2019-04-17 第198回国会 衆議院 法務委員会 第11号
そして、先ほどおっしゃった四点について、まず、法の画一性に基づく具体的妥当性の矯正については、具体的事例については局長がおっしゃったとおりでございますが、従前、これは私が昔考えておりましたのが、例えば、昔は強盗致傷というのは懲役七年以上だったんですね。酌量減軽しても実刑にせざるを得ないというふうなことがございました。
そして、先ほどおっしゃった四点について、まず、法の画一性に基づく具体的妥当性の矯正については、具体的事例については局長がおっしゃったとおりでございますが、従前、これは私が昔考えておりましたのが、例えば、昔は強盗致傷というのは懲役七年以上だったんですね。酌量減軽しても実刑にせざるを得ないというふうなことがございました。
この場合に、顧客に店内飲食か持ち帰りかの意思を一々確認してレジをするわけでありますけれども、こういったところを、いわゆる内心を軽減税率の適用対象とするか否かの判定材料とするのは大変不安定で、具体的妥当性に欠くのではないかなというふうに思います。
しかし、ある規定が柔軟であればあるほど具体的妥当性の観点からは望ましいわけですけれども、他方で法規範が過度に不明確なものとなりかねず、それが国民にとって常に望ましいものとは限りません。これに対しまして、ある規定が明確であればあるほど法的安定性の観点からは望ましいわけでありますけれども、他方で法規範が過度に硬直的なものとなりかねず、これも国民にとって常に望ましいとは限りません。
学問的表現にすればするほど今後の行動の柔軟性が失われるわけですから、その意味では、世界経済、日本経済、こういうものがよくなってきたからやりましょうというのは、常識的で穏やかで、そしていろいろな具体的、妥当性のある判断ができる、私は結構いい表現だなと思っていますけれども。
○与謝野国務大臣 やはり法律の適用というのは、具体的妥当性というものがないといけないんだろう。厳格に規範どおり適用するということのほかに、妥当性、例えば社会的妥当性、そういうものが法概念としては必要なんじゃないか、私は一般論としてはそういうように思っております。
そこで、今回の勧告の場合、比較対象規模の変更問題の妥当性、それから、比較対象企業というときのその根幹にある民間準拠の具体的妥当性、この二つの点でまず問題があると私は考えます。 第一の問題に関して申しますと、昨年の勧告では、「官民比較の方法については、今後とも、民間企業の実態等を的確に把握していくほか、学識経験者の研究会を設けて、検討を行っていくこととする。」
また、その内容につきましても、法の予測可能性と個別事件に適用するときの具体的妥当性を確保するための柔軟性とのバランスがうまく図られているものと思います。したがいまして、本法案に賛成であります。
その上で、ペナルティーの具体的妥当性を図る方策の在り方について検討を要望いたします。 また、中小企業の立場からは、中小企業の経営に不当な不利益を与える不当廉売、優越的地位の濫用など、不公正な取引方法に対し公正取引委員会の迅速かつ厳正な対処が求められております。
全国紙に一律に訂正あるいは謝罪の広告を義務付けるということになりますと、場合によっては具体的妥当性を欠くような場合も生ずるおそれがございます。 法務省としても、名誉回復措置を含める名誉毀損についての法制化につきましても、なお慎重に検討をしていきたいと考えております。
具体的妥当性について、その場合、一々知事に通知しなきゃいかぬとか、そういうことを言うつもりはありませんよ。しかし、それならそれで、きちんとそういうものがルール化されていないと、結局、超法規で何でもできるという話につながりかねない問題だ、そのことを最後指摘申し上げて、同僚議員にかわりたいと思います。 終わります。
そうではなくて、そういう中でのやはり具体的妥当性を持った愛情のある政策を展開していくということもまた一方では必要だろう。私はいつもそのように思っております。
○与謝野国務大臣 私は、もともと行政というのはある一定の裁量の幅を持った方がいいと思っておりますし、裁量の幅を持ちませんと具体的妥当性のある行政判断はできないと思っております。しかし、この法案の施行に当たっては、先生御心配のように、恣意的な行政を行ってはいけないということは確かでございますし、やはり我々としては、この法律の透明な運用に努めなければならないと考えております。
