1986-04-10 第104回国会 参議院 法務委員会 第6号
法例、明治三十一年ですが、この一条の二項では、「台湾、北海道、沖縄県其他島地ニ付テハ勅令ヲ以テ特別ノ施行時期ヲ定ムルコトヲ得」、こうなっています。勅令がまだ生きておる。それから「台湾、北海道、沖縄県」、これは一定の差別的扱いと見られてもしようがない規定が残っておる。 それから、外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造反模造ニ関スル法律というのがあるんですね。
法例、明治三十一年ですが、この一条の二項では、「台湾、北海道、沖縄県其他島地ニ付テハ勅令ヲ以テ特別ノ施行時期ヲ定ムルコトヲ得」、こうなっています。勅令がまだ生きておる。それから「台湾、北海道、沖縄県」、これは一定の差別的扱いと見られてもしようがない規定が残っておる。 それから、外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造反模造ニ関スル法律というのがあるんですね。
今、十三条以下とおっしゃいましたが、法例というのを見てまいりますと、一条の二項に「台湾、北海道、沖縄県其他島地ニ付テハ勅令ヲ以テ特別ノ施行時期ヲ定ムルコトヲ得」と書いてあるのです。「台湾」とあるのですよ。これは国内法ですからね。台湾というのは、国内法を施行して適用する範囲でございますか、つまり日本の領土なんですか。いかがでございますか。
そうすると、法務大臣に申し上げておきたいのですが、法例の第一条の二を見ますと、「台湾、北海道、沖縄県其他島地ニ付テハ勅令ヲ以テ特別ノ施行時期ヲ定ムルコトヲ得」と書いてあるのです。こういう法例なんです。これはいずれかの日に改めなければならぬですよ。これは国際問題にもなりますね、これをこのままに放置しますと。いかがでございますか。
○政府委員(前田宏君) 二項には、「台湾、北海道、沖繩県其他島地ニ付テハ勅令ヲ以テ特別ノ施行時期ヲ定ムルコトヲ得」という規定がまあ残っております。確かにおかしいといえばおかしいわけでございましょう。ただ、これは何分にも明治三十一年の法律でございまして、そのときのことがまあ残っていると言えばば残っているんじゃないかと思います。