1993-04-13 第126回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
それから、蚕繭共済の問題でございますが、国庫負担方式につきましては、通常共済掛金標準率というのと異常共済掛金標準率の二つにつきましては五〇%の負担率、超異常の共済掛金標準率につきましては全部国庫が負担をする、こういうふうにしてきておったわけでございますが、これは制度が発足いたしました当時、昭和二十二年でございますが、従来桑葉いわゆる桑の葉っぱの被害だけではなくて、蚕児の被害も共済事故とされたことに伴
それから、蚕繭共済の問題でございますが、国庫負担方式につきましては、通常共済掛金標準率というのと異常共済掛金標準率の二つにつきましては五〇%の負担率、超異常の共済掛金標準率につきましては全部国庫が負担をする、こういうふうにしてきておったわけでございますが、これは制度が発足いたしました当時、昭和二十二年でございますが、従来桑葉いわゆる桑の葉っぱの被害だけではなくて、蚕児の被害も共済事故とされたことに伴
○横手分科員 さらに、この共済制度の中に共済掛金標準率乙というのがあるわけでございますね。この乙を発動させるということになりますと、そのための前提条件がたくさんございます。これはどう見ても台風を前提にしておられるようなことに見えるわけでございますが、今回いわゆる降雪、積雪によって壊滅的な打撃を受けたわけでございます。
それから、診療点数、これはもとより、獣医さん方の待遇の改善、さらには設備の強化のために必要なものでございますが、これにつきましては、従来から共済掛金標準率の改定に合わして実施するということでございましたが、次期改定期でございます五十六年には、前回の改定、五十三年以後の人件費及び診療用機械器具等の直接費の動向も反映いたしまして、改定をいたしたいというふうに考えております。
また、第二に先生が御指摘の、診療点数の改定でございますが、直ちに共済金支払い額に影響することとなるために、従来から共済掛金標準率の改定に合わせて実施をすることにいたしております。
以上のほか、果樹共済につきましては、樹体共済の共済金支払い方式の改善、収穫一次共済掛金標準率等の改定期間の短縮、組合等の手持ち責任の選択的拡大、再保険関係の合理化等の措置を講ずる等所要の改善整備を行うことといたしております。 第二に、蚕繭共済の充実と合理化に資するための措置について御説明申し上げます。 その一は、引受方式の改善に関するものであります。
○政府委員(今村宣夫君) 園芸施設共済の共済掛金標準率に甲及び乙がございますが、これを園芸施設の施設区分ごとに一つの大数の法則を利用し得るような危険集団の構成でありますとか、掛金負担の公平化でありますとか、掛金率水準の安定でありますとか、事業運営の効率化というようなそういう諸点を考慮しまして、原則としましては都道府県の区域、またはその区域を分けた地域ごとに、その地域の実態を反映させてきめ細かく算定いたしたいと
したがって、これを毎年実施をいたしますことは団体におきます事務処理がきわめて繁雑になりまして、家畜共済事業の円滑な運営に支障を来すおそれがございますので、従来三年ごとの共済掛金標準率の改定期に合わせて実施することにいたしておるわけでございます。
同時にまた、掛金率につきましても、共済掛金標準率でありますとか基準共済掛金率の設定作業を急がなければなりません。 また第二は、中央ブロック、県、市町村地区までおりまして、その各段階においてその趣旨の徹底、具体的内容の理解を深め、普及啓蒙を行う必要がございます。
○政府委員(今村宣夫君) お尋ねの診療点数の改定でございますが、診療点数は御存じのとおり、農家負担の掛金の改定につながるわけでございますので、共済掛金標準率の改定の時期に合わせて三年ごとに改定をすることにいたしておりますが、次期の改定期は昭和五十三年でございますから、その改定に当たりまして、私たちとしまして診療技術部分でございますが、これは診療します獣医師さんの人件費の上昇を十分勘案いたしまして、また
