2014-11-13 第187回国会 参議院 法務委員会 第6号
刑法理論、共犯理論、正犯というものと共犯というものの関係で、実行従属性の問題にも関わるような理論であるかと思いますが、この部分について、まず、ちょっと時間の関係もありますので実質的な部分で御質問させていただきたいと思うんですが、今回、このテロに当たって、テロ組織の行為、資金の処罰に関して、二次提供者とその他の者について、一次提供者にお金を渡したと、しかしその後、一次提供者がテロ企図者にお金を渡すような
刑法理論、共犯理論、正犯というものと共犯というものの関係で、実行従属性の問題にも関わるような理論であるかと思いますが、この部分について、まず、ちょっと時間の関係もありますので実質的な部分で御質問させていただきたいと思うんですが、今回、このテロに当たって、テロ組織の行為、資金の処罰に関して、二次提供者とその他の者について、一次提供者にお金を渡したと、しかしその後、一次提供者がテロ企図者にお金を渡すような
もしそうであれば、次に、ほかの何らかの規定を設けて組長の責任が問えるかどうかということでございますが、これにつきましても引き続き我々検討してまいりたいと思っておりますが、問題点は、なぜ暴力団の組長に責任が問えるのかという問題とか、現行の共犯理論との関係がどうなるかとか、この辺は刑事法制上の非常に広い問題がございますので、そういった中で、若干お時間をいただきますけれども検討してまいりたいと考えております
○衆議院議員(山本有二君) この影響力の行使におきましても、その行為態様をつぶさに分析してまいりますと、明示もしくは黙示、黙示の場合も含まれるわけでございますし、さらに共犯理論におきます最高裁の判例の中にも、謀議を凝らすというときに黙示的謀議もこれに含まれるわけでありまして、必ずしも自供だけ、自白だけに証拠が偏重しているというようには思っておりません。
先ほども私お話ししましたが、日本における共犯理論の主流は共謀共同正犯であります。それで、ある団体がその団体以外の者と共謀共同正犯の関係に入って、そしてその実行者は団体以外の者であるというケースはいっぱい想定されるわけですね。また、場合によっては、事後従犯というような形なんかも想定できるわけですね。
先ほども刑事局長は、共同正犯論ではこれは刑の十分な責任を問えない、こういうようなお話でありましたが、しかしもう一回、何で共謀共同正犯、共犯理論で組織犯罪あるいは団体犯罪を罰することができないか、個人犯罪であれば同じではないかというように思いますが、この点いかがでしょう。
また、身分のない者がこれに加功した場合は、共犯理論によって処理されるものと考えております。
ならば、国の機密というものは公務員が握っているんだ、公務員が漏らさなければ漏れるわけはないではないか、これを民間人が一緒になってやれば共犯理論でやればいいではないか、まず第一歩進めるべきだと。ところが、現在の公務員の守秘義務の規定というのは、罰則がいかにもアシバランスになっていますよ。調べてごらんなさい。必ずそうなっている。
ところで、この暴走族の行為の実態を見ますと、たとえば道路いっぱいに広がって通行している自動車等については、道路いっぱいということはいわゆる反対車線いっぱいというんじゃなくて、中央線を越えていっぱいで走るわけでございますが、右側部分を通行している自動車その一台一台について一個の違反行為が成立するのでございまして、その一個の違反行為を共同して行っていると認められる場合を除いては共犯理論の適用はないものというふうに
これは、刑法総則の共犯理論によって当然これは対象にできなければいかぬ。普通、何何をした者はという場合、この「者」というのは何も個人と限っておらぬわけですから、これはもう辻さんに言うのは釈迦に説法で、それは普通の傷害罪にしろ何にしろ、一人でやろうが、あるいは十人かたまったために一定の傷害が起きた、一人一人なら起こらなかったが、十人でやったためにこういう傷害が起きた。
○塩出啓典君 この五条の推定の問題につきまして、私、午前中の質問のときに納得をし得ないまま時間がなくて終えたわけですがね、それからあと、亀田委員の質問によりましてちょっと情勢変わってきたと思うんですが、亀田委員が、いわゆる一〇〇の汚染があった場合に危険な状態——一〇〇以上あれば危険だと、そういうときに、三〇ずつの工場が五つあって、それがお互いに共犯理論の上に成立する場合には——お互いに五つの工場が話
その意味におきまして、工場長であるとか、それに準ずるような人が通例一般的には当たると思うのでございますけれども、これがもっと上の管理部門との関係におきまして、やはりその組織内の事情によってそういう人と意思を通じて、あるいはそういう人の指令によって排出しておるというふうな事態であれば、これは先ほどの共犯理論でございますが、共犯と認められる限り、必ずしも現場に限らず、管理部門の方も当たる場合もあり得ると
また、公害が長期的かつ継続的排出の結果であることを思えば、当然企業内の担当者が交代、転勤することが予想される事態に対し、従来の共犯理論をどのように適用するかの困難な問題も存するのであります。
