2000-04-06 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第6号
だから、憲法に何々を盛り込めばそれでうまくいくということは決してありませんで、それを具体的細部まで実施することが必要であります。現実を見ますと、今の内閣法というのは、例えば総理大臣の権限は憲法に定められたよりも小さくしてあると思います。ですから、やはり、法律でどう決まっているかも極めて重要であります。
だから、憲法に何々を盛り込めばそれでうまくいくということは決してありませんで、それを具体的細部まで実施することが必要であります。現実を見ますと、今の内閣法というのは、例えば総理大臣の権限は憲法に定められたよりも小さくしてあると思います。ですから、やはり、法律でどう決まっているかも極めて重要であります。
それから、政令か省令かというお話でございますけれども、命令に委任しますことができます事項につきまして、政令と省令とどちらの形式で定めるかにつきましては、内閣法制局の立場としまして一般論として申し上げますと、政令は内閣で定めるものでございますから、例えば各省庁にわたって調整を要する事項など慎重な手続を要するものが政令の内容となりまして、一方、具体的、細部的な事項など各省大臣が独自で判断した方が適切であると
なお、御要望があれば、幸いに理事会ではまだ具体的細部を決定していませんので、この際御要望事項を明らかにして頂けば、明日の委員会を終つた後に開かれる理事会にそれをかけまして、御意見のあるところをお諮りしたいと存じます。