務を行うものとしては信託会社があるという業法がちゃんと残っております。しかし、実態は銀行が数行兼営しているという姿であります。
信託銀行は、御案内のように、戦争中まで信託会社としての仕事を行ってまいっておりましたが、戦時中に、信託と銀行との兼営ということがございまして、兼営法ができまして、現在の信託銀行は制度上は普通銀行に対しまして信託業務の兼営を認める、戦時中の立法による兼営を認めるということでございまして、信託銀行の店舗は、性格は普通銀行と全く同じものでございます。