2016-03-17 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
今回の法改正におきまして、社会福祉施設等退職手当共済制度についてどういう見直しを行うのか確認をさせていただいて、また今回、被共済職員期間の合算制度の延長、これも行われます。一度退職された職員の職場復帰を促すためにも、これらにこういうメリットがあるということを広く周知する必要があるというふうに思いますが、この点についてもお考えをお願いします。
今回の法改正におきまして、社会福祉施設等退職手当共済制度についてどういう見直しを行うのか確認をさせていただいて、また今回、被共済職員期間の合算制度の延長、これも行われます。一度退職された職員の職場復帰を促すためにも、これらにこういうメリットがあるということを広く周知する必要があるというふうに思いますが、この点についてもお考えをお願いします。
がんの患者につきましてですが、今回の見直しでは、福祉人材の定着を促進するため、がん患者等病気の場合を始め、出産、育児、介護その他の事由によって退職をされた職員の方が社会福祉事業の職場に復帰、復職しやすい環境を整える観点から、被共済職員が一度退職をしてその後再び被共済職員になった場合、前後の被共済職員期間を合算できるという期間を、今までは二年以内でございましたけれども、これを三年以内に拡充するということにしたものでございます
また、被共済職員が同一経営者の経営する退職手当共済制度の対象外の施設等へ異動した後、再び被共済職員となった場合に、被共済職員期間を合算する制度を設けることとしております。
また、被共済職員が同一経営者の経営する退職手当共済制度の対象外の施設等へ異動した後、再び被共済職員となった場合に、被共済職員期間を合算する制度を設けることといたしております。
また、被共済職員が同一経営者の経営する退職手当共済制度の対象外の施設等へ異動した後、再び被共済職員となった場合に、被共済職員期間を合算する制度を設けることといたしております。
それから通算でありますけれども、被共済職員が社会福祉施設から他の社会福祉施設に異動した場合に、退職金算定の基礎となるところの被共済職員期間を通算すべきであると思うのですが、こういう点なんかも考えられておりません。こういうようなことは非常にこまかい問題ではあるけれども、そういうこまかい点まで十分に配慮されておかないといけないのじゃないかと私は思いますが、どうですか。
そこで八条二項に、「退職した者の被共済職員期間が十年をこえず、かつ、その退職が自己の都合によらないものである場合における退職手当金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額」こうなっておる。そうすると、自己の都合のときはどうなるのですか。
○坂本昭君 それから十一条の被共済職員期間の計算の点で、職員が退職をして別の施設に就職して再び被共済職員となった場合、こういうときでも退職時に退職手当金が支給されてその前後の期間を通算するということになっていない。これは非常に職員にとって不利だと思うのですが、こういう点について何らかこれを是正する御意図はないですか。