1952-06-03 第13回国会 参議院 法務委員会 第47号
アメリカの国内安全保障法を見ましても、又南ア連邦共産主義抑圧法、その他ポルトガルの秘密結社取締法などを見ましても、これらの規定があるのでありますが、日本現下の情勢から考えました場合に、さような措置をとる必要性が痛感されるのでありまするが、本法律にその規定を欠いておりまするのは、他の律法によりましてこれを律することができるからでありましようかどうか、その点を伺いたいと存じます。
アメリカの国内安全保障法を見ましても、又南ア連邦共産主義抑圧法、その他ポルトガルの秘密結社取締法などを見ましても、これらの規定があるのでありますが、日本現下の情勢から考えました場合に、さような措置をとる必要性が痛感されるのでありまするが、本法律にその規定を欠いておりまするのは、他の律法によりましてこれを律することができるからでありましようかどうか、その点を伺いたいと存じます。
○堀眞琴君 私がお尋ねしたのは、オーストラリアの共産党解散法とか、南アフリカ連邦の共産主義抑圧であるというような、共産主義団体を解散したり抑圧した法律においては、そういうような解散とか何とかいうような規制があると思うのです。併しほかの法制を見ましても、一般的の破壊活動を行なつたということのためにその団体を解散するという法制は、スミス法を除いてはないのではないか。
次は、最近ごく新しくできたものとして、南アフリカ連邦にできているもので、その題目としては、共産主義抑圧法ということになつておるわけであります。これはまず第一に、南アフリカ共産党を、非合法として、法律自体において解散を命じておるわけであります。そしてその党に対する同調団体は、司法大臣の指定によつて解散されることになつておるわけであります。