1989-06-21 第114回国会 参議院 地方行政委員会 第6号 それぞれについて法務省に調査を依頼しましたけれども、まず昭和六十一年三月六日に最高裁で上告棄却の判決があった佐賀県の共産党ポスター張り弾圧事件があります。一審、二審は罰金八千円に執行猶予一年。昭和六十二年三月三日に上告棄却の判決があった大分県の共産党ポスター張り事件では、一、二審とも罰金一万円に執行猶予一年の判決、こういうことは間違いありませんか。 諫山博