2014-03-26 第186回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
それで、管理会社からの連絡は、入居条件が書いてあるんですけれども、そこには、家賃、それから共益費の支払能力があること、それから、連帯保証人がいること、二か月分の敷金、二か月分の家賃と共益費用を年度内に支払うことを求めているわけです。家賃が支払えなければこの場合どうなるんでしょうか。
それで、管理会社からの連絡は、入居条件が書いてあるんですけれども、そこには、家賃、それから共益費の支払能力があること、それから、連帯保証人がいること、二か月分の敷金、二か月分の家賃と共益費用を年度内に支払うことを求めているわけです。家賃が支払えなければこの場合どうなるんでしょうか。
○奥野(総)委員 電波利用料というのは共益費用、こういうふうに言われていまして、みんなで周波数管理とかに使うお金を出し合いましょう、基本的にはそういう考え方ですね。一部、経済価値の考え方も入っていますけれども、そういう考え方であります。
○国務大臣(新藤義孝君) この電波利用料制度は、不法電波の監視、電波の適正な利用の確保のために必要な共益費用、ここはきちんと堅持していかなくてはいけないと、このように思います。 その上で、受益者である無線局免許人に公平に負担をいただく、そうしたためにパブリックコメントやヒアリング等を通じて幅広い御意見を関係者からいただくと、そして歳出規模や料金設定を行ってきたわけであります。
次年度以降の電波利用共益費用の財源に充てられることとなっていますが、私、五年前の五月十四日に電波法改正の本会議質疑でこの点について問いましたところ、当時の総務大臣は、平成十八年度末の累積黒字二百十七億円と答弁されました。現在の累積黒字額について伺います。
○国務大臣(新藤義孝君) これは、電波利用料の制度は、不法電波の監視など電波の適正な利用の確保のために必要な共益費用を受益者である無線局の免許人の方々に公平に負担していただくという制度、これを基本は堅持していかなくてはならないと、このように思います。
もう時間がなくなってきましたからあれしますけれども、では、電波利用共益費用という性格であれば、使い道がなくなれば、減れば、利用料を下げる、みんなで頭割りするわけですから、下げるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
そもそも、これは何で共益費用になったかというと、つくったときに、最初は経済的価値に着目して電波利用料をつくろうとしたんですが、免許には登録免許税がかかっていて、登録免許税との切り分けができなかったんです。登録免許税は、まさに電波の持っている担税力に着目してかかっている。それと経済的価値に着目する電波利用料とどう違うんですかということで切り分けができなかったんです。
それから、今の後段の話は、私は質問通告はしていたんですが今聞いていなかった話ですが、共益費用だというんだったら減免をしちゃおかしいんじゃないですか。みんなで共通で受益を受けている分をみんなで負担しているわけだから、その共益費用を、公共性とかに応じて減免していくのはおかしいんじゃないですか、こういう議論であります。 ちょっと先走って、ごめんなさい、時間がなくなってきたので順序不同になりますが。
第一に、電波利用料について、電波法附則第十四項の規定に基づき、三年ごとにその適正性の確保の観点から見直すこととされており、電波利用共益費用及び無線局の開設状況の見込みを勘案して、その料額を改定することとしております。
第一に、電波利用料について、電波法附則第十四項の規定に基づき、三年ごとにその適正性の確保の観点から見直すこととされており、電波利用共益費用及び無線局の開設状況の見込みを勘案して、その料額を改定することとしております。
今まで共益費用がこう、これにこう、あるいはこの地デジ関係の費用にこうということで逆算しているんですよ。だから、それが私は正しいのかなとずっと思ってきているんでね、これも研究してください。私はもう少し高くてもいいと思っている、怒られるかもしれないけれども。よろしくお願いします。 終わります。
また、電波利用共益費用の規模が年々増加していることにかんがみ、使途の必要性、効果等を十分検証し、その適正化に努めるとともに、料額の算定に当たっては、電波利用料の歳入歳出差額の累積が相当額になっていることも考慮すること。
○政府参考人(寺崎明君) 電波利用料収入のうち電波利用共益費用を超えた差額、これは当該年度の国の一般会計におきましてその他の経費に充てられることになっております。したがって、その差額が電波利用料財源として蓄えられているという状況ではございません。
また、この差額は、当該年度の一般会計の中で電波利用共益費用以外の国の経費に充てていると承知しております。これに関して、電波法は差額の累積を電波利用共益費用の財源に充てることができると定めていますが、これまでの差額の累積を一体今後どうされるのか、お答えください。
電波利用料収入のうち電波利用共益費用を超えた差額は、当該年度の国の一般会計において、その他の経費に充てられることになっております。平成十八年度末における差額の合計額は二百十七億円ですが、電波法では歳入歳出の差額の合計額の一部又は全部を総務大臣が財政当局に対して予算要求できる制度となっております。このことから、中長期的には必要に応じこの制度の活用も検討してまいります。
また、電波利用共益費用の規模が年々増加していることにかんがみ、使途の必要性、効果等を十分検証するとともに、その適正化に努めること。さらに、電波利用料の歳入歳出差額の累積が相当額になっていることから、今後、料額の算定に当たっては、このことも考慮すること。
それからあと、今お話ございました剰余金でございますが、この差額というのは当該年度の一般会計の中で電波利用共益費用以外の国の経費に充てるということで、毎年毎年戻している。
また、平成二十三年の地上デジタル放送への完全移行に伴い、その送受信環境整備に係る経費は低減化するものと見込めるのは事実でございますが、他方で、平成二十三年度以降の電波利用料の料額は三年後に定めることになっておりまして、電波利用共益費用の全体額や無線局の数等、現時点ではまだ予測がつかないところもございますので、その料額につきまして、値下げになるかどうかにつきましては、現時点ではちょっと予測しがたいところがございます
