1978-04-27 第84回国会 参議院 外務委員会 第18号
第二に、我が国サケ漁業に関し、操業禁止区域の設定、漁期等の具体的規制措置が定められております。 第三に、取り締まり及び裁判管轄権については、二百海里水域の外側においては裁判管轄権は旗国に属することが確保されております。 第四に、北太平洋の漁業資源に関する科学的研究の推進及び調整について規定しております。
第二に、我が国サケ漁業に関し、操業禁止区域の設定、漁期等の具体的規制措置が定められております。 第三に、取り締まり及び裁判管轄権については、二百海里水域の外側においては裁判管轄権は旗国に属することが確保されております。 第四に、北太平洋の漁業資源に関する科学的研究の推進及び調整について規定しております。
本議定書は、北太平洋漁業国際委員会の維持、わが国のサケ漁業に関する操業禁止区域の設定、漁期等の具体的規制措置、二百海里水域の外側における裁判管轄権、漁業資源に関する科学的研究の推進及び調整等について規定しております。
第二に、わが国サケ漁業に関し、操業禁止区域の設定、漁期等の具体的規制措置が定められております。 第三に、取り締まり及び裁判管轄権については、二百海里水域の外側においては裁判管轄権は旗国に属することが確保されております。 第四に、北太平洋の漁業資源に関する科学的研究の推進及び調整について規定しております。