1988-03-09 第112回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
麻薬を使ったことがあるかとかあるいは神経抑制剤や刺激剤を使ったことがあるかとか、精神、情緒、心理、人格障害で治療を受けているか、または受けたことはあるか、破産宣告を受けたことはあるか、さらに、所属団体は労働組合を除くすべての団体を記入する、それから共産党または共産主義団体に所属しているか、またはかつて所属したことがあるか、軍による処分を受けたことはあるかとか、そういうことを全部書けということですね。
麻薬を使ったことがあるかとかあるいは神経抑制剤や刺激剤を使ったことがあるかとか、精神、情緒、心理、人格障害で治療を受けているか、または受けたことはあるか、破産宣告を受けたことはあるか、さらに、所属団体は労働組合を除くすべての団体を記入する、それから共産党または共産主義団体に所属しているか、またはかつて所属したことがあるか、軍による処分を受けたことはあるかとか、そういうことを全部書けということですね。
一日の本委員会で行なった、反日共学生団体は━━━━━━━━━志を異にする共産主義団体である、こんなことは論理から言ったって合わないことです、反日共糸学生が━━━━━━ということは。しかし、これは私は、単なる軽率な失言ではなくて、意識的に共産党を攻撃しようという意思があるから、こんなとんでもないことが出ているので、これはあなたの失言じゃないと思うのです。
○西郷国務大臣 いま国家公安委員長が言われたとおりでございまして、先ほど内田さんみずからもおっしゃったとおりに、代々木系とか反日共系といいますので非常にわかりにくい点がございますが、端的にいって、代々木系は日本共産党系のものであり、反日共系は共産主義団体には違いないが、━━━━━━━━━日本共産党と志を異にするところの共産主義団体である、さように考えます。
共産主義団体取締りのためにマッカラン法なるものが国会で審議通過したのでありますが、時の行政権の首長でありまするトルーマンは、これに対して拒否の教書を送りました。反対をいたしました。
そのジャパン・タイムスに載った新聞記事について、菊池委員から質問がありまして、その際に行われた長官の答弁で、藤井長官は、日中友好協会、日ソ親善協会、及び日本平和委員会、こういう団体は共産主義団体であるかのごとく述べられて、そしてその経理の内容を調査する正当な権限があるように述べられたのであります。
次に、また関連しますが、アメリカ大使館は日中友好場協会と日ソ親善協会は共産主義団体、赤の団体である、しかもその運営には赤の資金が流れ込んでいるという一方的な認定をして、そういう発表をしたわけであります。そういうわけでありますから、アメリカに対しまして政府はその誤解を解くとか、あるいはまたそういうデマに類する発表に対して抗議をするという御意向はないか、一つお尋ねしておきたいと思います。
しかしアメリカ、イギリスではこれは明らかに共産主義団体として、労働党ですから加入を禁止しておる団体です。ですから今後も発展するということになれば、大体外国の情報を見ておれば、日本にどういうものができてくる、どういう人がそこに入るかわかる。必ずしもこれは共産党員がそれを組織してやるのではなくて、非共産党員の自主的な団体のようにカムフラージュしてやるのが一つの手なんです。
それ以上に、母親の会というものはイギリスでは禁止団体、いわゆるイギリス共産主義団体と認めておる。ですからそういうようなことで非常に日本人は一般の常識が低い。というのは、共産主義の強烈な第五列製造活動なるものを西ドイツのようには受けておらない。非常にナイーブだ。
この点につきまして、私は日本における共産主義活動も、共産主義団体も、必ずこれは国際的な共産主義活動の指令を受け、その背景を持つて動いておるものと断定しなければならぬと思います。この点につきまして、緒方副総理あるいは公安調査庁長官の御答弁を承りたいと思います。
平和運動では国際的、国内的に国際共産主義団体の一つである世界平和評議会などの諸決定を基本方針といたしまして、日本共産党の外郭団体である平和擁護日本委員会とか、あるいはアジア太平洋地域日本平和連絡会などを主体としまして、また各種の行事などにおきましては総評その他民主団体などを中心にいたしましてその実行委員会等を組織し、統一行動をとつておるのであります。
