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14件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1982-02-23 第96回国会 衆議院 法務委員会 第2号

それから問題となるのは、いわゆる談合行為というものが刑法上抽象的な危険犯具体的危険犯かという問題がありますね。それから、これが一部適用されている。目的というのが入ったから適用されてきたわけでしょう。適用されないものも出てくる。そういう場合に、利益の均衡論であるとかあるいは相互救済論とかありますね。

稲葉誠一

1972-04-21 第68回国会 参議院 法務委員会 第11号

こういう立法方法は実は二条ともからみますけれども、これは具体的危険犯という形で規定していますから、この第一条と第二条とはしたがって私はつじつまが合っていると思うのです。先生おっしゃいますように、一条を目的犯的にしますと、二条も三条も全部目的犯になると思います。したがいまして、これは現行爆発物取締罰則がそうなっているのでございます。

中山研一

1972-04-18 第68回国会 参議院 法務委員会 第9号

もともとこの二条というものは、先ほど申しましたように、公共の安全を保護法益しておると、こういう公共の安全を保護法益しても、具体的危険犯——危険犯に対してさらに未遂を処罰することは法体系上おかしいのではなかろうかという御指摘であろうと思うのでございますけれども、これは現行刑法にも百二十四条以下の往来妨害罪がございますが、これは公共の安全を保護法益しておる犯罪でございます。

辻辰三郎

1972-03-24 第68回国会 衆議院 法務委員会 第10号

それから刑の点は、刑の均衡ということを考えます場合に、一体何罪との均衡、バランスを考えるべきかというのは、非常にいろいろ違った角度から問題になることかと思いますが、やはりこの種の犯罪は、放火であるとか公務執行妨害であるとか、あるいは凶器準備集合であるとか、いままでの刑法犯として処理されてきたものを、刑法犯の特徴でありますところの具体的危険犯という形で、新たな犯罪類型を設けたということでございますから

藤木英雄

1972-03-21 第68回国会 衆議院 法務委員会 第8号

この場合の人の生命身体財産に危険を生じさせるということは、いわゆる具体的危険犯というふうに理解すべきものであろうと考えておるわけでございまして、必ずしもこの人の生命身体財産実害発生せしめる必要はございませんけれども、具体的にそういう実害発生する危険性があるということを要件にしておるわけでございます。実害発生の一歩前でこれを処罰対象にしようとしておるわけでございます。

辻辰三郎

1970-12-18 第64回国会 参議院 法務委員会 第5号

小林武君 もともと危殆犯とか危険犯とかいうのは、構成要件が、法益の侵害の結果を要求しないということにあるとすれば、まあこれは何といいますか、実際上そこに問題が起こっていないということだと思うのでありますが、われわれのことばで言えば、しかしそのおそれがあるということになると、その二つの中に、具体的危険犯抽象的危険犯というその二つは、「おそれ」をとったことによって分かれたとしたら、どっちのほうが、公害

小林武

1970-12-18 第64回国会 参議院 法務委員会 第5号

政府委員辻辰三郎君) この政府原案にございます「公衆生命又は身体に危険を生じさせた」というのは、これは危険犯でございます、具体的危険犯でございます。それから法務省の当初案にございました、「公衆生命又は身体に危険を及ぼすおそれのある状態を生じさせた」というのも危険犯でございます。これまた私どもは具体的な危険犯というふうに理解をいたしております。

辻辰三郎

1970-12-18 第64回国会 参議院 本会議 第7号

したがって、具体的危険犯だけでなく、抽象的危険犯でも処罰対象にすることは可能であり、それをしなかったことは国民の期待を裏切ったといわねばなりません。法務省原案では「おそれ」の表現が当初入っており、法制審議会に諮問したときも、なお「おそれ」の表現原案のままでいいと答申されていたのであります。その後、法務大臣の個人的責任で削り取ったというのであります。

田代富士男

1970-12-17 第64回国会 参議院 法務委員会 第4号

抽象的危険犯ですと、危険の状態というものは具体的危険犯よりもはるかに広くていいわけです。その意味で、刑法でこれをとらえる場合に、かなりゆるやかになってきます。特に因果関係について推定規定がつけ加えられますと、証拠法並びに事実認定との関係で、これはかなりの効果を発生するものというように考えられます。

庭山英雄

1970-12-17 第64回国会 参議院 法務委員会 第4号

一方、「おそれ」を取った構成要件ですと、これは具体的危険犯と称されております。これは危険性が具体化する必要がある。そういう点で理論上は明確に差異があるわけであります。  ところで、問題はですね、そういう実体法上の抽象的な議論よりも、むしろ実際の事実認定の上でどちらが立証が容易であるかという問題に戻ってくると思います。そういたしますと、推定規定を入れましてもですね、なお抽象的危険犯規定である。

庭山英雄

1970-12-09 第64回国会 衆議院 法務委員会 第5号

これは私のほうの理解が間違っていれば訂正いたしますが、何もそれをこれで持ってくるということは、どうもこの法案具体的危険犯というものを他の経済諸法令と相まって防止の目的を達するということにはなじまないのではないか。これを罰する必要はもちろんあると思いますよ。あると思いますが、この法案立法趣旨とあわせて、これをお入れになるということはちょっとなじまないのではないか。

稲川龍雄

1970-12-07 第64回国会 衆議院 法務委員会 第3号

しかしながら、従来の考えからいけば、やはり何らかの——全然人がいないところをスピード違反でやっていくという意味の抽象的なものよりは、多少具体的な点もあろうかと思われるということでございまして、少なくとも私どもの当初案にございました「危険を及ぼすおそれのある状態」というのは、従来の具体的危険犯よりは広い、これを抽象的危険犯というふうに言っても言い切れるかもしれません。

辻辰三郎

1969-07-03 第61回国会 衆議院 内閣委員会 第38号

それと対比しまして、百三十八条という条項は単なる抽象的な危険、つまりそういうものを建てれば直ちに違反というのではなくて、航空の危険を生ぜしめることが要件になっている、つまり講学上いわれるところの具体的危険犯ということに相なっておるというふうに考えるわけであります。したがいまして、先生御質問のように、危険を生じせしめる場合でないともちろん百三十八条は成立しないということに相なるわけであります。

豊島英次郎

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