1963-06-21 第43回国会 参議院 農林水産委員会 第37号
どうしてもこの共済事業の廃止、あるいはこれをさらに実施するという取り扱いについては、その共済目的ごとに、現に共済関係が成立しておるところの組合員の三分の二以上の同意がある場合には、この共済事業を廃止することができるというふうな原案を修正して、その措置の適正を期したいと思うのでありますが、また半面、その共済目的に対して、共済事業を廃止しておる場合において、その共済目的である農作物を、一定規模以上耕作している
どうしてもこの共済事業の廃止、あるいはこれをさらに実施するという取り扱いについては、その共済目的ごとに、現に共済関係が成立しておるところの組合員の三分の二以上の同意がある場合には、この共済事業を廃止することができるというふうな原案を修正して、その措置の適正を期したいと思うのでありますが、また半面、その共済目的に対して、共済事業を廃止しておる場合において、その共済目的である農作物を、一定規模以上耕作している
は、共済目的ごとに、その共済目的について現に共済関係が成立している組合員の三分の二以上の同意がある場合には、その共済事業を廃止することができるものとする」、こういう点を、さっぱり説明していない。これが一体、今度の改正法で、どういう取り上げ方をしているか、そういう最も大事な点を、あなたは説明にはさっぱり触れていない。
一、農業共済組合等は、共済目的ごとにその共済目的について現に共済関係が成立している組合員の三分の二以上の同意がある場合には、その共済事業を廃止することができるものとすること。 二、組合等は、共済事業を廃止した場合において、その共済目的である農作物を一定規模以上耕作している農業者の三分の二以上の同意により、その共済目的について、新たに共済事業を実施することができるものとすること。
は、共済目的ごとにその共済目的について現に共済関係が成立している組合員の三分の二以上の同点がある場合には、その共済事業を廃止することができるものとすること。」にしておるのであります。 第二点は、「組合等は、共済事業を廃止した場合において、その共済目的である農作物を一定規模以上耕作している農業者の三分の二以上の同意により、その共済目的について、新たに共済事業を実施することができるものとすること。」
たしか協議会の案によりますと、何らの制限事項はなかったように記憶しておりますが、私は共済目的ごとの事業廃止につきましては、その手続はきわめて慎重にしなければならないと思います。そういう慎重な手続のもとに完全に関係農民の、その地域農民の意思が反映されるような方法によって、少なくとも三分の二以上の決議がある場合は無条件で認めてもよいではないか、かように私は考えるのであります。
第二には、解散の決議や共済目的ごとの特別議決による事業休止を認めるとか、要するに現行制度の一貫せる強制そのものを大幅に農民の自由意思を尊重するという方向に改めるというような、そういう要件も当然私は考えなければならないと思うのであります。
「共済事業の実施と共済関係の成立」というところで、これに四つの項目を示し、特に2の「農業共済組合または市町村(以下「組合等」という)は、共済目的ごとに、その共済目的について現に共済関係が成立している組合員の3分の2以上の同意がある場合には、その共済事業を廃止することができるものとする。」
制度改正協議会の答申は、共済目的ごとに、その共済目的について現に共済関係が成立している組合員の三分の二以上の同意があったときにはやめていいというのですから、あなた方は一定の条件を持ったものはやめさせる、そこが違うのですよ。それであなたのきのうの説明なりおとといの答弁では、制度改正協議会の答申はよく入れた入れたというけれども、入れ方が根本的に違う、そのことだけは私ははっきりしておきたい。
これは今回の改正のまた重要な点でございますが、任意加入の範囲を広めますと同時に、共済目的ごとに一部の事業があまり重要でない場合には、その事業を廃止することができるということで、強制加入制の無理を緩和してまいりたいという趣旨で改正法案を提出いたしておるのでございますが、その一部廃止をどういう基準でやるか、それから法律で特定の事由がある場合ということになっておりますが、その事由はいかに定めるかということを
第三の重要点は、組合は共済目的ごとに組合員三分の二以上の同意によってその共済事業を中止することができる、また、その共済事業を廃止した場合においても、二分の一以上の同意を得ればその共済目的の事業を再び実施することができると規定したことでございます。このことはきわめて重大な事柄でありまして、御承知の通り、現行制度は強制加入方式で成立しておるのでございます。
すなわち農作物共済の共済関係は共済目的の一つの種類について第十六条の都道府県知事が定める基準に達しておれば、第百四条の規定によりその基準に達しないほかの共済目的の種類についても当然に成立することとなりますが、その基準以下の農作物については第百四条の五により組合員の申し出により年度ごとに水稲、陸稲及び麦等共済目的ごとに共済関係を停止させることができることといたしているのであります。
すなわち農作物共済の共済関係は共済目的の一種類について第十六条の都道府県知事が定める基準に達しておれば、第百四条の規定により、その基準に達しない他の共済目的の種類についても当然に成立することとなりますが、その基準以下の農作物については、第百四条の五により組合員の申し出により、年度ごとに水稲、陸稲及び麦等共済目的ごとに共済関係を停止させることができることといたしているのであります。