そこで五十一年度、これらの地域のうちで共済掛金標準率が全国平均よりも相当高率であるというような組合の中から対象組合を選定をいたしまして、加入率の引き上げとか危険率を低下させるための家畜共済不振地区対策事業というようなものを実施することにいたしております。
P1というのは通常共済掛金標準率、P2というのは異常共済掛金標準率、P3というのは超異常共済掛金標準率、同時に連合会と国との責任の基準をきめますq1というのがありました。それから先ほど申しましたP2、P3の限界をきめますq2というのがありました。
それから次は、掛金率と国庫負担方式の合理化でございますが、まず協議会案では「組合ごとに共済掛金標準率を定める。組合等は被害の実態に応じ地域別に共済掛金率を細分できる」、こういうことになっておりますが、今回の改正法律案も、ほぼこの協議会案どおりでございます。
先ほど申し上げましたとおり、現在は県ごとに過去二十カ年間の被害率、それを並べまして、通常標準被害率と異常標準被害率の線を引きまして、それぞれのはさまれた部分の被害率を集計いたしまして、合計したもので、県ごとに共済掛金標準率ができ上がるわけでございまして、これを県内の組合に当てはめるために、最高十八の危険階級に割りまして、それぞれ適用いたしておったのでございます。
それが右のほうにございます通常共済掛金標準率ということになりますが、正確には通常標準被害率以下の部分を足して割りまして、さらにそれに安全割り増しを加えたものが通常共済掛金標準率でございますが、そのように通常標準被害率以下の部分を集計をし、さらにその上に異常標準被害率という線をさらにもう一本引きます。
政府の蚕繭共済に係る再保険料は、蚕繭共済の共済目的の種類たる蚕繭ごと及び農業共済組合連合会ごとに、その総保険金額に、蚕繭異常共済掛金標準率と蚕繭超異常共済掛金標準率とを合計した率を乗じて得た金額に相当する金額とする。 政府の家畜共済に係る再保険料率は、農業共済組合連合会の家畜共済に係る保険料率と同率とする。 第百三十七条の改正規定を次のように改める。
(イ)現行の組合等の基準共済掛金率は都道府県ごとの共済掛金標準率を危険階級別に配分して組合等ごとの基準共済掛金率を定めているが、改正案は組合等の過去の被害率を基礎として基準共済掛金率を算定することとしている等、その基準共済掛金率の算定方式が相異すること。」したがいまして、これは別にも申し上げましたように村の被害率が同じであれば同じ掛け金率が出てくるということになるわけであります。
現行制度では、都道府県別に過去二十年間の被害率を基礎として共済掛金標準率を設定し、これを都道府県内の危険階級別に割り振って組合ごとの基準共済掛金率を定めることとなっております。
現行制度では、都道府県別に過去二十年間の被害率を基礎として共済掛金標準率を設定し、これを都道府県内の危険階級別に割り振って組合等ごとの基準共済掛金率を定めることとなっております。
まず国庫負担割合についてでありますが、従来は一つの都道府県内ではその都道府県の共済掛金標準率によって定められる国庫負担割合をすべての組合等に一律に適用しておりました。しかし、今回の改正で組合等に通常責任を保留させることとした結果、基準共済掛金率も組合等の被害率を基礎として定めることといたしましたので直接組合等ごとに国庫負担割合をきめることとしたのであります。
まず国庫負担割合についてでありますが、従来は、一つの都道府県内では、その都道府県の共済掛金標準率によって定められる国庫負担割合をすべての組合等に一律に適用しておりました。しかし今回の改正で組合等に通常責任を保留させることとした結果、基準共済掛金率も組合等の被害率を基礎として定めることといたしましたので、直接組合等ごとに国庫負担割合をきめることとしたのであります。
この法律案は、ただいま政府において農業災害補償制度の抜本的改正が意図され、その関係法律案が別途この国会に提出されている事情にかんがみ、本年がその時期に当たっております農作物の通常、異常及び超異常共済掛金標準率の改訂を一ヶ年延期して、本年度はこれを行なわないこととするため提案されたものであります。