だが、果して政府の説明の通りに、この法案によつて共産主義の団体、共産党の団体を縛り上げ、更にその他の暴力主義的な団体、特に右翼的な団体を取締ることができるであろうか、成るほど共産党、共産主義団体は、これによつて非合法化の地下運動に追いやられるでありましよう。
○堀眞琴君 私がお尋ねしたのは、オーストラリアの共産党解散法とか、南アフリカ連邦の共産主義抑圧であるというような、共産主義団体を解散したり抑圧した法律においては、そういうような解散とか何とかいうような規制があると思うのです。併しほかの法制を見ましても、一般的の破壊活動を行なつたということのためにその団体を解散するという法制は、スミス法を除いてはないのではないか。
その他の法律におきましては、これは特審局から頂いた私はこの資料だけを見ておりますので、ほかの資料は知りませんが、例えばマツカラン法によりましては、ただ或る団体が共産主義団体に該当するかどうかということを認定することだけが審査委員会に認められておるわけでありまして、そのマツカラン法によつてその団体が共産主義団体である、それに該当するというために、解散するというようなことはないように思われるのであります
然るにマツカラン法の第四條の(f)というものによりますと、同法のいわゆる破壊活動団体、即ち共産主義団体の役職員たることを以て刑事訴追の証拠として受入れてはならないという條項がございます。ところが今度の破防法におきましてはその條項もございません。要するに行政機関の認定がかなり強く裁判所の有罪認定を支配する可能性が豊富じやないかと思えるのであります。
で、破壊活動が共産主義団体を意味しておる以上、これを対象としておる以上、やはり彼らはその確信を持つてやつておると見なければなりません。然らば、その活動を制限し、又はこれに解散を命じて見ましても、それでそういつた行為なり、信念なりというものが停止されるとは私は考えない。むしろこれは非合法の活動に追いやりまして、そこから犠牲が続出して来るという結果になるのではなかろうかと考えます。
この種の法律は日本のみにとどまらずして、立法例として米合衆国における一九五〇年の国内安全保障法も破壊活動取締法と称し、共産主義団体に対して届出、或いは或る種の非米破壊活動から同国を保護するための幾多の規制をし、取締の対象となる団体並びにその団体員に対する届出や報告義務を課して嚴重に罰を規定しております。或いは同年のオーストラリアが或る種の役職につく資格を共産主義者から奪つていることであります。
それからもう一つは、これはアメリカにもあるように説明がありましたが、共産主義戦線団体——コミユニスト・フラント・オルガニゼーシヨンというのと、共産主義団体すなわちコミユニスト・オルガニゼーシヨンというのは、アメリカでは同一に解釈して、非米活動の対象としておるようでありますが、日本ではこういうところまでこまかく区別して研究されておるかどうか。
最初にお尋ねいたしたいことは、第三インターナシヨナルの共産主義団体が日本の国内である団体と呼応して活動を開始した場合に、この法律のどれによつて取締られるかという問題をまず承つておきたいと思うのであります。
私が考えますのは、これは共産主義団体の行動のためにできた法律ではありませんから、私はそういう考え方は絶対に持ちません。世間に伝えられておるように日本にはいろいろな団体が将来予想し得られるわけであります。極右もまた現われるでありましようし、極右でない右翼団体も現われて来ましようし、また今の左翼の行動は、現に一応動いておりますが――一応どころではない、はげしくある面では動いております。
取上げるという場合、そういう報道があるけれども、実はこれは一方的な宣伝であるというようなことを前書きをもつてこれを報道しないと、これはさつき言つたように目的を持ち、あるいは不当な方法で探知したもの云々ということになつて、それをさらに一般に漏らしたというようなことになつて参ると思うのですが、これはちようどアメリカのマツカラン法に、登録団体というものが新聞やラジオを利用するときは、私は共産党ないしは共産主義団体
それから御質問になりましたアメリカの一九五〇年の国内安全保障法でございまするが、この要点といたしましては、この法律は共産主義運動を封ずることを目的とするものでありまして、その方法といたしましては、共産党の結社自体は非合法とはしない、しかし特定の破壊活動を違法とし、国家機密の漏洩を防止いたし、また共産主義者の公務員または主要産業への雇用を禁止する、共産主義団体の構成員に旅券の交付を拒否する、共産主義団体及