この点につきましては、私どもは刑法の一般共犯理論、特に承継的共犯の理論、これを適用して犯罪の成否を検討していかなければならないと考えておるわけでございます。これは一過性といいますか、いわゆる集積性の公害でない場合、別段その問題はそう深刻に出てこないわけでございますが、蓄積性の有害物質による公害につきましては、当然考えられることでございます。
また、公害が長期かつ継続的排出の結果であることを思えば、当然に企業の担当者が交代、転勤することが予想される事態に対しては、従来の共犯理論をどのように適用するかの問題も存するのであります。 さらに、最後に、最も非難さるべきは、法務省原案にあったいわゆる「おそれ」条項を削除した点であります。
もしも実質的に処罰される者が使用人であるということになりますと、公害というものは短期間に結果の出るものじゃありませんので、長期にわたって追跡していくうちに担当者が数人かわった、あるいは担当者が数人おる、あるいは危険なる状態を生ぜしめた企業が数社あるというような場合には、共犯理論の上に非常に困難な問題が持ち来たされるでありましょうが、本法案にはその共犯理論に関する配慮が欠けていると私は思うのであります
○青柳委員 共犯理論というのは、その工場または事業場における事業活動を行なう者が複数であるという場合の共犯理論であろうと私は思うのでありまして、他の工場の排出と相まって危険が生ずるという意味は毛頭考えていないのだ、あくまでも、危険の度合いは違いましょう、単独で、それ独自でも危険を発生するようなものが二つ以上そろって、それもそろって危険なことをやれば、危険の度合いはうんと進むとは思いますけれども、あくまでも
そういたしまして、その基本におきまして、あとは刑法の共犯理論が働く場合には、また共犯理論で解決されていくという場合もございます。
それを知っててやった場合には、やはり現場の労働者としても処罰をされるのはいたし方ないのかもしらぬけれども、いずれにしろ、あるいは共犯理論的なものになって、それをだれを起訴してもよろしいという、そういういまのやり方、それによって上のほうだけ起訴して下のほうは起訴しないということもあろうと思いますが、そういった場合に、こういった考え方でやっておるのか、やろうとされるのかどうかということ、その点私は大きな
その次に、私この間申し上げました第三の点は、こういった公害というのは長期にわたる継続的な有害物質の排出ということになりますから、とかく工場などは比較的短期にいろいろ工場長などが交代しますね、交代した場合に、共犯理論を適用するのに相当困難がありゃせぬかと思うのです。
○辻政府委員 ただいま御指摘の点は、有害物質の場合でも特に蓄積性のあるような物質にかかわる案件についての御指摘であろうと思うのでございますけれども、この法案が法律になりました場合の本法施行前の行為について罰則がかからないことはもとよりでございますが、その場合に、やはりそういう蓄積性のある物質なんかにつきましては、その当該工場の担当者がかわったというような場合は、これはやはり刑法の一般的な共犯理論、特
事実行為者が交代あるいは転勤ということが予想されるわけでありますが、そうなった場合に、従来の共犯理論をどのように適用することができるか、非常に私は問題だと思っております。 それから第四の問題といたしまして、企業が排出基準を守っておりさえすれば免責をされるというような解釈があると聞いております。
いま、酔っぱらい運転の交通事故、そしてそれによる死亡者が減少してきたという傾向は、この道路交通法の改正ということをやってよかったというような印象を受けるわけでありますが、その中で罰則の適用のない、酒を提供するおそれのある者に対して——酔っぱらい運転をするおそれがある者に酒を提供した者は、罰則の適用がないわけでありますが、警察庁のほうではこれに対します取り締まりを、この法改正後行なわれたか、すなわち共犯理論
そこで、現在の法制のたてまえでも、教唆幇助という刑法の共犯理論でもって、酒を提供した者を罰することは可能であります。しかし、その場合は、運転者が飲酒運転を現にやった場合に限られる。ただ、なかなか立証も困難でありますので、検挙者が非常に多いというわけではございませんが、法的には可能である。
○久保政府委員 現行の刑法の共犯理論であります。ところが共犯理論の場合といまの場合とでは若干範囲が違ってまいります。時間がございませんので厳密には申せませんが、したがいまして、いまの構成要件ですと処罰規定をつくることは非常にむずかしいということで、今後の研究問題として、これは法務省との相談結果でございます。
○政府委員(久保卓也君) いまの点も世上議論されるところでありまして、私どもも気がついておりますが、ただまあ実証ができるかどうか別といたしまして、刑法の共犯理論でやれる分野はやれるのではなかろうかと思います。しかしながら、それで不十分であるかどうか、これはいまの輸送の実態なども私よく存じませんので、その辺を見ながら、今後の問題として研究さしていただきたいと思います。
それからもう一点、飲酒運転をするおそれのある者に酒をすすめてはならないというものでありますが、これは現行法でまいりますると特別の規定がございませんので、刑法の共犯理論で、酒酔い運転をした者があった場合にそれに対してその事実を知りながら酒をすすめたということであれば共犯として罰を受けるわけでありますが、その点は今後も同じであります。