2015-07-08 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第18号
そして、昭和二十年の六月の二十二日に、沖縄守備軍の組織的抵抗が終わった段階で、日本本土では義勇兵役法という法律が公布されて、男性の場合は十五歳から六十歳まで、女性の場合は十七歳から四十歳までを戦闘員として初めて戦場に出す法律ができたわけですよ。ですから、沖縄の若い十代の生徒たちは、何ら法的な根拠もなしに戦場に出されて、若い命を失ってしまったわけです。
そして、昭和二十年の六月の二十二日に、沖縄守備軍の組織的抵抗が終わった段階で、日本本土では義勇兵役法という法律が公布されて、男性の場合は十五歳から六十歳まで、女性の場合は十七歳から四十歳までを戦闘員として初めて戦場に出す法律ができたわけですよ。ですから、沖縄の若い十代の生徒たちは、何ら法的な根拠もなしに戦場に出されて、若い命を失ってしまったわけです。
それから、国民の動員に関係するものとして申し上げますと、今申し上げました全般的なことに対して多少細かくなりますけれども、義勇兵役法、それから警防団令、防空監視隊令、船舶防空監視令、女子挺身隊勤労令、学徒動員令、国民勤労動員令、戦時教育令。 それから社会秩序の維持に関する範疇のものとしては、戦時犯罪処罰の特例とか戦時刑事特例法。
ですから、超法規的というふうに申し上げているわけですが、実は義勇兵役法という、先ほど大臣がお読みになりました、これが実際に公布、施行されたのは六月、昭和二十年の六月の二十二日でございまして、そのときはもう既に沖縄、ちょうど沖縄戦の組織的な抵抗が終わった日がその日なんですね。ですから、それ以前には義勇兵役法みたいなものが沖縄に適用されるはずはないわけなんです。
日本国憲法の下における有事関連法案は、戦前の国家総動員法とかそれから兵役法というのがございましたけれども、そういうものとは全く異なるものでございます。
在外永住者については休止や免除の規定がある場合もありますが、それはあくまでも憲法より下位法の兵役法等の、一つの時代における過渡的な法規であって、安全保障政策の変化によってはいつでも発動され得るわけであります。 ちなみに、幾つか申し上げますが、在日フランス人の方は、永住権を持っていても兵役の義務を擁しています。それから、米国は、在日米国人の方も兵役登録の義務づけが行われております。
一方、国民義勇戦闘隊の方は、昭和二十年六月二十三日に制定公布されました義勇兵役法により定められたものでございまして、同法によりますと、十五歳から六十歳までの男子及び十七歳から四十歳までの女子に義勇召集に応ずべき義務を課していたとのことでございます。
一つは国民義勇兵役法という法律であります。当時の議事録を見てみますと、加藤錬五郎とか亡くなられました名議長の誉れ高かった保利茂さんとか、いろいろ議事録に名前が出ております。その委員会におきまして審議をいたしまして、秘密会の審議もあるわけでございますけれども、これは私ども議員だけが見れるわけです。沖縄放棄の事情と本土決戦に対応する態勢について陸軍の軍務局長が提案に当たっておるわけであります。
昭和二十年四月十三日の状況急迫せる場合に応ずる国民戦闘組織に関する閣議決定は、新たなる兵役義務により、兵として動員し、統帥権下に服役せしめ得る必要な法的措置を講ずることを決め、昭和二十年六月二十二日に即時公布された義勇兵役法では、国民義勇隊に参加せしむべきものは、老幼者、病弱者、妊産婦等を除くのほかは可及的広範に包含せしむるものを徴兵するとし、いわゆる国民皆兵体制をつくり上げたことによっても、当時既
昭和二十年四月十三日の状況窮迫せる場合に応ずる国民戦闘組織に関する閣議決定は、「新たなる兵役義務により、真として動員し、統帥権下に服役せしめ得る必要な法的措置を講ずること」を決め、昭和二十年六月二十二日に即時公布された義勇兵役法では、「国民義勇隊に参加せしむべきものは、老幼者、病弱者、妊産婦等を除くの外は、可及的広範に包含せしむるものを徴兵する」とし、いわゆる国民皆兵体制をつくり上げたことによっても
それで、六月二十三日に施行したわけでありますが、国民義勇兵役法というのを臨時帝国議会を開きましてやったのです。六月八日から十二、三日ごろにかけましてやりました。秘密会等を開きまして、もう日本は沖縄も捨てたし、本土決戦になった、沖縄を基地としてテニアン島その他だけではなしに直接アメリカの軍隊が攻撃する、制空権もとられているという状況でありました。
昭和二十年四月十三日の状況窮迫せる場合に応ずる国民戦闘組織に関する閣議決定は、「新たなる兵役義務により、真として動員し、統帥権下に服役せしめ得る必要な法的措置を講ずること」を決め、昭和二十年六月二十二日に、即時公布された義勇兵役法では、「国民義勇隊に参加せしむべきものは、老幼者、病弱者、妊産婦等を除くの外 は、可及的広範に包含せしむるものを徴兵する」とし、いわゆる国民皆兵体制をつくり上げたことによっても
そしてこれでは、閣議決定ではいけないということで、これは国際法上の遠慮もありまして閣議決定にしたのですが、そこで六月九日から十二日まで臨時帝国議会を開きまして、そして国民義勇兵役法に関する件ほかというのは、陸軍刑法、海軍刑法の適用の問題を含めまして有事に即応する総動員体制をとったわけであります。
そういう背景の中で、三月二十三日の閣議で国民義勇隊に関する件をやって、日本全土にわたって国民義勇隊をつくって、防空の組織と一緒に——これは防空の組織で、どっちでやるかという内務省と陸軍省の大げんかがあって、国民義勇隊は内務省ということになったわけだけれども、やって、そして、次回がないから少し演説を加えますが、六月九日から臨時帝国議会をここで開いて、そして国民義勇兵役法を制定したわけです。
