1963-05-10 第43回国会 衆議院 商工委員会 第23号
たとえば三十四年十月の通達によると、共通チケット発行機関のチケットによる百貨店の総合割賦販売は、金額、取り扱い商品、及び流通地域の三点から制限しておるのですが、これは割賦販売の法律を審議したときに、この場合の金額、これは現行千円になっているのですが、これを三千円程度まで引き上げるという要望が出されておって、多分答弁でもそういうことになっておったと思うのですが、その後制限金額は引き上げましたか。
たとえば三十四年十月の通達によると、共通チケット発行機関のチケットによる百貨店の総合割賦販売は、金額、取り扱い商品、及び流通地域の三点から制限しておるのですが、これは割賦販売の法律を審議したときに、この場合の金額、これは現行千円になっているのですが、これを三千円程度まで引き上げるという要望が出されておって、多分答弁でもそういうことになっておったと思うのですが、その後制限金額は引き上げましたか。
これにつきましては今お話のように昨年それに対する自粛措置をいたしまして、現在一口千円以上は売れないということで、その制約を受けておるのでありますが、さらにその金額制限を引き上げるということは、前に千円という金額制限を設けます際に、今後消費者の利便、小売商及び共通チケット発行機関、いわゆる信販会社の経営状態、そういう点を検討した上、特に支障がないということがはっきりいたしますれば、できればおおむね一年後
しかしその自粛程度を引き上げるときには、消費者の利便あるいは小売商あるいは共通チケット発行機関の経営とか各方面に対する影響を十分検討した上で、その引き上げについて事態にあまり支障がない限り、制限額の引き上げをやるということで自粛を要望いたして参りました。
以外の都市にある百貨店の店舗にあっては一口五百円)」という金額は、暫定的なものであって、一定期間実施したのち、それが消費者の利便、小売商および共通チケット発行機関の経営におよぼす影響を検討した上特に支障がない限りおおむね一年後には三千円程度(六大都市の場合)に引き上げることを予定しているものである。
○中井(一)委員 通達の二なんですが、その中には、「小売商および共通 チケット発行機関の経営におよぼす影響を検討した上特に支障がない限りおおむね一年後には三千円程度(六大都市の場合)に引き上げることを予定しているものである、」とありますが、この意味は、どういうふうに解釈していいのでありましょうか。ことにこの問題につきましては、発行機関の経営に及ぼす影響を検討するという言葉があります。
それから第二番目といたしまして、今御指摘のございました小売商と百貨店の総合割賦販売に関しての調整の問題でございますけれども、この点につきましては御承知のように、いわゆる共通チケット発行機関が最近進出いたしました関係でいろいろな問題が生じまして、結果的にこうした流通部会を持ったわけでございますけれども、その百貨店に対する方策といたしましては、百貨店がいわゆる共通チケット発行機関の発行するチケットに対して