2018-11-30 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
この皇室典範附則三条の法解釈ですけれども、この三条は、「法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、この法律と一体を成すものである。」との規定になっています。 「天皇の退位」という言葉が二度使われているわけですけれども、この最初の方、すなわち特例法の名称の一部ではない方の「天皇の退位」をどう解釈するかという指摘です。
この皇室典範附則三条の法解釈ですけれども、この三条は、「法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、この法律と一体を成すものである。」との規定になっています。 「天皇の退位」という言葉が二度使われているわけですけれども、この最初の方、すなわち特例法の名称の一部ではない方の「天皇の退位」をどう解釈するかという指摘です。
第三には、皇室典範附則に、本特例法が皇室典範と一体をなすものである旨の規定が設けられた点です。 憲法第二条に明文的に、「国会の議決した皇室典範の定めるところ」とありますが、法的には、皇室典範特例法の制定のみでも憲法上の問題は生じないものの、各政党各会派の幅広い合意に向けて、法律上、より明確にしたことは評価したいと存じます。
その上で、本法案が、法案名が立法府の取りまとめどおりであること、また、特例法は皇室典範と一体をなすものであると皇室典範附則に明記されること、一般名詞として天皇の退位が明記されること、国民が陛下のお気持ちを理解し、共感しているという記載があることなど、取りまとめに基本的に沿ったものであり、評価できるものであると考えています。