刑事再審の制度自体は、確定判決による法的安定性という一方での柱と、それから個々の事件についての具体的妥当性等の要請というもう一つの柱、この間の調和点をどこに求めるかということが一番基本的な問題だろうと思います。立法上、運用上、その両方をそれぞれバランスをとるという点で困難性もあるところでございます。この問題は、刑事裁判の本質あるいは刑事訴訟制度の基本的構造に触れるものでございます。
しかしながら、基本的に、個々の場合の具体的妥当性ということだけで判断をしておるというのではなくて、こういう持ち株会社という完全支配という形が形成されてくるということの前提のもとに、新しい法理論の構築といいますか、そういう場合には、同一性をある一定の限度において認めて、親会社と子会社というものの権利関係というものを根本的に、理論的に見直す、そういう姿勢があれば、これはすべてではありませんね、別会社でありますけれども
そういう意味では、私は、結果の具体的妥当性というのが法制局の解釈ではないのではないかなという気がするのです。 時間がありませんので、もう一点あわせて申し上げておきますと、一体化論というのが議論されたのは、まさに国連平和協力法案、これは二つ法案がありましたが、とりわけ一つ目の法案の審議の中でしっかり浮上してきたものなのではないですか。
だけれども、具体的妥当性があるのかどうかということが法解釈としては一番重要ですよね、私はそう思います。そう思うというか、これが解釈学のイロハですよね。 それで、具体論として、例えば私が沖縄に住んでいるとします。北海道で領海内にいる日本の艦船が、アメリカの艦船でもいいですが、攻撃を受けた、日本全体としては、日本の平和と安全を脅かす行為だというふうになるわけですよ。しかし、私は遠く離れた沖縄にいる。
私も法律家でございますが、法理論をどんどん推し進めていって、法理論の結果としてはこうですということをよくやりますが、しかし同時に、具体的妥当性があるのかどうかということを常に検証しなければならない。逆に言うと、リーガルマインドで話を聞いて、落ちつくべき先はここだと。
破産だとどうしてもある程度かたいから、だから本当に具体的妥当性を大切にしながら清算をさせるということで会社更生法を使う、そういうこともあるのです。ですから、総理、総理の方の立論は、私に対する反論の根拠にはちょっとなりにくいのです。 まあ、それはいいです。それはいいですが、時間が余りないので先を急ぎます。
この制度の難しさと申しますか、そういうふうなことはどこにあるかと申しますと、一つはやはり確定判決による法的安定性を重視しなければならないという法の一つの根本的な要請と、それから今御指摘のような個々の事件についての具体的妥当性の要請との調和点をどこに求めるかというところに刑事再審制度の運用並びに立法上の困難な問題が潜むように私としては考えております。
改正するに至るまでの間はできるだけ具体的妥当性のある解釈運用をすべきであると。それにはやはり土地等であれば不動産家屋の調査士なりあるいは司法書士の方なり、そういったような人もおれば団体もあるし、弁護士さんもおるし、こういった専門的な立場の人がたくさんおるわけですから、そういう方との協力も求めながら適切に対応するのが私は行政のあり方であろうと、こう思います。
イギリスの場合は、御案内のとおりでございますけれども、向こうの言葉ではエージェントという言葉を使っておるようでございまして、しかも、イギリスはいわば判例法の国とでも申しますか、ああいう国でございますから、実際の裁判を通じてかなり具体的妥当性を求めて対象が特定されるようでございますが、日本の場合は御案内のような法体系をとっておりますものですから、構成要件として決める場合によほどいろいろなことを考えないとうまく
委員申されましたとおりに、恩赦は戦前は天皇の大権事項でありまして、天皇の恩恵的行為というふうに考えられたわけでございますけれども、現行憲法下におきましてはいわゆる刑事政策的配慮というものが強く要求されておるというところがございまして、そのような観点から法的安定性というものを具体的妥当性という理念で修正するというような性格があるものと承知しております。