1988-05-17 第112回国会 参議院 内閣委員会 第9号
スイスの特命全権大使にあてたものでありまして、「帝国政府ハ各交戦国ニ依リ支給セラレタル捕虜ニ対スル給養額ハ戦争終了後捕虜ノ兵役ニ服シタル国ニ依リ返済セラルルモノト了解ス」と、つまり日本が二九年条約を準用することによりまして、二九年条約に定められて改善されたところの捕虜の労働賃金は差し引かないでそっくり渡してくれるように、日本政府もそのように理解しましたという公文書を国際赤十字に発したわけであります。
スイスの特命全権大使にあてたものでありまして、「帝国政府ハ各交戦国ニ依リ支給セラレタル捕虜ニ対スル給養額ハ戦争終了後捕虜ノ兵役ニ服シタル国ニ依リ返済セラルルモノト了解ス」と、つまり日本が二九年条約を準用することによりまして、二九年条約に定められて改善されたところの捕虜の労働賃金は差し引かないでそっくり渡してくれるように、日本政府もそのように理解しましたという公文書を国際赤十字に発したわけであります。
なお、昭和十七年九月十二日には、当時外務大臣でありました東条英機さんが、スイスの特命全権公使、その当時の日本の条約上の保護国ですか代理国でありますか、そういうことであったと思いますが、その方に文書を出しまして、「帝国政府ハ各交戦国ニ依り支給セラレタル捕虜ニ対スル給養額ハ戦争終了後捕虜ノ兵役ニ服シタル国ニ依リ返済セラルルモノト了解ス」、非常に明快なことをおっしゃっておる。
私も、ここでもう一度経過だけをお話をしてみたいと思うのですけれども、まずこれは、一つ一つ本来時間を持って詰めなければいけない問題なんですけれども、もうおわかりだと思いますので、こちらから言いますが、旧憲法、大日本帝国憲法の第二十条におきましては、「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス」ということで、兵役法には「帝国臣民タル男子ハ本法ノ定ムル所ニ依リ兵役ニ服ス」、こういうことで、赤紙一枚で兵隊
この兵役法によりますと「帝国臣民タル男子ハ本法ノ定ムル所ニ依リ兵役ニ服ス」したがって男子が兵役に服す、こうなっておる。だから女子は兵役に服することはできなかった。義務はなかった。そのなかった女子を戦場に連れていった。それはいま局長のおっしゃった日本赤十字社令によるわけです。 その日本赤十字社令は、これは私も前の国会で論議をいたしましたが、いわば法律です。
そのほかに義勇兵役法の第一条には、「大東亜戦争ニ際シ帝國臣民ハ兵役法ノ定ムル所ニ依ルノ外本法ノ定ムル所ニ依リ兵役ニ服ス 本法ニ依ル兵役ハ之ヲ義勇兵役ト穂ス 本法ハ兵役法ノ適用ヲ妨グルコトナシ」こうありまして、第二条では、男女の年齢を規制をしながら、志願兵制度でそうでない人も義勇兵士に採用することはできるということで、第五条では、「義勇兵ハ必要ニ鷹ジ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ召集シ國民義勇戦闘豫ニ編入ス
第一条に「大東亜戦争ニ際シ帝國臣民ハ兵役法ノ定ムル所ニ依ルノ外本法ノ定ムル所ニ依り兵役ニ服ス 本法ニ依ル兵役ハ之ヲ義勇兵役ト構ス」部長の方から説明がありましたように、これは年齢を規制いたしまして志願兵制度も設けるようにしておいて、そして第五条におきましては「義勇兵ハ必要ニ應ジ勅令ノ定ムル所ニ依り之ヲ召集シ国民義勇戦闘隊二編入ス 本法ニ依る召集ハ之ヲ義勇召集ト稱ス」ということで、いろいろな行動に対して
これを調べてみましてもそうでございますが、第一条は「大東亜戦争ニ際シ帝国臣民ハ兵役法ノ定ムル所ニ依ルノ外本法ノ定ムル所ニ依リ兵役ニ服ス」義勇兵役法という兵役に服す、こういう兵役法に匹敵するような義勇兵役法をつくっておりますね。 そこで防空関係法と義勇兵役法の二本立てになりました。
それがどういう理由で動員されたかと申しますと、陸軍特別志願兵令が昭和十三年二月二十二日勅令九十五号で出、それが後に昭和十九年に改正されまして勅令五百九十四号になっておりますが、その中の第二条に「年齢十七年未満ノ帝国臣民タル男子ニシテ兵役ニ服スルコトヲ志願スルモノハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ詮衡ノ上之ヲ兵籍ニ編入シ年齢十七年ニ満ツル迄第二国民兵役ニ服セシムルコトヲ得」となっておりまして、その附則に「前項
その第二条に「年齢十七年未満ノ帝国臣民タル男子ニシテ兵役二服スルコトヲ志願スルモノハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ詮衡ノ上之ヲ兵籍二編入シ年齢十七年ニ満ツル迄第二国民兵役ニ服七シムルコトヲ得」こういうものがあるのであります。