1985-05-30 第102回国会 参議院 農林水産委員会 第19号
また、農家のグループ分けは、助け合いを基本とする共済精神を後退させ、当然加入基準の引き上げとも相まって、高被害農家や小規模農家の共済離脱を促進し、共済制度の先細りにつながるものです。 今回の改正案には、肉用子牛共済の新設、果樹共済の特定危険方式の拡充など改善内容も含まれています。
また、農家のグループ分けは、助け合いを基本とする共済精神を後退させ、当然加入基準の引き上げとも相まって、高被害農家や小規模農家の共済離脱を促進し、共済制度の先細りにつながるものです。 今回の改正案には、肉用子牛共済の新設、果樹共済の特定危険方式の拡充など改善内容も含まれています。
こうした農家のグループ分けは、当然加入基準の引き上げとも相まって、助け合いを基本とする共済精神を後退させ、兼業農家の共済からの離脱、集落組織の分断につながりかねないものです。
その第一は、この制度がよってもって立っておりますところの共済精神というものに疑問を持っておるのです。これは隣保共助の精神とかうるわしい農村の純風美俗と称せられまして今日まできたわけですけれども、この共済精神は、大体昔の大字制度、部落の中におきましてお互いが助け合う、しかもそのときは労力を出し合うとかあるいは物を出し合うというふうな形においてお互いに助け合うという精神でございます。
要するに梅森先生のお考えは、先ほども御公述になりましたように、共済精神というもの、特に現行法に基づく共済精神というものは、末端で共済、県、国段階で保険、再保険というものがつながれておる。これをどう運用の面で妙味を発揮するかという点にあるわけであります。そこからいろいろまた問題も出てくる。したがって、共助精神の範囲というものは限界があるという御説、私も全く同感でございます。
これを即共済精神に徹してやるということであれば、これはいいかもわからない。しかし、こういう短期給付についてはそこまでまだいっていないと思うのですね。私は、この問題を特に取り上げたというのは、今後の展望として、法律の体系は別にして、あるいは連合会として、公務員の場合で、厚生省でなくて自治省がこれを管理するということもこれはあり得るかもわからない。
それから、組合員の範囲というものは最も基本的な問題で、重要な問題だと思うのですが、公務員の身分を保有する者は、こういう共済精神のもとにできるこういう組合では、組合員として扱っていくべきである、そうしてもらいたい、こういう私は基本的な考えを持っているわけで、そういう立場から、前国会でもいろいろと質疑応答をやったつもりでございます。
そこが共済精神の根本なんですからね。この国会なんかで、特別健保というよりも、新たな法体制――この法体制というのは、相当画期的なものだと思うのです。これだけの新たな法体制が前進する形で出てきたわけですからね。それで、私はぜひ一つ検討していただきたい。
そういう場合に、いかに共済精神でこの共済組合はできていると申しましても、おのずから限度がありますので、連年山麓地帯と平場地帯との被害の受け方が違うという状況でありますと、低被害地の農家の自発的協力を期待することは困難になるのであります。それが現在までの経過であります。今回第百七条を改正いたしまして、過去の被害実績をもとといたしまして、組合等の区域をさらに幾つかに区分して料率を定めることとしました。
いかに共済精神と申しましてもそこにはおのずから限度があるのでございまして、年々かかる状況では低被害の地帯の農家の自発的な協力を期待することが困難なのでございます。今回百七条を改正し、過去の被害実績をもとにいたしまして組合等の区域をさらに幾つかに区分し、それぞれに料率を定め得ることとしたのでございます。
ところがこのような技術上に見られる困難を、日本の農業保険は共済精神というものによつて克服しようとしているかのごとくに考えられるのでありまして、ここに私はいろいろな問題を持ち込んだ一つの原因があるのではないかと考えます。
もし現地の農民が共済精神に徹して、この際お互いにあらかじめ出し合つておいて、家畜診療所にかかつた場合には技術料を出さなくてもいいようにしようじやないかという申合せを、運営委員会を通じてやりました場合には、これは当然そういう制度を設けてもよろしい、自由選択で農民の意思にまかせるという行き方がいいのではないか、最も民主的な方法じやないかと考えるわけであります。