2012-06-05 第180回国会 衆議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第14号
そういう中で、私たちの総務部会の方の幹部がNHKの経営委員長と東電の取締役の兼務の問題につきまして意見を述べさせていただきましたが、六人意見を述べましたけれども、全員が、兼務、兼職はふさわしくない、すべきでないというような意見でありました。
そういう中で、私たちの総務部会の方の幹部がNHKの経営委員長と東電の取締役の兼務の問題につきまして意見を述べさせていただきましたが、六人意見を述べましたけれども、全員が、兼務、兼職はふさわしくない、すべきでないというような意見でありました。
これは、特別職の自衛官の方が一般職の海上保安官を兼務、兼職する場合には併有と呼ぶそうなんですけれども、こういうことは可能なんです。 法律上は自衛隊法の六十条というもので書いてあって、これは別段の定めという言葉が出ているんですけれども、その別段の定めに当たるのが自衛隊法施行規則の六十条一項五号というものなんです。
手数料だから、生活保障をしないから兼務兼職は差しつかえない、こういうことばが私は含まれているんではないかと思うのであります。それは何がしかの手数料であろうと何であろうとも、その人のふところに入るでしょう、契約した人の収入になるんでしょう、大蔵省はこれを利益として計上するでしょう。そうでしょう。課税の対象になりませんか、なるでしょう。個人収入としてなるでしょう、当然。
兼務、兼職ですから、勤務時間はありませんね。しからば公務に従事している間というものは、だれが、いつ、どこで認定されるのですか。
兼務、兼職を許しておるわけでしょう。衆議院でも片手間論争が出たでしょう、島本君と大臣の間でですね。前大臣との間で片手間論争。島本君はこれは片手間でできるじゃないか。大臣のほうでは片手間とは失敬だというふうなことで、やり取りがあったでしょう。兼務兼職がきくのだから、よその仕事どんどんやれるのですよ、その合間に。
NHKの理事の皆さんは、御承知のように、兼務・兼職というものを禁止されておりますね。禁止でしたね。そうでしたね。さて、それならば、監事の皆さんは、常任を除いては、自由であるんでしょう。これは、どうしてこういうふうに違うのですか。この点、わかりませんからお伺いをするわけです。
具体的に申し上げますると、これは経営委員長に御答弁願うのは適当でないかもしれませんが、いまの電電公社法の規定によりますると、兼務兼職は当然やるたてまえですし、経営そのものに対しては、何らのこれは報酬、手当等を出すことにはなっておらないわけですから、そういう範囲内では、まさに最大限たいへん御迷惑をおかけいたしておると思うのです。
したがいまして、一つには、公共性が非常に強いので、その業務を推進することが地方団体の行政運営にも非常に役立つというようなものにつきまして兼務、兼職をしている場合が非常に多かろうかと思います。
それからもう一つは、NHKは大臣の監督権の及ぶ事業でありますが、実は私はこの会長の兼務、兼職について意見があるんですが、これは前からこの委員会で言われておりますが、たとえば昭和二十五年六月から現在まで五代の会長が御就任になっております。古垣、永田、野村、阿部、現在の前田の各会長がそれぞれ長い人は六年くらい御就任になっておりますが、この役職を見ますと、たいへんな兼職をしておるのであります。
ただ、非常に、経営を見ていますと、財団の方々が兼務、兼職をする。それから、もう役員も非常に入れかわりが多い、見ていますと。しかも、科学技術振興財団全体の問題もこれはあるのです。ですから、科学技術館とか、あるいは十二チャンネルとか、あるいは教育のほうですね、学校のほうですね、こういったいろいろの経営をなさっておるわけですね。それで総体から見て、いずれも赤字経営という状態になっているわけです。
そしてまた独占禁止法の審議の過程において、経済力集中排除法があるのだから独占禁止法はきわめて不十分である——たとえば会社の傍系会社あるいは子会社、関係会社などに対するところの重役の兼務、兼職等の問題についてもそうでありましたが、これは経済力集中排除法に規定してあるのだから、独禁法の場合については不十分であるが、これは一応二つは一緒になって機能を果すのだから差しつかえないというふうな答弁もされておるという