2018-04-09 第196回国会 参議院 決算委員会 第1号
○藤田幸久君 つまり、憲法改正を、こういう強力な国家主義、それから犯罪取締り、こういう形で安保法制、共謀罪等をやっておられましたけれども、結局それは憲法改正ということを終極の目的に政治家として目指しておられるのかどうか、お答えをいただきたいと思います。
○藤田幸久君 つまり、憲法改正を、こういう強力な国家主義、それから犯罪取締り、こういう形で安保法制、共謀罪等をやっておられましたけれども、結局それは憲法改正ということを終極の目的に政治家として目指しておられるのかどうか、お答えをいただきたいと思います。
なんですが、そのホームページ、「現行法のままでも条約を締結できるのではないかとの指摘について」というものなんですが、条約第五条について、未遂罪や既遂罪とは独立に、犯罪の実行の着手以前の段階で処罰することが可能な犯罪を設けることを義務付けている、この点、我が国の現行法には、実行の着手以前の段階の行為を処罰する規定として、例えば、殺人予備罪、強盗予備罪などの予備罪や、内乱陰謀罪、爆発物使用の共謀罪などの共謀罪等
この法務委員会は共謀罪等いろいろございまして、私も法務委員会で今まで三年ほどやってきた中でいろいろな紆余曲折がありました。私自身、例えば強行採決でまさか委員長の横に行くなんということは思ってもおりませんでした。度が過ぎたなと反省しなければいけないところもあるかと思います。
今まで我々、共謀罪等で、刑法の議論がずっと行われてきました。刑法の中では科学主義というのが、刑法の本なんか、入門書から読みますと、刑法はやはり科学主義に基づくべきですよ、こういう、事件とか証拠調べはしっかりと科学主義で行うということなんですけれども、民法における科学主義の位置づけというのは、刑法とはそんなに違うものなんですか。
国連にも加盟する百八十七の国と地域が共謀罪等を整備するなどによりTOC条約を締結している事実があるにもかかわらず、我が国だけが批判をされています。 政府は、この書簡のどこがおかしいと考えているか、今後どのような対応をするか、岸田大臣の見解を伺います。 TOC条約の締結について伺います。
我が国の刑事法においては、特に重大な犯罪や取締り上必要がある犯罪について、予備罪や共謀罪等、実行の着手前の行為をも処罰することとしており、テロ等準備罪もその処罰の必要性の高さに着目して創設するものであることから、我が国の刑事法における刑罰の基本的な定め方に整合するものであり、近代刑法の大原則を覆すといった御指摘も全く当たりません。
我が国の刑事法においては、特に重大な犯罪や取締り上必要がある犯罪について、予備罪や共謀罪等、実行の着手前の行為をも処罰することとしており、テロ等準備罪もその処罰の必要性の高さに着目して創設をするものでありまして、我が国の刑事法における刑罰の基本的な定め方に整合するものと言えます。
また、個別に共謀罪、陰謀罪を設ける場合には、条約上の義務を担保できるものとする必要があるので、本法律案のテロ等準備罪と同様の範囲で共謀罪等を設ける必要があることになると考えられるわけであります。 そうした中で、今申し上げたように、テロ等準備罪処罰法案をお出ししているということであります。
重大な犯罪については、予備罪とか、先ほど委員御指摘の共謀罪等、実行の着手以前の行為をも処罰する規定を持っております。 要は、実行の着手前の段階で処罰する必要性、これは、その程度の危険性があればそれについては処罰規定を置くというのは、何ら我が国の刑事法の原則を破るものではないと考えております。 その点で見ますと、テロ等準備罪は、全ての犯罪の計画を広く一般的に処罰するものではございません。
すなわち、我が国の刑事法においては、現実に法益侵害の結果が発生していなくても、その危険性の高さ等に着目して、未遂罪のほか、実行の着手前の予備罪や共謀罪等を処罰することとしているところであり、かつての組織的な犯罪の共謀罪において、重大かつ組織的な犯罪実行の共謀行為に限り、その危険性の高さに着目して処罰することとしていたことが我が国の刑事法における刑罰の基本的な定め方に反するとの批判は当たりません。
なお、個別に共謀罪、陰謀罪を設ける場合には、条約上の義務を担保できるものとする必要がありますので、本法律案のテロ等準備罪におけるのと同様の範囲で共謀罪等を設ける必要があることになるものと考えられます。 次に、組織的な犯罪の共謀罪及びテロ等準備罪の対象犯罪の限定と国際組織犯罪防止条約との関係についてお尋ねがありました。
