2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
また、御指摘の少年保護年報、昭和十三年度の三ページの第四節「兵役志願の勧奨」にある表のうち、受験者総数欄には七十九、合格数欄中の計の欄には、陸軍が六十、海軍が四と記載されているものと承知しております。
また、御指摘の少年保護年報、昭和十三年度の三ページの第四節「兵役志願の勧奨」にある表のうち、受験者総数欄には七十九、合格数欄中の計の欄には、陸軍が六十、海軍が四と記載されているものと承知しております。
あるいは、少年の体位の向上、そして兵役志願の勧奨、そして保護少年の大陸進出、満蒙義勇軍のことですね。 法務省にお聞きしますが、戦前の保護少年らが少年審判所から兵役に従事した、この資料が、例えば司法保護研究所が編さんされた司法保護事業年鑑というのがありまして、ここに、例えば昭和十三年、十四年の二年について、保護少年の兵役願状況という箇所があるんですが、その表の数を御紹介ください。
、あと、大辞林は、「戦時などに国家が国民を強制的に動員して、兵役以外の一定の業務につかせること。」、日本国語大辞典は、「戦時などに際し、国の公権力で国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させること。」、まあ、これいずれも同じことを言っていまして、要するに、戦時などで特定の国家がその国の国民を強制的に動員して一定の業務に従事させる、これを徴兵と言っているんですね。これが辞書の定義であります。
そして、世界は確かに成人年齢は十八歳に決められていますが、私がその弁護士の先生から教えていただいたのは、兵役の義務があって、兵役の義務があるから、成年にならないと戦争に行くのがおかしいといって十八歳に引き下げられたんだと、世界の各国はですね。
また、兵役義務が十八歳以上の者に課されているのに対して、政治に意見を述べることができる選挙権年齢が二十一歳であることは不公平である、こういったことなどの意見が高まって選挙権年齢が引き下げられ、それに伴って成年年齢も引き下げることとされた国もあるものと承知しております。
また、兵役義務が十八歳以上の者に課されているのに対して、政治に意見を述べることができる選挙権年齢が二十一歳であるということは不公平であるなどという意見が高まって、選挙権年齢が引き下げられて、それに伴って成年年齢も引き下げることとされた国もあるというふうに承知をしております。
繰り返しになりますが、具体的に言いますと、重国籍者は同時に二つ以上の国家に所属することになりますから、例えば日本国民である重国籍者が他国の兵役の義務を負う可能性があります。その場合に、それぞれの国に対する義務が衝突するという事態が起こり得るということが考えられます。
したがって、各国のその者に対する外交保護権の衝突といったようなケースによりまして国際的な摩擦が生ずるおそれがある場合、あるいはその者が所属する各国から課せられる義務が衝突するおそれがある場合、例えば兵役義務を一方の国で課すといったような場合であります。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 徴兵制につきましては、昭和五十五年八月十五日の稲葉誠一議員に対する質問に対する政府の答弁書についてお答えしておりますが、徴兵制は、我が憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものではないのに、兵役と言われる役務の提供を義務として課されるという点にその本質があり、平時であると有事であるとを
○国務大臣(中谷元君) このように憲法解釈をしているということにつきましては、いかなる安全保障環境の変化があろうとも、徴兵制が本人の意思に反して兵役に服する義務を強制的に負わせるものという本質が変わるものでないということで、今後とも徴兵制が合憲になるという余地は全くないということでございます。
、そして、「役務の提供先となる組織が、軍隊と呼称されるものであるか否か、また、その役務が、兵役と呼称されるものであるか否かにかかわらない。」、こうはっきりと政府統一見解を出してもらいました。 これ、挙げた論点に対してストレートに明確に答えていただいたものなんじゃないかなというふうに思います。
このような憲法解釈を変更する余地は全くないわけでありまして、いかなる安全保障環境の変化があろうとも、徴兵制が本人の意思に反して兵役に服する義務を強制的に負わせるものという本質が変わることはないわけであります。したがって、今後とも徴兵制が合憲になる余地は全くないわけであります。
国の命令で兵役に服することを拒否できなくなり、徴兵制度を認めることにつながるんではないでしょうか。自民党の議員がそのような発言をしているということをどのように考えるか、是非教えてください。
