2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
国の規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下におきまして、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使により被害を受けた者との関係において、国家賠償法第一条第一項の適用上違法となると解されてございます。
国の規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下におきまして、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使により被害を受けた者との関係において、国家賠償法第一条第一項の適用上違法となると解されてございます。
まず、期日前投票時間の弾力化、そして繰延べ投票期日の告示期限の見直し、これは、地域事情に最も精通する市区町村の選管の選択の幅を広げ、その時々、場所柄といった具体的事情を踏まえた柔軟な対応を可能とすることで有権者が投票しやすい環境を実現しようとするもの、このように理解をしております。
具体的なその判断の在り方としては、昭和三十三年六月六日の最高裁判決がございまして、これによりますれば、単にその暴行、脅迫のみを取り上げて観察すればそのような程度に達しないと認められるものではあっても、相手方の年齢、性別、素行、経歴等やそれがなされた時間、場所の四囲の環境その他具体的事情のいかんと相まって、相手方の抗拒を著しく困難ならしめるものであれば足りると解されているところでございます。
なお、その判断のあり方でございますが、この二十四年の判決は程度の問題を言っておりますが、その判断のあり方といたしましては、昭和三十三年六月六日の最高裁判決がございまして、これによりますれば、単にその暴行、脅迫のみを取り上げて観察すればそのような程度に達しないと認められるものであったとしても、相手方の年齢、性別、素行、経歴等やそれがなされた時間、場所の四囲の環境その他具体的事情のいかんと相まって、相手方
その上で申し上げれば、外交上、相手国に我が国の立場を伝達する際、それをどのように呼称するかは、個々の事案の性質や具体的事情等を踏まえてこれは判断されるものというふうに思っています。我が国の立場は、明快に示しております。
つまり、同意なくデータ連携基盤事業者に渡ることが、個別具体的事情に応じてはあり得るということがわかりました。 それでもう一つ、この件に関して、次の資料三で用意したんですけれども、総務省のホームページで行政機関個人情報保護法のQアンドAがあったんで、これをちょっと載せたんですが、ここで、この五の九というところですね。
なお、この判断のあり方でございますが、昭和三十三年に最高裁判所の判決がございまして、単にその暴行、脅迫のみを取り上げて観察すればそのような程度には達しないと認められるものであっても、相手方の年齢、行為の時間、場所の四囲の環境、その他具体的事情と相伴って、相手方の抗拒を著しく困難ならしめるものであれば足りると解されているところでございまして、実務上はこのような解釈が定着されているのではないかと考えております
中間指針では、個別具体的事情により中間指針以上の損害が認められ得ることを記しています。個別具体的と言われますと、これは一人一人の事情を指すようにも思われるんですが、一定の地域や一定の期間の人々に共通する被害があって、そこに中間指針を超える損害が一律に認められる、こういう場合があることを否定する趣旨なんですか。
また、これに関連して、この「暴行又は脅迫を用いて」の暴行、脅迫についてどのように最高裁判決が解釈しているのかということについては、昭和二十四年判決で、相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであるということを言っているわけでありますが、昭和三十三年の判決においても、それのみを取り上げて観察すればこの程度に達しないと認められるようなものであっても、四囲の環境その他具体的事情のいかんと相まって、相手方
破産管財人の報酬ですけれども、これにつきましては、破産裁判所の裁判官が個別の事案ごとに事案の性質等の具体的事情に応じて適切な報酬を定めているというふうに承知をしております。
そして、この相手方の反抗を著しく困難ならしめる程度のものであるかどうかは、これも最高裁判所の判例上、単にこの暴行、脅迫のみを取り上げて観察すればそのような程度には達しないと認められるものであっても、被害者の年齢、行為の時間、場所の四囲の環境その他具体的事情と相まって、相手方の反抗を著しく困難ならしめるものであれば足りると解されておりまして、例えば、具体的な状況において、手首をつかんで引っ張る、あるいは
米国領土内で自衛隊が起こした事故等への対応につきましては、個々の事案の具体的事情を踏まえ、米国及び関係機関と調整を行い、適切に対応しているところでございます。
最高裁の決定、昭和三十三年の六月六日の決定でございますが、これは、まず、刑法百七十七条にいわゆる暴行、脅迫というのが相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであることをもって足りると判示しておりますが、その暴行又は脅迫の行為が、単にそれのみを取り上げて観察すればこの程度に達しないと認められるようなものであっても、その相手方の年齢、性別、素行、経歴等やそれがなされた時間、場所の四囲の環境その他具体的事情
子の引渡しの強制執行における予納金につきましては、執行官が、個々の事案における具体的事情に応じて、手続に必要な費用の概算額を予納させておりまして、その際には、専門家の関与の必要性やその報酬についても適切に判断しているものと承知しております。 法の改正後におきましても、改正法の趣旨等を踏まえまして、適切に運用されるものと考えております。
委員御指摘の住所等の調査に関しましては、送達をすべき場所の選定や公示送達等の要件該当性の判断に関わる事項でございまして、個々の事案ごとに具体的事情を踏まえまして裁判体や裁判所書記官が判断すべき事項ということになります。 そのため、最高裁判所事務総局においてその調査方法について特定の方向性を示すことは難しいことから、ガイドライン等は定めておりません。
○参考人(鎌田薫君) ADRは基本的に個別の案件についての具体的事情に応じてきめ細かく対応するのが役割であって、審査会は、とりわけ当初においてはともかく広範、大量の被害の中で一刻も早く救済をするということで、損害賠償に関わる基本的な指針を出していくと。この二つがうまく組み合わさってそれなりの成果を上げてきたというふうに考えているところでございます。
個別具体的事情にもよりますけれども、この御指摘の事例につきましても、今述べました不当勧誘の類型の要件を満たす場合には取り消し得るものでございます。例えば、必ず利益を得られるなどの事業者の勧誘文言は断定的判断の提供に当たりますので、消費者契約法第四条第一項第二号の規定によりまして取消し等の対象となり得ます。
○辻政府参考人 御指摘ではございますけれども、犯罪の成否は、やはり個別の事案の具体的事情によって大きく変わってくるという部分がございますので、逆に、この場で何らか申し上げることが国民の皆様への誤解につながるという面もございますので、やはりお答えは差し控えさせていただければと存じます。
経験が乏しくならない場合といたしましては、個別具体的事情にもよりますけれども、例えば、就労経験等が豊富な社会生活上の経験を十分に積み重ねた消費者が考えられます。 経験の有無の証明についてお尋ねがございました。 社会生活上の経験とは、社会生活上の出来事を実際に見たり聞いたり行ったりすることで積み重ねられる経験全般をいいます。
一般論として、土地所有権の放棄が可能と解するといたしましても、放棄を認めると、一方的に不動産の管理コストや固定資産税の負担を免れ、これらを国の負担とすることになりかねませんため、個別の事案における土地の所有権放棄の可否については、当該事案における具体的事情に照らして、極めて慎重な検討が求められるものと認識しております。
仮に一般論として放棄が可能と解するといたしましても、放棄を認めますと、一方的に不動産の管理コストや固定資産税の負担を免れ、これらを国の負担とすることになりかねませんため、個別の事案において土地の放棄が認められるか否かについては、当該事案における具体的事情に照らして極めて慎重な検討が求められるものと考えております。