1958-04-01 第28回国会 衆議院 内閣委員会 第24号
この場合に二等兵も、兵長もやはり同じような処遇を講じたい、こういうふうな気持から仮定俸給を引き上げた、こういうことになったわけなんでございます。また一方におきまして、二等兵から兵長までというところは大体応召兵という考え方できておりますので、やはりその一つのグループとして考えていんじゃないか、こういう気持ちからこれは仮定俸給一本化にした、こういうことが正当つけられるんじゃないかと私は存じてます。
この場合に二等兵も、兵長もやはり同じような処遇を講じたい、こういうふうな気持から仮定俸給を引き上げた、こういうことになったわけなんでございます。また一方におきまして、二等兵から兵長までというところは大体応召兵という考え方できておりますので、やはりその一つのグループとして考えていんじゃないか、こういう気持ちからこれは仮定俸給一本化にした、こういうことが正当つけられるんじゃないかと私は存じてます。
○八巻政府委員 前回の二等兵から兵長までのグループを兵長まで格上げした、こういういきさつにつきましては、いろいろな経緯がございましてそうなったと思います。
この倍率問題に触れられておるからなかなか解決が困難なのであって、階級差をある程度圧縮するような方法はとれなかったか、たとえば先回の法律改正の際に、二等兵、一等兵、上等兵という兵の階級を整理して、兵長にまとめてしまった。
従いまして、これらと見合いにするということは非常に例外的なケースでございまして、むしろ大部分のものは兵長クラスの人が多いのでございます。それとの見合いという問題が中心になるのでございます。
○受田委員 今回の政府の改正措置を見ますると、こうした武官よりもはるかに低い、四十割に計算してもはるかに低い公務扶助料をもらっている文官、この人々の仮定俸給を兵長並みの九万円までベース・アップ、引き上げる。しかしながら倍率は三五・五でなくして二六・五という倍率を用いておられる。
○八巻政府委員 今回の措置におきまして、旧二等兵の階級、これはたしか年額において四百五十円だと思いますが、退職時あるいは死亡時四百五十円以下の俸給であった階級の方々につきまして、これを一、二ベースにおける七万九千八百円、すなわち兵長のところまで引き上げまして、さらにこれを一万五千円べースに引き上げるということによりますると、九万円になるわけです。
特に、生きておる軍人に対しまするこのベース・アップ等の関係は、将官には全然これを行なっておりませんし、佐官には非常に薄く、尉官にも薄く、主として兵長以下の、下士官以下の者に重くやっておることは、内容を御検討下さればきわめて明白であると思います。
われわれ自由民主党におきましては政府とタイアップして今回の恩給増額の措置をとったのだが、これは少くとも兵長以下、主として兵である。公務のために死んだ兵の遺家族と、そうして手足を失ったような傷痍軍人のお気の毒な方々だけを主眼として今回の措置を講じたのだ、こう私が申しましたところが、時子山さんはそういうことは知らなかったと言うのです。だから私は、あなたは少くとも早稲田大学の教授でしょうと言ったのです。
そうして自分たちがあとでほんとうにこの苦労をなめてきたというのが、決して兵長で五万三千二百円で解決する問題じゃない。その問題をやはり政治の上に、金額は五万三千二百円だが、これの取扱い方なり、今後の処置なりの上にあたたかい、いわゆる国民的な血の流れを持つというのが、これの問題の解決の要諦だと私は思うのであります。その方法は、具体的な方法はいろいろあります。
○国務大臣(唐澤俊樹君) 私、ただいま委員兵長から御指名のありました唐澤俊樹でございます。過般の内閣改造に当りまして、法務大臣を拝命いたしました。責任の重大を痛感いたしまして、一生懸命勉強して、大過なきを期したいと考えております。どうぞ御指導、御鞭撻を賜わりまするようにお願いをいたします。
なお、この点につきましては、ちょうど日本側の裁判権分科委兵長の津田君が出席いたしましたから、必要がありましたら津田君から詳細お答えいたすようにいたします。
第二次大戦における軍人軍属の犠牲は、二百万の多数であったため、その遺族の数も膨大なものでありましたが、年とともにその数も減少し、昭和三十年六月の調査によれば、扶助料の受給者は百五十万人、そのうち約百万近い者は兵長以下の下級軍人の遺族であります。また一面、遺族の年令構成を見ますと、老いたる父母の平均年令は六十七、八才、遺児のそれは十七、八才と推定されております。
これは、先般発表されましたアメリカ駐留軍の現有勢力の艦船のトン数あるいは兵長、また空軍の機数と人員の関係等に比較いたしますと、やや正確ではないかと思う数字であります。
そこでここに備考として説明しておりますごとくに、今受田委員のおっしゃいましたのは兵の場合におきまして、兵長以下の者につきましては兵長の金額まで金額が上げられているじゃないか、そこで文官の場合におきましてもそういうような考慮が払われているか、こういうような趣旨の御質問かと思うのでございますが、そういうような考慮を払い、今の御質問の趣旨のことを考えまして、この備考がつけられておるのでございます。
しかるに同じ不具廃疾の程度で陸海軍の将兵はどうかといいますと、兵隊が十一万六千円、伍長または兵長が十二万一千八百円、準士官以上が十二万五千三百円、さらに尉官とか佐官になると率がだんだん上ってくるのですが、船員の方は一律で、船長も機関長も一等航海士も水夫も火夫も同じなんです。
