2013-06-13 第183回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
そういう部分でございますと、先ほど私が申し上げましたA支店、B支店というようなことはわかりやすいものでございますけれども、中には、二十人いる中で一人だけが不法行為性はある、しかし十九人は不法行為性は認められないといった場合にも共通権利義務が却下をされてしまうと、そうなるとほかの団体も訴訟提起ができなくなるということがございますので、そのあたりも含めて、この特定適格消費者団体が訴訟の対象を選ぶときに、
そういう部分でございますと、先ほど私が申し上げましたA支店、B支店というようなことはわかりやすいものでございますけれども、中には、二十人いる中で一人だけが不法行為性はある、しかし十九人は不法行為性は認められないといった場合にも共通権利義務が却下をされてしまうと、そうなるとほかの団体も訴訟提起ができなくなるということがございますので、そのあたりも含めて、この特定適格消費者団体が訴訟の対象を選ぶときに、
これは九条の問題ですけれども、第一段階で共通権利義務があります。第二段階で被害者に通知をするわけでございます。その通知をして、それに届け出をしなかった人に対しては判決の効力が及びますでしょうか。
共通の権利義務がないというふうにもし認定された場合は、これは他の団体にもその判決の既判力が及ぶような規定でございますけれども、要は、全国的にこの裁判ができなくなるといった規定ではございますけれども、判決が、例えば共通権利義務がないということで、却下じゃなくて棄却された場合は、他の団体も訴訟提起できなくなるんでしょうか。