2021-08-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第30号
そして、具体的基準は東京都の会議の様子を見て決めますと。そんなばかな話がありますか。アナウンスする前にちゃんと決めておくべきじゃないんですか。 その重症化についても、重症化になりそうな中等症と重症化にはならないだろう中等症。中等症になりたてのとき、見分けがつかないですよ、これはなかなか。そういう体制もなかなか整備されないままのアナウンスというのは、非常に無責任なんじゃないのかと。
そして、具体的基準は東京都の会議の様子を見て決めますと。そんなばかな話がありますか。アナウンスする前にちゃんと決めておくべきじゃないんですか。 その重症化についても、重症化になりそうな中等症と重症化にはならないだろう中等症。中等症になりたてのとき、見分けがつかないですよ、これはなかなか。そういう体制もなかなか整備されないままのアナウンスというのは、非常に無責任なんじゃないのかと。
具体的基準等につきましては、これは主務省令で、省令で定めるということになっているところでございますが、この新制度は畜舎等の利用方法に関する基準と構造等に関する基準、これ技術基準と言っておりますが、この利用基準と技術基準の組合せで安全性を担保する、これによりましてその構造等の技術基準を建築基準法よりも緩和するということを可能とするものでございます。
そして今週二十一日に、残る九都府県になりますか、これについて検討するということなんですけれども、大臣はかねてから、解除の具体的基準を打ち出すというふうにおっしゃっておられたと思いますが、今回示されたのは、最近一週間の新規感染者数が人口十万人当たり〇・五人、こういう基準、指標だけでございました。
これから軽症者等について自宅、宿泊施設での療養への移行に関し、厚生労働省は、さっき答弁いただきましたけど、三月一日の事務連絡等においてその具体的基準を示さなかったこと、また、その移行に当たっては厚生労働省とも相談する、この相談を求めたことが自治体の取組の制約となったことが、四月四日付けの日本経済新聞にも掲載されておりますけれども指摘されています。
○神山委員 今後は、対象についての具体的基準をぜひとも御検討いただくことをお願いいたします。 次に、中小企業における経営者保証の解除に向けた支援策についてお尋ねするとともに、今後どのように取り組んでいくのかお聞かせください。
ちゃんとした基準、具体的基準が立っているんですね。重要な憲法判断が示された事件とか、法令の解釈運用上特に参考になる判断が示された事件とか、世相を反映した事件で史料的価値が高いとか、全国的に社会の耳目を集め、地方における特殊な意義を有する事件とか。まあ、それは、こういうものは裁判記録を保存した方がいいですよねと。
ですから、それについては、外国人住民が一万人以上か、一万人に満たない場合でも、外国人の住民の割合が一定以上を対象とする、一定のやはり人口は要るということになるんですが、それを考えておりまして、ちょっと東京は交通の便がよ過ぎるので別枠で考えておりますけれども、具体的基準については、委員の御指摘もございますので、ごく近々に公表させていただきたいというふうに考えております。
権力者と業界団体や個別企業等との癒着を防ぐため、業種ごと、受入れ機関ごとに外国人労働者の受入れの可否や人数を判断する客観的、具体的基準を法案の条文に明記すべきではないでしょうか。総理の見解を求めます。 外国人労働者の受入れ規模を単年度のフローの数字で示すことは当然ですが、それだけでは足りません。
人材を確保することが困難な状況の具体的基準とは何でしょうか。今回は幾つの業種が対象となるのでしょうか。特定技能一号、二号となるべきそれぞれの業種は何でしょうか。それぞれ受入れ規模はどれほどとなり、合計で何人の外国人労働者を受け入れるのでしょうか。山下法務大臣の答弁を求めます。 次に、受入れ対象者の技能水準について伺います。
まず、本法案における、人材を確保することが困難な状況を判断する具体的基準についてお尋ねがありました。 本法案においては、特定技能の在留資格による外国人の受入れ分野は、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野と規定しております。
いつまでに具体的基準を検討し公表するのか、教えてください。
支援対象者に関する具体的基準につきましては、事業を運用します各大学において具体的な基準を設定されているところでございますけれども、多くの大学におきまして、子供の人数に応じて所得基準を設定するなど、世帯構成等を勘案した基準設定がなされている大学があるというふうに承知しているところでございます。
こうした具体的基準の内容、事業の実施状況の確認、また、御指摘ありましたとおり、支援の質を継続的に確保していくという方策については、引き続き、自治体、事業者など関係者の意見も聞きながら詳しく検討してまいりたいと考えております。
さきに申し上げましたとおり、従業員の方の資格要件を含めた具体的基準については、これは一方でやはりサービスの質を確保するということに十分留意をして設定される必要があるというふうに考えておりまして、関係する審議会などにおいてしっかりと検討してまいりたいというふうに考えております。
具体的基準の設定に当たりましては、生活介護などの介護保険サービスに相当する障害福祉サービスを利用していたことなどを要件とする予定でございますけれども、病院に入院中の期間など、本人のやむを得ない理由でサービスを利用していない期間が存在するといったことも想定されるものでございまして、障害者の方の障害福祉サービスの利用の実態を十分に踏まえる必要があるというふうに考えてございます。
この具体的基準につきましては、東京都や関係団体が行った実態調査などを参考にして慎重に検討いたしまして、私どもの「基本的な考え方の案」を説明する際には、三十平米程度を想定して御説明しておるところでございます。
必要性、相当性がありということで百九十七条一項に抵触しないよということを判断し得るための具体的基準を定めるべきではないかと思いますが、この点について、いかがですか。
今回の省令で定める一定規模以上の法人につきましての具体的基準や対象法人数をどのようにお考えでありますのか、改めてお伺いをしたいと思います。
今日は、まず、法案の、著しく長期、多数回の事件を裁判員裁判の対象から外すというこの規定について大臣に伺いたいと思うんですけれども、先週の小木曽参考人の御意見を伺っても、結局、具体的基準はないとおっしゃっているように聞こえるんですね。衆議院からずっとこの議論はあってきているんですが、大臣、結局、除外の基準あるいは判断要素というのは何だということなんですか。
そうした裁判員裁判から著しく長期を除外するという問題について、結局、小木曽参考人も具体的基準はないとおっしゃっているんだと思うんですよ。手続的には別の裁判体が判断するとかあるいは不服申立てがあるということなんだけれども、著しく長期、多数とは何か、あるいはその判断要素は何かというとその基準はないとおっしゃっているんじゃないかと私は思うんですけれども。
○仁比聡平君 具体的基準がない中で、裁判官の職権で裁判員対象事件から外されてしまうというこの仕組みが一体合理的なのか、裁判員法そのものに本当に沿うのかというのは、私は極めて疑問に思っているんです。 ちょっと別の角度で、刑事裁判としての裁判員制度という観点で泉澤参考人にお尋ねしたいんですが、たしか足利事件の審理の中で菅家さんの自白の供述をした録音テープが法廷で再現された場面があったかと思うんです。
これは内閣府による特定機関に係る政令について定める事項の内容でございますけれども、いずれにしましても、政令に定める具体的基準の内容につきましては内閣府を中心として検討していくこととなるんですけれども、経済産業省としましては、家事支援サービス業の健全な発展の観点から、関係省庁と連携して、詳細な制度設計をしてまいりたいと思っております。
著しく長期の具体的基準を示すことは、事柄の性質上困難であるばかりでなく、審判に要すると見込まれる期間は審理計画の立て方によって変動し得るということも考慮すれば、著しく長期として仮に一定の数字を立てることができたとしても、その数字で一刀両断的に除外するかどうかを決することには無理が残ります。