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25件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1994-10-20 第131回国会 衆議院 安全保障委員会 第1号

さらに、四十三条に挙げている兵力援助、便益供与についても、それをどのように組み合わせて行うか、それを全部行う義務は必ずしもないのではないかと解されております。また、国際情勢も急速に変化しつつあるということでありますので、したがって、将来国連憲章の第七章に基づく国連軍の編成が現実の問題となる場合に、その時点で以上のことを総合して具体的な判断をすべきものだというのが政府の立場でございます。

折田正樹

1991-03-14 第120回国会 衆議院 予算委員会 第23号

先生承知の上での確認的なお尋ねと思いますが、国連憲章におきましては御承知のとおり第四十二条で国連軍事的強制措置を決定する場合、これに対する国連加盟国協力具体的内容につきましては.憲章四十三条に基づきまして、安保理事会加盟国ないし加盟国群との間で締結される特別協定によって定められるわけでございますが、この協定中身につきましては「必要な兵力、援助及び便益安全保障理事会に利用させる」ということでございますので

柳井俊二

1991-03-14 第120回国会 衆議院 予算委員会 第23号

国連憲章四十三条で挙げております兵力援助、便宜供与でございましょうか、そういった三つのものにつきましても、そういうのをどういうふうに組み合わせて行うか、それ全部を行う義務は必ずしもないとも解されております。」と、こういうふうに言われているんですね。要するに、兵力を出す義務はないのではないかというふうに言われておると思うんです。

東中光雄

1990-10-25 第119回国会 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第3号

ただその中で、今委員御質問の点でございますが、ここの中にもございますが、国連軍ができますときの特別協定、これでは兵力援助、便益、こういうふうなものの三つをすべて約束しなければならないわけではないということ、あるいは一番問題になるのが兵力のところだろうと思いますが、援助なり便益のところはこれはまた違った話があり得るということでございます。  

工藤敦夫

1990-10-24 第119回国会 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第2号

それから、国連憲章の四十三条では三つのことが書いてございまして、兵力援助、便益、これを利用させるということが書いてございます。この三つのことにつきましては、必ずしもそのすべてを行う必要があるとまでは言われておりませんので、そういう意味でここの国連憲章の動きというのは一つ問題がございましょう。  

工藤敦夫

1990-10-24 第119回国会 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第2号

先ほど先生も御指摘のとおり、四十三条の特別協定では、兵力、援助及び便益安全保障理事会に利用させるということでございますから、必ずしもその三つをすべて約束するということではないわけでございます。したがいまして、指揮権に入らない形の便益等供与ということもあると思います。

柳井俊二

1990-10-22 第119回国会 参議院 予算委員会 第1号

また、国連憲章の四十三条におきましては手段として三つのことが書いてありまして、その貢献中身として兵力、援助及び便益を利用させること、こういうふうな三つのことが書いてございます。この三つは必ずしもそのすべてが満たされなければならないとは解されていないようでございます。そういう意味におきまして、この三つが絶えずペアでと申しますか、絶えず一体となっている必要はないというふうな解釈もございます。  

工藤敦夫

1990-10-19 第119回国会 衆議院 予算委員会 第1号

それからさらに、国連憲章四十三条で挙げております兵力援助、便宜供与でございましょうか、そういった三つのものにつきましても、そういうのをどういうふうに組み合わせて行うか、それ全部を行う義務は必ずしもないとも解されております。さらにもっと申し上げれば、国際情勢が今急速に変化しつつあります。  

工藤敦夫

1990-10-05 第118回国会 衆議院 安全保障特別委員会 第7号

この国連憲章に基づく国連軍憲法との関係ということについては、むしろ集団的自衛権というよりも、我が国が国連に加盟いたします際に種々の議論が行われておりまして、その際にまず、今条約局長から答弁ございましたように、国連憲章の四十三条というのは、兵力、援助及び便益を利用させることを特別協定に基づいて約束する、こういうことでございまして、兵力提供義務、これを確定的に負わせるものではない。

工藤敦夫

1982-04-01 第96回国会 参議院 内閣委員会 第5号

ただいまお尋ねのございました点につきましては、まず国連憲章上は、その第四十三条におきまして、加盟国安全保障理事会から要請されることあるべき協力態様といたしまして、兵力援助、便益提供ということが定められているのでございます。つまり、兵力提供のみならずその他の協力の形もあり得るということが憲章上定められているのでございます。  

門田省三

1982-04-01 第96回国会 参議院 内閣委員会 第5号

先ほども若干触れさしていただいたのでございますが、四十三条で規定しておりますのは、兵力援助、便益、こういったことについての加盟国協力ということでございまして、それを受けまして憲章上では加盟国国連安全保障理事会との間で具体的に協定を結ぶ、どのような協力体制をするのか、より具体的には兵力でもって協力をするのか、あるいはその他の経済的な、あるいは補給線上の問題——ロジスティックスの問題その他いろいろ

門田省三

1970-04-09 第63回国会 衆議院 内閣委員会 第12号

特別協定を結んで、国際平和、安全の維持に必要な兵力、援助及び便益提供することになる、こういうわけですね。この特別協定というのは国連発足以来今日ない。ないから、これをいま日本が考えるというようなことは、前例がないですからおそらくあり得ないと私は思っておりますが、という理解でよろしいわけでございますな。——皆さん全部うなづいておられますから、当然そうだろうと思います。

大出俊

1965-12-03 第50回国会 参議院 日韓条約等特別委員会 第9号

政府委員藤崎萬里君) ただいま申し上げましたように、国連憲章のたてまえどおりにものごとが運べば、第四十三条の「特別協定に従って、……必要な兵力、援助及び便益安全保障理事会に利用させることを約束する。」と、この約束に従って加盟国がやれば、それでよろしいわけでございます。

藤崎萬里

1964-08-26 第46回国会 衆議院 外務委員会 第35号

そうして、そのために憲章四十三条では、その目的達成のために必要な兵力、援助及び便益安全保障理事会に利用させるために特別協定を結ぶことになっているのであります。これはいまお話のあったところであろうと思いますが、以上のことから、日本国憲法あるいは国連憲章目的、この両者は完全に一致していると私は思うのです。

鯨岡兵輔

1959-12-24 第33回国会 衆議院 外務委員会 第18号

国連軍というものの定義から私はやっていきたいのですが、これは時間がありませんから省略いたしますけれども、そこで国連憲章の四十三条を見ますと、兵力援助、便益提供安保理事会提供国との間に特別協定が締結されることになっており、それは各自の憲法上の手続によって批准されなければならないことになっている。

戸叶里子

1956-02-23 第24回国会 衆議院 内閣委員会 第11号

国際の平和及び安全の維持貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会要請に基き且つ一又は二以上の特別協定に従って、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益安全保障理事会に利用させることを約束する。」こういうことが書いてあるのであります。ここに兵力提供義務というのは、これを原文を拾って見ますと、アームド・フォーセズ・アシスタンス・アンドファシリティズと書いてあります。

保科善四郎

1952-12-04 第15回国会 衆議院 予算委員会 第7号

成田委員 それでは駐屯という権利を含んでおるという御解釈らしいのですが、そうしますと、国連憲章の四十三条に「国際の平和及び安全の維持貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の要求に基き、且つ特別協定従つて国際の平和及び安全の維持のために必要な兵力、援助及び便益安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益に通過の権利が含まれる。」こう書いてあります。

成田知巳

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