2011-04-19 第177回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
そういうことで、いろいろと県によって対応の仕方がありますけれども、一時四月の人事は凍結するという形でやったり、あるいは兼任発令をして、元の学校にいて、また新任地もありますけれども、しばらくは、まずは元の学校の方の仕事をするという形で対応しているところもございます。
そういうことで、いろいろと県によって対応の仕方がありますけれども、一時四月の人事は凍結するという形でやったり、あるいは兼任発令をして、元の学校にいて、また新任地もありますけれども、しばらくは、まずは元の学校の方の仕事をするという形で対応しているところもございます。
バーレーン司令部に派遣されておりました連絡官は、外務事務官に兼任発令いたしました上で、在バーレーン大使館員兼防衛駐在官として発令をされたものというふうに承知をいたしております。
、やはり不十分だという認識の下に、二〇〇八年度の上期までに、残っております七十便中の二十三便の飛んでおります基地、大館能代、福島、新潟、米子、関空、松山、石見、佐賀、対馬、福江、ここに確認整備士を、これはANAのあるいはエアーニッポンの、あるいは就航しておりましたエアーセントラルの、それぞれのどの会社でというのは今検討中でございます、ANAの確認整備士にQ400の確認整備士を取らせて例えば石見で兼任発令
兼任発令が全然されていない。 こういうことなものですから、内閣官房から見れば、いつも見る顔だからということで出しているのかもしれないけれども、これは一体、本当に内閣官房の機密費だったのか。実はその中に、上納金と言われております、実は外務省所属のお金だったのだ。
そういった意味からいきますと、私は、兼任発令もされていない外務省事務官が内閣官房へ行ってお金を受け取るという行為がどうしてできるのかという、つまり、法的根拠というのがよくわからない。 官房長官、何かありますか。
こういう場合に、本来でしたら兼任発令していかなきゃいかぬのじゃないですか。
それから、いずれにいたしましても運航要員の養成については輸送機等の運用経験を有している防衛庁の協力を得る必要があり、このため自衛隊員に必要な資格を得るための研修を受講させることが必要でありますので、そのために自衛隊員につきまして総理府技官に兼任発令を行ったところでございます。 以上でございます。
現在のところ総理府が所管しておりますので、これがもしそのまま今後も続くとすれば特に法律の改正は必要ないかと存じますが、そのために現在自衛隊の数名を総理府の技官として兼任発令を既にしておりまして、勉強していただいているところでございます。 いずれにいたしましても、これから各省庁と鋭意検討を進めてまいりたいと考えております。
恐らく御指摘は、組織が裁判所と検察審査会ということで違うわけだからそれぞれ違う仕事をする、つまりいわば相手の役所のことをやる、違う役所のことをやるという意味での弊害ということをおっしゃる趣旨かもしれませんけれども、そういう検察審査会の仕事そのものは検察審査員がやっておられるわけでございますし、そういう意味での弊害があるような兼任発令というのはやっていないというふうに私どもとしては考えております。