2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
このような要件の具体的解釈、運用については、今後、文化庁が関与しながら、中立的な第三者を交えて、関係者としっかり協議してまいりたいと考えております。
このような要件の具体的解釈、運用については、今後、文化庁が関与しながら、中立的な第三者を交えて、関係者としっかり協議してまいりたいと考えております。
○近藤政府特別補佐人 御指摘の高辻内閣法制局長官の答弁は、御指摘のとおり、国立大学の学長の任命に関して、当時の教育公務員特例法について述べたものでございますけれども、その具体的解釈のもととなっている基本的考え方というものは、憲法第十五条に規定する、公務員の選定が国民固有の権利であるという国民主権の原理との関係で、任命権者は公務員の任命について国民に対して責任を負わなければならない、個別の法律において
ただ、あくまでも教育公務員特例法という特別の規定についての解釈ですから、そこで得られた解釈が、およそすぐにほかの法律にそのまま全ての具体的解釈が適用されるわけではなくて、私どもが基づいているというのは、そこで示されました憲法十五条と個々の任命に関する規定との関係についての基本的な考え方、すなわち、憲法十五条第一項に規定する公務員の選定が国民固有の権利であるという国民主権の原理との関係で、任命権者は公務員
敷地内薬局につきましては、保険薬局の独立性と患者の利便性の向上の両立を図る観点から見直しが行われ、その後、具体的解釈を示した厚生労働省の通知に従い、当該大学がその必要性を自主的に判断し、管轄する地方厚生局等に相談した上で導入されているものと承知をしております。
他方で、その具体的解釈については閣僚間でそごがあるようであります。この規定は、政府に対して、経済状況云々といった留保条件を特段つけることなく、二十三年度までに、消費税を含む税制抜本改革の具体的内容を定める法案を提出する義務を課すものであります。
この刑事訴訟法二百四十八条、犯罪後の情況の具体的解釈についてまずお聞きしたいと思います。
その場合に戦力というものの具体的解釈が、多少読む人の考え方あるいは立場というものによって違いが出てくるということは、日常大変多い例かと思います。
(拍手)この管轄権について、外務委員会における椎名外務大臣の答弁によりますと、合意点に達したのは第三項に書いた字句だけで、その具体的解釈は、日本と韓国では違うのではないかと思われるのであります。おそらく、韓国政府は、いままで言ってきたように、全朝鮮にまたがる唯一の合法的政府だということを日本政府は確認したという宣伝をしていることと思います。
委員会においては、提案理由の説明を聴取した上、いわゆる身のしろ金を目的とする略取・誘拐罪の増加の原因、同罪の保護法益とその本質、被害者の承諾と同罪の成否の関係、この誘拐罪に無期懲役刑を設けることの当否、改正条文の具体的解釈、その他の点について、熱心な質疑が行なわれましたが、これらの詳細については会議録に譲りたいと思います。
それから百五号条約、強制労働の廃止の条約でございますが、この点につきましては、批准の方針をもって事務的に検討を進めてまいっておりまするうちに、ILO自体が具体的解釈を明らかにしてくださる必要を認めるにいたりました。その点につきまして、目下ILOの具体的解釈が明らかになるのを待って、国内の措置を検討したいという状況でございます。
そこでこの審議の状況、ただいまの段階でこの法律を政府は受け取って、それらの八項目の具体的解釈について通牒を発し得られるかどうかということについて御所見を承わっておきたい。
この離島振興対策審議会の昭和二十八年十月八日、九日に開かれた第一回の会議で、離島振興対策実施地域指定基準に関する答申案というのを決定したのでございますが、その基準の第一項に、外海に面する島であるということを具体的解釈としてきめたのであります。そういたしますと、瀬戸内海の中の島は大体入らないことになるのであります。
今のお話によりますと、一般に具体的解釈の問題だと考えられます。からだの悪い者をとつた、そのからだの悪い者を標準として考えろ、こういうようなお話にも考えられますが、からだの悪い者という前提だけでは考えにくいのではないかと考えております。一般のそのときの状態から常識ある考え方、こう言わざるを得ないのではないかと思つております。
法解釈からいえば、表面現われた現象に対する解釈が法律の受持ちでありまして、内在の姿を観察して、本質に影響するような解釈をすることは、法理の社会をいうのでありまして、現実の法理の具体的解釈にはならないのじやないかと思いますので、私は外国軍隊と協力して出動するような事態が起つたときは、その出動することを決意して、これが国家意思によつて出動するのだということを表明したら、その表明した瞬間から憲法を改正し、
と申しますのは、内容の点について如何なる見解に基いて出したか、こういう通牒を発した鈴木次長の具体的解釈を得るためにやつたのでございます。その結果鈴木次長が責任のある答弁と、又私どもと最終的に一致いたしました点をそれぞれ文書に取交わした点を申上げてみますならば次のように述べているのであります。文書により私どもは確認をいたしておりますのでそれをそのまま読上げてみたいと思うのであります。
九原則の具体的解釈であるところの総合均衡予算の範囲内においてわれわれはでき得る限り公社労働者並びに国家公務員の勤労條件並びに給與條件を維持し改善いたしたいと、一生懸命努力しておる次第でございます。(拍手) ————◇—————