なお、我が国においても、特に重大な犯罪や取り締まり上必要がある一部の犯罪については、予備罪や共謀罪等、実行着手前の行為も処罰されます。 したがって、結果実現の危険性が高く悪質な組織的犯罪の合意について処罰することは、我が国の国内法の基本原則に反するものではないと考えております。
当時、TOC条約への締結には共謀罪等が必要であるという方針を法務省がこれ変更したのかどうか、まずお伺いをさせていただきたいと思います。
法務大臣として、先ほどの同じ質問になりますが、TOC条約の締結には共謀罪等が必要であるという方針、これ法務省として変更していたのかどうか、大臣として御見解をお示しいただきたいと思います。
これは二〇〇六年だったと思いますけれども、現在の日本の法制度の中で予備罪、共謀罪等が存在するであるとか、共謀共同正犯理論が我が国には存在するとか、テロ行為に対する処罰規定の存在もあるとか、そういったことを挙げて、「総合的に見れば、」今言ったような「第五条第一項(a)(1)の選択肢を採用し、同条第三項の求めている組織犯罪集団の関与する全ての重大な犯罪について、合意により成立する犯罪を未遂以前の段階から
ということで、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案というものを提出させていただいているということでございまして、その中身は、主なところを申し上げますと、コンピューターウイルスの作成等の規制ということと、あとはコンピューターネットワークが極めて重要な社会基盤になっているということで、刑事訴訟法の関係で電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法等を整備するというものでございまして、共謀罪等
○伊藤大臣政務官 条約の締結過程でございますが、実は、もう既に提出の資料の中から引用させていただきますけれども、共謀罪等については、国際的な性質と関係なく定めるとする本条約第三十四条2については、当初、本条約第三条で定められている条約の適用範囲に関して議論がなされたわけでございます。
それから今度、共謀罪について言えば、団体とは、その共同目的とする多数人の継続的結合体だ、団体の活動として、組織により行う、そういうものでなければならないという団体性の問題についても、今のような、ただ昔の人が集まったというだけで団体性が出るものでもないというようなことから考えて、今の御提示の事案というのはその共謀罪等になるものではないと考えております。
○山中大臣政務官 本条約は、法定刑に基づく一律の基準により定められた重大な犯罪というものを対象として共謀罪等を設けることをすべての締約国に義務づけることにより組織的な犯罪を実効的に防止しよう、そういう趣旨のものでございます。
○山中大臣政務官 本条約の趣旨、目的は、先ほども申し上げましたように、法定刑に基づく一律の基準により定められた重大な犯罪を対象として共謀罪等を設けることをすべての締約国に義務づけることというような、組織的な犯罪を実効的に防止しようとすることにあるわけでございますから、そのことを考えますと、仮に御指摘のように重大な犯罪を長期五年超の自由刑を定めた犯罪に限定した場合、一律の基準により定められた重大な犯罪
次に、現在の法体系をゆがめることになるのではないかという御懸念についてでございますが、我が国の刑事法においては、いまだ法益侵害の結果が発生していなくても、その危険性のある一定の行為についても未遂犯や危険犯として処罰することとしているほか、特に重大な犯罪や取締り上必要がある犯罪については、先ほど御指摘にもありましたように、予備罪や共謀罪等、実行の着手前の行為をも処罰することとしております。
一方、我が国の刑事法におきましては、現実に法益侵害の結果が発生した場合はもとより、いまだそのような結果が発生していなくても、その危険性のある一定の行為を未遂犯や危険犯として処罰することとされているほか、特に重大な罪や取り締まり上必要がある犯罪については、予備罪や共謀罪等として、実行の着手前の行為をも処罰することとされております。
本条約で言うこの重大な犯罪を長期五年以上または五年超の自由刑を定めた犯罪に限定して、長期四年以上五年未満または五年以下の自由刑を定めた犯罪を排除するとの趣旨の留保を付すことは、法定刑に基づく一律の基準により定められた重大な犯罪を対象として共謀罪等を設けることをすべての締約国に義務づけることにより組織的な犯罪を実効的に防止しようとする本条約の趣旨、目的に反するものでございます。