いかなる安全保障環境が変化があろうとも、徴兵制が本人の意思に反して兵役に服する義務を強制的に負わせるものという本質が変わることはありません。したがいまして、今後とも徴兵制が合憲になる余地というものは全くございません。 現在の自衛隊の状況を申し上げますと、自衛隊というのは志願制でございまして、非常に今ハイテク装備で固めたプロ集団であります。
いかなる安全保障環境の変化があろうとも、徴兵制が本人の意思に反して兵役に服する義務を強制的に負わせるものという本質が変わることがないわけでありますから、今後とも徴兵制が合憲になる余地は全く変わりがありません。
まさにこの兵役というのは、兵役に服する義務をこれは強制的に、徴兵制度というのは兵役に服する義務を、私は嫌だよと言っても強制的にそれは服させるものでございますから、まさにここに当たるわけでございます。
いかなる安全保障環境の変化があろうとも、徴兵制が本人の意思に反して兵役に服する義務を強制的に負わせるものという本質が変わることはありません。 更に申し上げれば、自衛隊はハイテク装備で固められたプロ集団であり、隊員育成には長い時間が掛かります。安全保障政策上も徴兵制は必要ありません。
そして、昭和二十年の六月の二十二日に、沖縄守備軍の組織的抵抗が終わった段階で、日本本土では義勇兵役法という法律が公布されて、男性の場合は十五歳から六十歳まで、女性の場合は十七歳から四十歳までを戦闘員として初めて戦場に出す法律ができたわけですよ。ですから、沖縄の若い十代の生徒たちは、何ら法的な根拠もなしに戦場に出されて、若い命を失ってしまったわけです。
スイスの男性は徴兵制度により二十から三十歳の間に四カ月間の兵役義務がありまして、女性は任意のようですけれども、国民皆兵制を国防戦略の基本に据えまして、有事の際にはスイスの男子全員が戦うことが法律によって定まっております。 ここで誤解のないように申し上げますけれども、私は、そういった徴兵制を決して推奨しているのではなく、もちろんのこと反対です。
○大串(博)委員 書物に、先生、徴兵制は、兵役は苦役に当たるという考え方は世界的な流れに反するというふうな御指摘があられましたものですから、確認をさせていただきました。 それでは、小林先生にお尋ねさせていただきたいと思いますけれども、先ほど来話のある集団的自衛権の議論でございます。西先生からもいろいろな話が先ほどございました。
○石破国務大臣 言っていることをよくお聞きいただきたいのですが、ドイツにおいてもフランスにおいてもスイスにおいてもそれは政策判断、あるいは憲法に兵役は国民の神聖な義務であるというふうに書いてある国もございます。それはその国の憲法の判断でしょう、政策判断をしておる国もあるでしょう。ですから、国によって違うということを申し上げております。
○寺田(学)委員 意に反したという部分を除いて御答弁いただきたいんですが、徴兵自体、兵役自体が苦役に当たるか当たらないか。意に反する云々は今御答弁をいただきましたからいいです。苦役に当たるかどうかということはどのようにお考えですか。
○菅国務大臣 徴兵制は、本人の意思に反して、兵役と言われる役務の提供を強制されること等から、憲法第十三条、第十八条などの規定の趣旨から見て、憲法上許容されるものではないということに解されています。
その中で、空襲によって命を失った方々、あるいは、兵役の義務の中において国の命令によって命を落とした方々等、たくさんおられます。シベリアの抑留者の方々もおられた。そういう方々について、順次補償をしてきたわけでございます。 その中で、空襲によって命を落とされた方々に対してどのような対応をすべきかということについては、超党派の議連における熱心な御議論があることは私も承知をしております。
例えば、良心的兵役拒否というものを入れれば憲法十八条はクリアできる、そういう議論だってありますよ。だから、いろいろな議論があり得る。 問題は、やはり、今まで国会でも議論を重ね、歴代内閣が主張してきてでき上がっている解釈を、ほとんど国会の議論もなく、そして、あの集団的自衛権はどうですか、七月一日に、与党協議ができたその日のうちに閣議決定した。
○政府参考人(横畠裕介君) 徴兵制は、我が憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らし、当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものではないのに、兵役と言われる役務の提供を義務として課されるという点にその本質があり、平時であると有事であるとを問わず、憲法第十三条、第十八条などの規定の趣旨から見て許容されるものでないことは明らかであって、御指摘のような解釈変更