1950-07-26 第8回国会 参議院 労働委員会 第3号 この際この言葉をお借りして申上げますが、典型的雇用契約の線が認識せられないものは、いろいろな労働法規の、社会保障の、この適用を受けることができないのだということで、国税庁におきましても、それからその他の労働省におきましても、厚生省におきましても日雇の、先程最初に申上げました、大工、左官、人夫、この連中のあれを扱はない、これを勤労者としての適用を與えていない。 關谷亀之助