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113件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1958-04-01 第28回国会 衆議院 内閣委員会 第24号

この場合に二等兵も、兵長もやはり同じような処遇を講じたい、こういうふうな気持から仮定俸給を引き上げた、こういうことになったわけなんでございます。また一方におきまして、二等兵から兵長までというところは大体応召兵という考え方できておりますので、やはりその一つグループとして考えていんじゃないか、こういう気持ちからこれは仮定俸給一本化にした、こういうことが正当つけられるんじゃないかと私は存じてます。

八巻淳之輔

1958-03-14 第28回国会 衆議院 内閣委員会 第15号

○八巻政府委員 今回の措置におきまして、旧二等兵階級、これはたしか年額において四百五十円だと思いますが、退職時あるいは死亡時四百五十円以下の俸給であった階級方々につきまして、これを一、二ベースにおける七万九千八百円、すなわち兵長のところまで引き上げまして、さらにこれを一万五千円べースに引き上げるということによりますると、九万円になるわけです。

八巻淳之輔

1958-03-05 第28回国会 衆議院 内閣委員会 第9号

われわれ自由民主党におきましては政府とタイアップして今回の恩給増額措置をとったのだが、これは少くとも兵長以下、主として兵である。公務のために死んだ兵の遺家族と、そうして手足を失ったような傷痍軍人のお気の毒な方々だけを主眼として今回の措置を講じたのだ、こう私が申しましたところが、時子山さんはそういうことは知らなかったと言うのです。だから私は、あなたは少くとも早稲田大学の教授でしょうと言ったのです。

中川俊思

1958-03-04 第28回国会 参議院 予算委員会 第4号

そうして自分たちがあとでほんとうにこの苦労をなめてきたというのが、決して兵長で五万三千二百円で解決する問題じゃない。その問題をやはり政治の上に、金額は五万三千二百円だが、これの取扱い方なり、今後の処置なりの上にあたたかい、いわゆる国民的な血の流れを持つというのが、これの問題の解決の要諦だと私は思うのであります。その方法は、具体的な方法はいろいろあります。

草葉隆圓

1957-10-15 第26回国会 参議院 法務委員会 閉会後第1号

○国務大臣(唐澤俊樹君) 私、ただいま委員兵長から御指名のありました唐澤俊樹でございます。過般の内閣改造に当りまして、法務大臣を拝命いたしました。責任の重大を痛感いたしまして、一生懸命勉強して、大過なきを期したいと考えております。どうぞ御指導、御鞭撻を賜わりまするようにお願いをいたします。  

唐澤俊樹

1957-02-15 第26回国会 参議院 本会議 第7号

第二次大戦における軍人軍属犠牲は、二百万の多数であったため、その遺族の数も膨大なものでありましたが、年とともにその数も減少し、昭和三十年六月の調査によれば、扶助料受給者は百五十万人、そのうち約百万近い者は兵長以下の下級軍人遺族であります。また一面、遺族年令構成を見ますと、老いたる父母の平均年令は六十七、八才、遺児のそれは十七、八才と推定されております。

近藤鶴代

1956-04-03 第24回国会 衆議院 内閣委員会 第30号

そこでここに備考として説明しておりますごとくに、今受田委員のおっしゃいましたのは兵の場合におきまして、兵長以下の者につきましては兵長金額まで金額が上げられているじゃないか、そこで文官の場合におきましてもそういうような考慮が払われているか、こういうような趣旨の御質問かと思うのでございますが、そういうような考慮を払い、今の御質問趣旨のことを考えまして、この備考がつけられておるのでございます。

三橋則雄

1955-07-26 第22回国会 参議院 内閣委員会 第34号

昭和二十八年の法律百五十五号が制定されました際に、二等兵上等兵というような階級を設けまして、そして兵長以下の仮定俸給を設けたのであります。理屈として申しますれば、今、野木委員の仰せられたようなことが出てくるかと思います。軍人につきましてだけ、兵長以下の階級のものの仮定俸給兵長なみに引き上げられてしまいましたから、今、野本委員の仰せられるような議論はたしかに出でくると思います。

三橋則雄

1955-07-22 第22回国会 参議院 内閣委員会 第31号

という考え方、また過表においてやっておった軍人公務扶助料という立て方で行くのが正しいと考え、たまたまこれらの問題が合致をいたしまして、今の恩給制度かでき、そうして恩給制度基礎となる仮定俸給というものを恩給特例審議会によりまして、過去におきまする給与をこれを引き直しまして、そうして仮定俸給をきめたそのものを基礎にして、実はこのたびの、まだ改正になってない二十八年の恩給法というものの兵その他の者が、兵長以下

高橋等

1955-07-22 第22回国会 参議院 内閣委員会 第31号

衆議院議員高橋等君) という説明は、昔のままの恩給制度というものを復活したのではないのだということば、加算のような問題とか、いろいろなまだ未解決の問題が残っておるということを、まあ含みとして申し上げてくわかりました通り恩給制度基礎の上に加算でありまするとか、あるいは兵を兵長のところまで引き上げるとか、そういう新しいものを加味して作ったというお話でございますが、戦争犠牲者国家補償としての恩給

