2003-06-04 第156回国会 衆議院 経済産業委員会 第20号
○小池委員 あともう一つ、共済法の方ですけれども、これは何よりも予定利率の引き下げというもう大変な大工事をやるわけでありまして、これによって共済の収支が改善されるということと長期的な安全性を確保するということはわからないでもないんですけれども、共済額は切り下げられるわ、負担増になるわと、踏んだりけったりということになって、これは率直な受け取り方だというふうに思っております。
○小池委員 あともう一つ、共済法の方ですけれども、これは何よりも予定利率の引き下げというもう大変な大工事をやるわけでありまして、これによって共済の収支が改善されるということと長期的な安全性を確保するということはわからないでもないんですけれども、共済額は切り下げられるわ、負担増になるわと、踏んだりけったりということになって、これは率直な受け取り方だというふうに思っております。
例えば青森県の例を見ますと、水稲関係では例年のいわゆる粗生産額の約一四%、また果樹につきましては例年の粗生産額の約一〇%という共済額が見込まれているわけでありますが、もちろん損害はこれよりも大きいわけであります。したがって、農家経済はもとより、地域の経済に与える影響というのは極めて大きいものがある、こんなように思うわけであります。
ところが、水稲被害による支払い共済額で見ましても再保険の支払い額で見ましても、五十六年は五十五年の約三分の一程度というふうになっているわけです。
この抜本的改正に対して、従来の、午前中に指摘したような、世界に類例を見ない複雑煩瑣な、当然事務費が増高せざるを得ない仕組みの中で、巨額の国費を、当時農民の負担を拠出しながら、その得る共済額はきわめてわずかであり、実質においては保険方式という受け取り方ではなしに、補助金をできるだけ多く受け取りたいという農民の素朴な感情の中に、矛盾が激発しておる。
しからば実際の支払い共済額はどうかというと、死廃の場合は約四万幾らになるわけです。これに対しても、ちろん傷害の方も一万五千円ないし千五百円ですか、そういう程度のものが払われるわけです。しかし、それにしましても、現行法でいっても一頭当りについて農家負担が平均で三千百六十三円というふうになるようです。これは危険率の非常に高いところではもっとぐんと高くなっておると思います。
消費生活協同組合は、法律ができました当時は、そういつた大きな共済額の共済事業というものを予想いたしておりません。それがこういうふうな事態になりますと、やはりそれに相応したような取締りなり監督の規定がいるということが実情でございます。そういう意味でいろいろと財務基準についての規定を今度法律に入れたわけであります。
それからこのほうの保険契約高、つまり保険金に相当する、まあ共済額と申しますか、保険金額、保険契約高でありますが、これも詳しい数字は私ども持つておりませんが、大体火災が百四十六億、契約高、共済額であります。それから生命が四十七億程度の契約高ではないかというふうに見ております。