2004-10-21 第161回国会 衆議院 憲法調査会 第2号
平和の破壊及び侵略行為に関する行動について、四十三条では、「安全保障理事会の要請に基き且つ一又は二以上の特別協定に従つて、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。」こう規定されています。
平和の破壊及び侵略行為に関する行動について、四十三条では、「安全保障理事会の要請に基き且つ一又は二以上の特別協定に従つて、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。」こう規定されています。
さらに、四十三条に挙げている兵力、援助、便益の供与についても、それをどのように組み合わせて行うか、それを全部行う義務は必ずしもないのではないかと解されております。また、国際情勢も急速に変化しつつあるということでありますので、したがって、将来国連憲章の第七章に基づく国連軍の編成が現実の問題となる場合に、その時点で以上のことを総合して具体的な判断をすべきものだというのが政府の立場でございます。
先生御承知の上での確認的なお尋ねと思いますが、国連憲章におきましては御承知のとおり第四十二条で国連が軍事的強制措置を決定する場合、これに対する国連の加盟国の協力の具体的内容につきましては.憲章四十三条に基づきまして、安保理事会と加盟国ないし加盟国群との間で締結される特別協定によって定められるわけでございますが、この協定の中身につきましては「必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させる」ということでございますので
「国連憲章四十三条で挙げております兵力、援助、便宜の供与でございましょうか、そういった三つのものにつきましても、そういうのをどういうふうに組み合わせて行うか、それ全部を行う義務は必ずしもないとも解されております。」と、こういうふうに言われているんですね。要するに、兵力を出す義務はないのではないかというふうに言われておると思うんです。
ただその中で、今委員御質問の点でございますが、ここの中にもございますが、国連軍ができますときの特別協定、これでは兵力、援助、便益、こういうふうなものの三つをすべて約束しなければならないわけではないということ、あるいは一番問題になるのが兵力のところだろうと思いますが、援助なり便益のところはこれはまた違った話があり得るということでございます。
それから、国連憲章の四十三条では三つのことが書いてございまして、兵力、援助、便益、これを利用させるということが書いてございます。この三つのことにつきましては、必ずしもそのすべてを行う必要があるとまでは言われておりませんので、そういう意味でここの国連憲章の動きというのは一つ問題がございましょう。
そういう意味で私は、前の答弁におきましても、四十三条により各国に求める貢献についても、兵力、援助及び便益の三つがあり、必ずしもそのすべてを行う義務があるとは言えないというものでもない、こういうふうなことをお答えしているわけでございます。
先ほど先生も御指摘のとおり、四十三条の特別協定では、兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させるということでございますから、必ずしもその三つをすべて約束するということではないわけでございます。したがいまして、指揮権に入らない形の便益等の供与ということもあると思います。
また、国連憲章の四十三条におきましては手段として三つのことが書いてありまして、その貢献の中身として兵力、援助及び便益を利用させること、こういうふうな三つのことが書いてございます。この三つは必ずしもそのすべてが満たされなければならないとは解されていないようでございます。そういう意味におきまして、この三つが絶えずペアでと申しますか、絶えず一体となっている必要はないというふうな解釈もございます。
それからさらに、国連憲章四十三条で挙げております兵力、援助、便宜の供与でございましょうか、そういった三つのものにつきましても、そういうのをどういうふうに組み合わせて行うか、それ全部を行う義務は必ずしもないとも解されております。さらにもっと申し上げれば、国際情勢が今急速に変化しつつあります。
しかし、国連憲章第四十三条で、加盟国がその兵力、援助、便益の提供を約束するときは特別協定を結ぶことになっており、安保理事会からの要請に自動的に従う義務を負っているわけではありません。特別協定は、まさに各国の実情を個別に勘案することを予定したものであります。
この国連憲章に基づく国連軍と憲法との関係ということについては、むしろ集団的自衛権というよりも、我が国が国連に加盟いたします際に種々の議論が行われておりまして、その際にまず、今条約局長から答弁ございましたように、国連憲章の四十三条というのは、兵力、援助及び便益を利用させることを特別協定に基づいて約束する、こういうことでございまして、兵力の提供義務、これを確定的に負わせるものではない。
「すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の要請に基き且つ一又は二以上の特別協定に従って、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。」約束すると言っているのは義務を引き受けるということでございます。
また、協力する場合の内容、態様につきましては、「安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。」つまりどういう形で協力するかということに関しましては、加盟当事国の考え方が尊重される、かように解釈いたしております。
ただいまお尋ねのございました点につきましては、まず国連憲章上は、その第四十三条におきまして、加盟国が安全保障理事会から要請されることあるべき協力の態様といたしまして、兵力、援助、便益の提供ということが定められているのでございます。つまり、兵力の提供のみならずその他の協力の形もあり得るということが憲章上定められているのでございます。
先ほども若干触れさしていただいたのでございますが、四十三条で規定しておりますのは、兵力、援助、便益、こういったことについての加盟国の協力ということでございまして、それを受けまして憲章上では加盟国と国連の安全保障理事会との間で具体的に協定を結ぶ、どのような協力体制をするのか、より具体的には兵力でもって協力をするのか、あるいはその他の経済的な、あるいは補給線上の問題——ロジスティックスの問題その他いろいろ
したがいまして、この第七章に予定しております兵力、援助及び便益を各加盟国から提供されるというための具体的なこの協定は締結されてないというのが現状でございます。
特別協定を結んで、国際平和、安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を提供することになる、こういうわけですね。この特別協定というのは国連発足以来今日ない。ないから、これをいま日本が考えるというようなことは、前例がないですからおそらくあり得ないと私は思っておりますが、という理解でよろしいわけでございますな。——皆さん全部うなづいておられますから、当然そうだろうと思います。
○政府委員(藤崎萬里君) ただいま申し上げましたように、国連憲章のたてまえどおりにものごとが運べば、第四十三条の「特別協定に従って、……必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。」と、この約束に従って加盟国がやれば、それでよろしいわけでございます。
そこで、国連の憲章の規定によりましても、あるいは安保の条項によりましても、兵力援助、あるいは便益を供与する——国内法の関係がありますし、憲法の問題がありますので、兵力をどうするということはにわかにでき得ないのは当然であります。これはまたそうなければならないと思います。
そうして、そのために憲章四十三条では、その目的達成のために必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させるために特別協定を結ぶことになっているのであります。これはいまお話のあったところであろうと思いますが、以上のことから、日本国憲法あるいは国連憲章の目的、この両者は完全に一致していると私は思うのです。
国連軍というものの定義から私はやっていきたいのですが、これは時間がありませんから省略いたしますけれども、そこで国連憲章の四十三条を見ますと、兵力、援助、便益の提供は安保理事会と提供国との間に特別協定が締結されることになっており、それは各自の憲法上の手続によって批准されなければならないことになっている。
「国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の要請に基き且つ一又は二以上の特別協定に従って、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。」こういうことが書いてあるのであります。ここに兵力提供の義務というのは、これを原文を拾って見ますと、アームド・フォーセズ・アシスタンス・アンドファシリティズと書いてあります。
○成田委員 それでは駐屯という権利を含んでおるという御解釈らしいのですが、そうしますと、国連憲章の四十三条に「国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の要求に基き、且つ特別協定に従つて、国際の平和及び安全の維持のために必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益に通過の権利が含まれる。」こう書いてあります。