高橋等

1955-07-22 第22回国会 参議院 内閣委員会 第31号

過去におけるいろいろな事実を集積をいたし、そしてそこに新しいものをまた加味して作る、それでこの間も申し上げたんですが、二等兵一等兵上等兵というような階級の低い方は、全部兵長までのところまで引き上げて、できるだけ低い方の方へ少しでもお金が行くように、恩給が多く行くようにという考慮は、前回改正のときはかっております。その通りを今度も踏襲をいたしております。

高橋等

1955-07-19 第22回国会 参議院 内閣・社会労働委員会連合審査会 第1号

昭和二十八年に恩給法改正いたしましたときに、大体下の方の階級は一応整理をいたしまして、昔の階級では上等兵一等兵二等兵と、こうなっておったわけでありますが、これを全部兵長階級まで統一いたしまして、そして現行の二万六千七百六十五円という恩給年額を定めました。それをこのたびは文官との権衡をとりますために一一万二千円ベース、四号俸引き下げ、こういうことにいたしたのでございます。

高橋等

1955-07-18 第22回国会 参議院 内閣委員会 第28号

ただ下級者を厚くするという意味からいたしまして、この前の改正のときは衆参両院の修正によりまして、上等兵一等兵二等兵というものにつきましては全部兵長と同じ線まで引き上げて下級者に厚くする方向を実はとって参った。これはそうした精神が盛り込まれておるのでございます。これをどの程度までなお広げて行くか、これは財政上の問題ともいろいろ関連した問題があろうかと考えます。

高橋等

1955-07-08 第22回国会 衆議院 本会議 第39号

文官との不均衡のみでなく、軍人相互間におきましても、一例を大将兵長普通恩給に徴しましても、大将は年間約八万円の増額に対し、兵長はわずかに六千円であります。すなわち、民自案によれば、一人の大将は十三人の兵長分の増額であります。また、公務扶助料におきましても、大将は依然として曹長以下の英霊の五倍以上の国費をいただいておるのであります。

受田新吉

1955-06-30 第22回国会 衆議院 内閣委員会 第31号

階級の下の人に対しても、英霊となられた人についての公務扶助料は、下の兵長階級から置くというようなことはやめて、これを曹長とか準士官というところまで引き上げて、そこまでの待遇をして差し上げる、そういう基本線を打ち出す必要はないかと思うのですが、この点に対するお考えを伺いたいと思います。

受田新吉

1955-06-30 第22回国会 衆議院 内閣委員会 第31号

私はこれに関連して一言だけつけ加えますが、たとえば今までの兵長階級伍長に、伍長のものを軍曹にする。だんだんと階級を整理していって、こういうベースアップをすることと一つずつ整理するという努力がされると非常にいいと私は思ったのです。すなわち今兵は二万六千円ですが、今度三万五千円になる。その場合に三万三千円に線を引かれてもいいわけです。

受田新吉

1955-06-30 第22回国会 衆議院 内閣委員会 第31号

ただこの前の国会恩給法の一部改正をやりましたときに、兵長以下の線は、あなたと同じような考え方で、一応兵長の線まで上げた。それと同じことですから、理論的に見てこれをやったらいいとかやらぬがいいとかいうことは私は申し上げません。特に階級下級者金額の点は実際は非常にひっついていると考えますが、ただ下級者の数が非常に多いのでございます。

高橋等

1955-06-29 第22回国会 衆議院 内閣委員会 第30号

これが兵長以下であります。曹長以下といたしましてもほとんど変りません。それから普通恩給になりますと、先ほど申しましたように、これが月額にいたしますと六千六百五十円でございますから、仮定俸給がそうでございますから、普通恩給として給せられますのは、さらにそれが御承知のように三分の一になる。二万六千六百円と改正では出ておりますが、これが月額にいたしますと二千円ちょっとということになります。

長谷川保

1955-06-28 第22回国会 衆議院 内閣委員会 第29号

そのときにとうとううまく話がいきませんで、最後はそれではというので、当時改進党におられました山下春江君その他が中をとって、二等兵一等兵上等兵というものを兵長まで上げよう、こういうことで上げたのであります。だからすでにそのときに給与の体系なんというものはくずれちゃっている。本来ならば兵長、一等兵二等兵というのがあったわけです。それに相応ずるあるいは航空関係、または海軍関係もあったわけです。

長谷川保

1955-06-28 第22回国会 衆議院 内閣委員会 第29号

従来は兵長のもとに上等兵一等兵二等兵というものがございました。ところが先般の国会審議の際に修正されまして、仮定俸給兵長以下は全部兵長にされたのでございます。そこで兵長に例をとって申しますと、兵長軍人恩給廃止前におきまする恩給年額計算基礎として考えられました俸給におきましては、年額六百円として計算されておったのでございます。それで年額六百円の俸給をもらうものとして恩給が計算された。

三橋則雄