今後の放送事業者全体の負担割合がどうなるのか、どういう考え方かというお尋ねでございますけれども、これは今後、三年後に見直しを行う際に、全体の電波利用共益費用の総額がどうなるか、あるいはその中で放送分野の使用する電波の状況がどうなるか、そういったようなことをもろもろ踏まえまして、適切に検討してまいりたいということでございます。
一度電波法の改正の方に戻りたいと思うんですけれども、政府参考人にお伺いしたいのですが、新電波利用料の適用はいつからする予定なのかということと、今回は多分、年度の途中から適用されることになると思いますので、これが通年ベースで適用された場合に、通年ベースで旧電波利用料が適用されていたときと、通年ベースで新電波利用料が適用された場合、幾ら増額になるのかというようなことをお教えいただきたいのと、電波利用共益費用
本法律案は、電波の有効利用を推進するため、電波利用料の負担の在り方を見直して電波の経済的価値に係る諸要素を勘案した料額を定めるとともに、電波利用共益費用の使途範囲の見直しのほか、最近の放送事業をめぐる対内投資の増大等、社会経済情勢の変化に的確に対応するため、地上放送について外資の間接出資規制を導入する等の措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(須田和博君) 繰り返しになりまして恐縮でございますけれども、電波利用料額につきましては、三年を一期間として、その期間に必要と見込まれる電波利用共益費用を同期間内に見込まれる無線局で負担するものとして算出し、法律で規定しているところでございます。
かございますでしょうかというのは、ただいま委員が読んでいただきましたそうした理由から、平成五年四月に電波利用料制度を初めて導入するに当たりましては、電波監視それから総合無線局管理ファイルの作成、管理と、いわゆる総合無線局監理システムの整備・運用でございますけれども、これと、その他としまして無線局全体の受益を直接の目的として行う事務ということで規定したものでございますが、これはその当時におきまして、このような形で電波共益費用
で、おっしゃるように、今回の共益費用、行政手数料高くなった、だから有効利用を促進するんだ、そういう機能がしっかりあるんだ、備わったんだということをおっしゃるわけなんですが、となると、逆に考えますと、この行政手数料が単に共益費用としての域を超えて高くなり過ぎちゃっているんじゃないんですか、逆に言うと。 ということは、行政手数料ってそういうものじゃないですよね。
つまり、あくまで共益費用であって価値を勘案した使用料ではなく、南向き、北向き、あるいは階数等に関係なく、全戸数で単純に頭割りされるものという意味です。 改正後の電波利用料は、なるほど部分的には周波数、出力、利用する地域ごとに差を付けて定められてはいますが、この料額は決して電波の使用に対する対価として決まったものではありません。
本案は、電波の有効利用を推進するため、電波利用料の負担のあり方及び電波利用共益費用の使途の範囲の見直しを行うとともに、地上放送に係る外資規制の実効性を確保するため、間接出資規制を導入しようとするものであります。 本案は、去る十月五日本委員会に付託され、十三日麻生総務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
それによりますと、現行の電波利用共益費用、つまり手数料でありますが、これに加えて、電波の経済的価値を勘案した使用料的概念の導入による電波利用料制度の設計というものを答申しております。
○麻生国務大臣 今回の電波利用料の料額の算定の方式ということなんだと存じますが、従来の電波利用料というのは、共益費用という観点から無線局を持っております数によって均等割することを、台数があればその分だけ均等割するということを基本としてやった方式から、今回は、その均等割もやると同時に、いわゆる電波の逼迫しております程度、それから使用帯域の幅、そして地域性等々の経済的価値にかかわる要素などを勘案する部分
今回の電波利用料の見直しにおきましては、電波利用共益費用としての基本的な性格は変えておりません。しかしながら、御指摘の附帯決議も踏まえ、共益費用のうち、デジタルデバイドの解消や電波資源拡大のための研究開発などに要する費用につきましては、帯域幅などの経済的価値に係る諸要素を勘案した負担配分となっております。 次に、今回の改正案で新しい使途を加えた理由についてのお尋ねがあっております。
本案は、電波の有効利用を推進する観点から、電波利用料の負担のあり方を見直して電波の経済的価値に係る要素等を勘案した料額を定めるとともに、電波利用共益費用の使途の範囲の見直し等を行おうとするものであります。 本案は、去る六月十六日本委員会に付託され、七月二十六日麻生総務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
これまでの電波利用料の目的でございますけれども、電波監視とかあるいは無線局のデータベースの維持等の行政事務につきましては、専ら無線局の免許人のために行われるという観点で、このような免許人に専ら受益があるという事務、これを共益費用という形に位置づけまして、一般国民が負担する税ではなくて、無線局免許人に負担していただくというような形で、平成五年度から電波利用料制度を導入してきているというものでございます
○有冨政府参考人 今回の改正案の料額算定方式でございますけれども、現在の料額算定では、原則、電波利用共益費用を無線局の総数で均等割をしております。
○楠田委員 免許人のための共益費用だというお答えでございました。 ただ、今回の改正で、経済的価値というものを勘案する仕組みを初めて取り入れられたわけでございます。私としましては、こうした観点から、共益費用という概念も少しずつ今回で変わりつつあるのかなという認識もしております。それを後々聞いていこうと思っていますが、今回の改正で料額算定方式がどう変わったかということをまず簡単に御説明願います。