そうではある、しかし、昭和二十年三月九日の夜から十日にかけての東京大空襲あるいは国民義勇兵役法が施行された二十年六月以降、そういう時期、そういったものに関しましては「要するに戦闘参加の実態があったかどうかということで判断して援護法の適用をする、こういうことになるわけでございます。」こういうふうに答弁しておられます。
一つは、現行の戦傷病者戦没者遺族等援護法の、例えば沖縄の戦闘協力者とかあるいは義勇隊とか義勇兵役法の関係とか、本土決戦の段階における対応の仕方とか、そういうものについては今までやってきたわけです。最後に昭和四十九年にやった中で警防団、医療従事者のものがあるわけですが、私も取り上げてやりました。
それが限界に来たから国民義勇兵役法で一括やるということになった。閣議決定でそんなことはできないですよ。戦闘隊をつくって、初めは間接的に協力させておったが、直接戦闘に協力させることなんかできないのです。
○入江政府委員 閣議決定は国民義勇隊組織に関する件ということでございまして、後でできました義勇兵役法によります国民義勇隊の編成は国民義勇隊組織をもってこれを充てるということで、実際に、したがいまして義勇戦闘隊になる段階では義勇兵役法という法律に基づいて要するに戦闘隊になるという仕組みになっておるわけでございます。
昭和二十年四月十三日の状況窮迫せる場合に応ずる国民戦闘組織に関する閣議決定は、「新たなる兵役義務により、兵として動員し、統帥権下に服役せしめ得る必要な法的措置を講ずること」を決め、昭和二十年六月二十二日に、即時公布された義勇兵役法では、「国民義勇隊に参加せしむべきものは、老幼者、病弱者、妊産婦等を除くの外は、可及的広範に包含せしむるものを徴兵する」とし、いわゆる国民皆兵体制をつくり上げたことによっても
そして、問題だけ指摘しておくのですが、そのときに義勇兵役法というのを国民義勇戦闘隊とは別につくりまして、今の総理府の答弁とは違って、女性も男性も国民義勇兵役に服する義務を課したわけです。その法律は可決になりまして実行されているのです。 もう一つは、国家総動員法をさらに上回る戦時緊急措置法をつくった。これは物の動員です。
ですから、線引きをするとすれば義勇兵役法が実施されたときだ。第二号の準軍属の中の戦闘に協力したとして、沖縄では民間人は恐らく六歳くらいの子供から準軍属に入れている。ですから、そのことにほおかぶりしたわけですよ。途中で、検討しておったんだけれども、ずっと出てくると、戦犯の容疑者につながるというようなこと等がありまして占領中隠したわけです。
○入江政府委員 反論ではございませんが、私が理解していることを申し上げますと、確かに義勇兵役法が施行されまして、細かくなりますけれども、この義勇兵役法によりますと、十五歳から六十歳までの男子と十七歳から四十歳までの女子は、義務召集があった場合にはそれに応ずべき要するに義務が課せられたわけでございます。
昭和二十年四月十二日の状況窮迫せる場合に応ずる国民戦闘組織に関する閣議決定は、「新たなる兵役義務により、真として動員し、統帥権下に服役せしめ得る必要な法的措置を講ずること」を決め、昭和二十年六月二十二日に、即時公布された義勇兵役法では、「国民義勇隊に参加せしむべきものは、老幼者、病弱者、妊産婦等を除くの外は、可及的広範に包含せしむるものを徴兵する」とし、いわゆる国民皆兵体制をつくり上げたことによっても
そして、一九四五年六月に例の義勇兵役法というのが出まして、職域義勇隊として生産に従事をされておった方々でございます。この方々が広島で原爆に遭遇いたしまして被災をされ、戦争が終結をいたしますと同時に、八月二十五日には徴用が解除されました。同時に、内務省及び厚生省は、広島県に対しまして、これらの方々を事業主側が引率して母国に、釜山まで送り返すようにという命令を出したわけでございます。
○稲葉(誠)委員 他国で行うことはできないというのですけれども、領事条約の場合ではできるものがあるのではないかと思いますが、それは別として、あれじゃないですか、日本にいたところで、それは、韓国に来いと言って、そこで兵役に服せよということは現行の韓国の兵役法でもできるのではないですか。
○枇杷田政府委員 韓国の兵役法に永住という言葉を使っておる面では、一般的な永住というものの解釈の問題になろうかと思います。日本と韓国との間の永住という意味は、要するに、期限をつけないでずっと日本に住居を持つという意味で使われているのだと思います。
○枇杷田政府委員 在日の韓国人で日本に永住している者については、これは韓国の兵役法で兵役義務がないということが明示されておるようでございます。永住してないで日本におる方については、帰国を命じてそこで徴兵するということはあり得るわけでございます。
いたしませんけれども、昭和二十年の終戦段階におきまして、最終的には六月の当院におきまして、臨時帝国議会を開きまして国民義勇兵役法をつくりまして、これについては論争をして法制局との間においてかみ合ってはおりませんけれども、その法律は、男は六十五歳以下、女性は四十五歳以下ですが、十四歳以上の日本国民は全部戦闘に参加する、個別的、包括的に参加する。
国民義勇兵役法で全部やるべきじゃないかという議論もある。私はそう言いました。線引きをしたのは政府の再軍備政策である。これは歴史的にまさにそうだったわけです。外国では、恩給とかこういう援護法のものは軍事予算の中に入れるのですよ、NATO方式というのは。沿岸警備隊、海上保安庁と一緒に軍事予算の中に入れるのです。