1948-03-25 第2回国会 参議院 司法委員会 第6号
何分、輕い犯罪で、刑の種類も拘留、科料だけでありますから、その間、刑の差別を付ける實益も乏しく、警察署長の即決處分がなくなつた今日では、却つて刑の裁量の範圍を廣くし、具體的妥當性は裁判所の量刑に一任した方がよいと考えられたからであります。又刑の免除を全部の罪について認めたのは、拘留、科料には刑の執行猶豫の制度が定められていないことにも照應するものであります。
何分、輕い犯罪で、刑の種類も拘留、科料だけでありますから、その間、刑の差別を付ける實益も乏しく、警察署長の即決處分がなくなつた今日では、却つて刑の裁量の範圍を廣くし、具體的妥當性は裁判所の量刑に一任した方がよいと考えられたからであります。又刑の免除を全部の罪について認めたのは、拘留、科料には刑の執行猶豫の制度が定められていないことにも照應するものであります。
第三は、審判は原則として家事審判官が参與員の参與によつて行い、調停は原則として家事審判官と調停委員をもつて組織する調停委員會が行うことといたしまして、法律専門家である裁判官と世故人情に通じた徳望ある民間人が一體となつて、親族間の情誼を考慮して、家庭事件を具體的妥當に解決するように措置いたしました。