2017-05-30 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
なお、市町村による支給決定を受けた上でどの事業所を利用するかは障害者本人が選択して契約するものでございまして、障害者の意向に反して共生型サービス事業所の利用を強制することもございません。
なお、市町村による支給決定を受けた上でどの事業所を利用するかは障害者本人が選択して契約するものでございまして、障害者の意向に反して共生型サービス事業所の利用を強制することもございません。
共生型サービス事業所の指定基準について、低い方に合わせて質が低下するのではないかという懸念を払拭するために、障害、介護それぞれの基準の高い方に合わせて設定するべきと考えますが、いかがでしょうか。
今回も、障害者、そして介護を受ける皆様方というのが共生型サービス事業所として一括できるように、これは法文の中でも書き込まれたところでございますけれども、やはりそうやって囲い込むということではなく、もっともっとそれを社会に開かれた、一般の皆様方の出入りがもっと自由にできるような私は事業所にしていただきたいと思っておりますけれども、御意見いただけますでしょうか、お願い申し上げます。
これから先、障害児者の通所支援事業所、あるいは福祉サービス事業所、共生型サービス事業所に指定する基準、あるいはサービスのあり方等の今後の検討に、ぜひとも障害者の御意見を入れていただきたいというふうに思うんです。 あの障害者自立支援法の違憲訴訟で、合意文書、私たちは反省を持って、今後の施策を決める上でも、しっかりと当事者の声を聞くんだということを、改めてあのときに反省をし、決めたわけであります。
次に、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、新たに共生型サービス事業所という類型が設けられます。設けた趣旨と、どの程度誕生すると想定されているのかをお尋ねいたしたいと思います。
○河野(正)委員 次に、指定基準等の詳細は平成三十年度改定時に検討というふうにされておりますが、方向性がどうなっているのか、従来どおり、障害福祉サービス事業所と介護保険事業所と並行する位置づけなのか、共生型サービス事業所への移行を誘導していくのか、政府の見解を伺いたいと思います。