2002-05-23 第154回国会 参議院 財政金融委員会 第16号
この制度の趣旨を踏まえまして、倒産防止共済法におきましては、取引先企業につきまして破産等の申立てがされた場合、あるいは取引先企業に対しまして銀行取引停止処分がなされた場合、こういった場合において、共済契約に加入しておられる、こういう中小企業の方々に共済金貸付けが行われると、このように規定をされているわけでございます。
この制度の趣旨を踏まえまして、倒産防止共済法におきましては、取引先企業につきまして破産等の申立てがされた場合、あるいは取引先企業に対しまして銀行取引停止処分がなされた場合、こういった場合において、共済契約に加入しておられる、こういう中小企業の方々に共済金貸付けが行われると、このように規定をされているわけでございます。
二、中小企業事業団は、共済金貸付けに係わる諸手続をできる限り簡素化し、かつ、手続のために要する期間を極力短縮するよう努めること。 右決議する。 以上であります。
三 共済契約の締結及び共済金貸付け等に関する業務の公正迅速を期するため、窓口となる中小企業関係団体及び金融機関の広範な活用を図るとともに、これらに対し、本法の趣旨を徹底させるよう強力に指導すること。 なお、中小企業者が協同組合等を通じて容易に加入できるよう、運用について配慮すること。 以上であります。