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7件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1964-06-26 第46回国会 参議院 法務委員会 第36号

政府委員竹内壽平君) 改正案の二百二十五条の二「近親其他被拐取者安否憂慮スル者憂慮ニジテ其財物交付セシムル目的以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者ハ」とあります。この「憂慮ニジテ其財物交付セシムル目的以テ」そういう財物交付させる、これが身のしろ金、通俗的のことばで言うと身のしろ金に当たるわけでございます。

竹内壽平

1964-03-19 第46回国会 衆議院 法務委員会 第16号

竹谷委員 「憂慮ニジテ其財物交付」させる憂慮した人の財物でなければならぬかどうか。憂慮をしておる人が、ここに甲なら甲という人があり、その人でない乙なり丙なりの財物交付さす。それでいいのだ、甲は金がないからどうせ出せないだろう。乙、丙、近親その他で憂慮してない者でもだれでもいいから出せばよろしいのだ、こういう場合です。

竹谷源太郎

1964-03-17 第46回国会 衆議院 法務委員会 第15号

それから「其」という字をつけるかつけぬかという問題は、現行法のもとにおいての一部改正でございますので、やはり二百四十八条に「其」というのがございますのはいまごらんいただいたと思うのでございますが、「其財物交付セシメ」、この「其財物というのとやはり歩調を合わせておくほうがいいので、もし全面改正の機会にこの「其」もはずしてしまうということになりますと、仰せのように「其」をはずしても、やはりいまの先生

竹内壽平

1964-03-17 第46回国会 衆議院 法務委員会 第15号

これはだれが見ても「其財物ヲ」というと、未成年者または心神耗弱者所有物もしくは占有物と読めるのです。むしろ私は、これは持って回るかしれませんが、憂慮に乗じてその者より財物、こう言ったほうが一番明確じゃないか。その者から財物交付せしめる、こうあるのがほんとうだろうと思うのです。そう直したらどうか。それからこの「其」というのをとったらどうなるか、もう一ぺんひとつ。

鍛冶良作

1964-03-13 第46回国会 衆議院 法務委員会 第14号

局長にお尋ねをいたしますが、きのうも大竹委員から御質問が出ておったことに関連するんですが、「其財物ですね、財物に対して「其」という定冠詞をつける必要があるんでしょうか。どの財物だってかまわないんじゃないでしょうか。「其」という定冠詞をつけたやむを得ない必要というものは一体どこにあるのでしょうか。

細迫兼光

1964-03-13 第46回国会 衆議院 法務委員会 第14号

其財物交付セシメ」という用語例でございますが、これも今回初めて用いるものではございませんで、現在の刑法二百四十八条を見ますと、準詐欺罪というのがございますが、これにも同じような「其財物という表現がございますし、それからまた恐喝罪の二百四十九条にも「財物交付セシメ」というふうな「交付セシメ」という言い方との類似でありますが、そういうふうな表現がございます。

竹内壽平

1964-03-12 第46回国会 衆議院 法務委員会 第13号

竹内(壽)政府委員 ちょっと私、「其」のほうに頭を置き過ぎて申しましたが、二項の要求非のほうには「要求スル行為」となっておりまして、犯人としましては、当該憂慮しておる者から取ってやろうということで要求をしようとしたわけでございますから、その結果出した人は松下さんでありましても、「其財物ではないですけれども、「要求スル行為」という中には入るわけでございますから、結局二項のほうの「要求スル行為」として

竹内壽平

1964-03-10 第46回国会 衆議院 法務委員会 第12号

一方、今度はそのあとのほうの要求罪のほうでございますが、これが「憂慮スル者憂慮ニジテ其財物交付セシメ」、この「憂慮ニジテ」という場合でございまして、これは憂慮してない者から取った場合にはどうかということになりますけれども、犯人の主観としては、あれは憂慮しておる者だと思っておった。

竹内壽平

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