昭和二十八年の法律百五十五号が制定されました際に、二等兵、上等兵というような階級を設けまして、そして兵長以下の仮定俸給を設けたのであります。理屈として申しますれば、今、野木委員の仰せられたようなことが出てくるかと思います。軍人につきましてだけ、兵長以下の階級のものの仮定俸給が兵長なみに引き上げられてしまいましたから、今、野本委員の仰せられるような議論はたしかに出でくると思います。
という考え方、また過表においてやっておった軍人の公務扶助料という立て方で行くのが正しいと考え、たまたまこれらの問題が合致をいたしまして、今の恩給制度かでき、そうして恩給制度の基礎となる仮定俸給というものを恩給特例審議会によりまして、過去におきまする給与をこれを引き直しまして、そうして仮定俸給をきめたそのものを基礎にして、実はこのたびの、まだ改正になってない二十八年の恩給法というものの兵その他の者が、兵長以下
○衆議院議員(高橋等君) という説明は、昔のままの恩給制度というものを復活したのではないのだということば、加算のような問題とか、いろいろなまだ未解決の問題が残っておるということを、まあ含みとして申し上げてくわかりました通り、恩給制度の基礎の上に加算でありまするとか、あるいは兵を兵長のところまで引き上げるとか、そういう新しいものを加味して作ったというお話でございますが、戦争犠牲者の国家補償としての恩給
過去におけるいろいろな事実を集積をいたし、そしてそこに新しいものをまた加味して作る、それでこの間も申し上げたんですが、二等兵、一等兵、上等兵というような階級の低い方は、全部兵長までのところまで引き上げて、できるだけ低い方の方へ少しでもお金が行くように、恩給が多く行くようにという考慮は、前回の改正のときはかっております。その通りを今度も踏襲をいたしております。
昭和二十八年に恩給法を改正いたしましたときに、大体下の方の階級は一応整理をいたしまして、昔の階級では上等兵、一等兵、二等兵と、こうなっておったわけでありますが、これを全部兵長の階級まで統一いたしまして、そして現行の二万六千七百六十五円という恩給年額を定めました。それをこのたびは文官との権衡をとりますために一一万二千円ベース、四号俸引き下げ、こういうことにいたしたのでございます。
ただ下級者を厚くするという意味からいたしまして、この前の改正のときは衆参両院の修正によりまして、上等兵、一等兵、二等兵というものにつきましては全部兵長と同じ線まで引き上げて下級者に厚くする方向を実はとって参った。これはそうした精神が盛り込まれておるのでございます。これをどの程度までなお広げて行くか、これは財政上の問題ともいろいろ関連した問題があろうかと考えます。
文官との不均衡のみでなく、軍人相互間におきましても、一例を大将と兵長の普通恩給に徴しましても、大将は年間約八万円の増額に対し、兵長はわずかに六千円であります。すなわち、民自案によれば、一人の大将は十三人の兵長分の増額であります。また、公務扶助料におきましても、大将は依然として曹長以下の英霊の五倍以上の国費をいただいておるのであります。
階級の下の人に対しても、英霊となられた人についての公務扶助料は、下の兵長の階級から置くというようなことはやめて、これを曹長とか準士官というところまで引き上げて、そこまでの待遇をして差し上げる、そういう基本線を打ち出す必要はないかと思うのですが、この点に対するお考えを伺いたいと思います。
私はこれに関連して一言だけつけ加えますが、たとえば今までの兵長の階級を伍長に、伍長のものを軍曹にする。だんだんと階級を整理していって、こういうベース・アップをすることと一つずつ整理するという努力がされると非常にいいと私は思ったのです。すなわち今兵は二万六千円ですが、今度三万五千円になる。その場合に三万三千円に線を引かれてもいいわけです。
ただこの前の国会で恩給法の一部改正をやりましたときに、兵長以下の線は、あなたと同じような考え方で、一応兵長の線まで上げた。それと同じことですから、理論的に見てこれをやったらいいとかやらぬがいいとかいうことは私は申し上げません。特に階級の下級者は金額の点は実際は非常にひっついていると考えますが、ただ下級者の数が非常に多いのでございます。
これが兵長以下であります。曹長以下といたしましてもほとんど変りません。それから普通恩給になりますと、先ほど申しましたように、これが月額にいたしますと六千六百五十円でございますから、仮定俸給がそうでございますから、普通恩給として給せられますのは、さらにそれが御承知のように三分の一になる。二万六千六百円と改正では出ておりますが、これが月額にいたしますと二千円ちょっとということになります。
その仮定俸給というのは、二等兵のところでございますと四百五十円、それから一等兵のところで四百九十五円であり、上等兵のところは五百四十円、兵長のところで六百円、それから伍長になりますと六百七十五円というふうに、上の方になるに従いまして若干ずつ多くなっておったのでございます。
そのときにとうとううまく話がいきませんで、最後はそれではというので、当時改進党におられました山下春江君その他が中をとって、二等兵、一等兵、上等兵というものを兵長まで上げよう、こういうことで上げたのであります。だからすでにそのときに給与の体系なんというものはくずれちゃっている。本来ならば兵長、一等兵、二等兵というのがあったわけです。それに相応ずるあるいは航空関係、または海軍関係もあったわけです。
従来は兵長のもとに上等兵、一等兵、二等兵というものがございました。ところが先般の国会の審議の際に修正されまして、仮定俸給は兵長以下は全部兵長にされたのでございます。そこで兵長に例をとって申しますと、兵長は軍人恩給廃止前におきまする恩給の年額計算の基礎として考えられました俸給におきましては、年額六百円として計算されておったのでございます。それで年額六百円の俸給をもらうものとして恩給が計算された。