1949-05-23 第5回国会 参議院 内閣委員会 第18号 定員法が各省各廳の必要にして最小限度の公務員の数を定めることを目的とする以上、その仕事の量と具体的人員数とは審議に絶対必要なる條件であるにかかわらず政府より提出された資料は極めて不十分であり、又極めて不統一であつて抽象的に整理の可否を論ずる以外公正妥当なる職員の人的構成を檢討する余地のない状態であることは眞に遺憾でありまして、今後の善処方を要望して止まない次第であります。 中井光次