国会で審議をして条約を承認した以上、条約で義務づけられた共謀罪等を国内法化するのが私たちの務めであるというふうに思います。しかし、単に条約で定められているからという消極的な理由ではなく、今回の法案の成立が国民生活の安全のために欠かせないものであり、その要件が明確であり、決して運用によって危険性があるものではないということを国民に理解してもらう努力をしなければならないと思います。
現行刑法に規定のある内乱陰謀罪や外患陰謀罪、爆発物取締罰則の爆発物使用共謀罪は戦前から存在したものであり、戦後においても、競馬法等における公正を害すべき方法による競走の共謀罪等が新設されております。 今回の法案により新設する共謀罪のような規定が戦前存在したということは承知しておりませんし、また、戦後そのような規定の新設が検討されたという話も承知しておりません。
○南野国務大臣 法務省では、これまでも共謀罪等の法案に関する説明を当省のホームページに掲載しております。また、報道機関等に対してもできる限り丁寧に説明をしてきたところでございますが、今後とも必要な広報には努めてまいりたいというふうに思っております。
○大林政府参考人 我が国の刑事法におきましては、法益の侵害の危険性のある行為のうち、明文で未遂の処罰が規定されている場合に限って未遂犯として処罰することとし、また、特に規定がある場合には、予備罪、共謀罪等実行の着手前の行為をも処罰することとしています。これは、法益の保護という観点から見て、軽微な罪についてまで未遂罪、予備罪、共謀罪等を処罰する必要はないとの考えによるものと思われます。
確かに、現行の法制度には一般的な共謀罪等の規定はありません。我が国の法制度に合うように、本条約の審議過程におきまして、日本としましても積極的な主張、提案を行うことにより、それらの一定程度を条文に反映させることができたと外務省としては考えています。
この点、我が国の刑事法におきましては、現実に法益の侵害が発生した場合はもとより、その危険性のある行為を未遂犯や危険犯として処罰することとしているほか、特に重大な罪や取り締まり上必要がある犯罪については、予備罪、共謀罪等、実行の着手前の行為をも処罰することとしております。
○南野国務大臣 お答え申し上げますが、条約第三十四条第二項は、国内法で共謀罪等を犯罪とするに当たり、国際性の要件を付することを認めておりませんが、その理由は次のようなものと考えられます。
さらに、平沢委員の質問が、まさに国の治安を守るという観点から共謀罪等の法整備が必要であるということについての基本的な認識を改めて国民の皆様に訴えていただいたと思っております。 ただ、今般の選挙を通じて考えておりますのは、国民にどうやって理解を求めるか、国民の理解なくしてはさまざまな制度改革は前へ進めることができない。
○南野国務大臣 共謀罪等の対象となる重大な犯罪の範囲については、その条約の審議過程において、国際的な組織犯罪を防止するため、各国が標準装備するべき罰則の対象となる犯罪の範囲をどのようにすべきかという問題として議論がされた。
○大林政府参考人 国際組織犯罪防止条約は、別段の定めがある場合を除くほか、共謀罪等の条約が犯罪化を求める犯罪または重大な犯罪であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用するとされております。条約三条の1です。
○大林政府参考人 条約三十四条2は、締約国の国内法における犯罪化の義務に関し、条約三条1が定めるこの条約の適用範囲についての別段の定めを規定したものでございまして、具体的には、条約の規定に従って定められる犯罪については、共謀罪等の犯罪化を求める五条の規定により組織的な犯罪集団の関与が要求される場合を除き、各締約国の国内法において、国際的な性質または組織的な犯罪集団の関与とは関係なく定めると規定しております
○政府参考人(樋渡利秋君) これは簡潔になかなかなんでございますが、本条約は、第三条第一項におきまして、別段の定めがある場合を除くほか、共謀罪等の条約が犯罪化を求める犯罪又は重大な犯罪であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用すると規定しておりますところを、犯罪化に関しましては別段の定めを設け、第三十四条第二項において、条約の規定に従って