1999-11-25 第146回国会 参議院 国民福祉委員会 第3号
一つは、旧軍人期間をそのまま共済年金期間に通算するということで、その方が御退職されましたときには共済年金制度として全期間を通ずる一本の年金として支給するというパターンでございます。もう一つは、移行当時に旧軍人の勤務期間といたしまして軍人の支給資格を満たしている場合にはその恩給の方を支給することとし、その後の共済勤務期間につきましては、共済としてのまた別途、期間に達していれば共済年金を支給する。
一つは、旧軍人期間をそのまま共済年金期間に通算するということで、その方が御退職されましたときには共済年金制度として全期間を通ずる一本の年金として支給するというパターンでございます。もう一つは、移行当時に旧軍人の勤務期間といたしまして軍人の支給資格を満たしている場合にはその恩給の方を支給することとし、その後の共済勤務期間につきましては、共済としてのまた別途、期間に達していれば共済年金を支給する。
そういう方方が公務員として取り扱われるし、またその公務員については、かつて軍務に奉職した期間を共済年金期間に即座に通算されている、そして、それに基づいて年金の支給を受けているわけです。一方、同じ軍隊で苦労をし、あるいはその方と一緒に除隊して、自分は農業を営む、また隣の戦友は民間会社に勤める。ところがこういう方々は、全然国民年金にも厚生年金にもその軍務に服した期間が通算されない。
今の年金受給者の方方はほとんど恩給期間と共済年金期間とに勤務がまたがっている人たちが大多数なんです。昭和三十四年の十月以前に退職した人は今度の場合でも一・二五の引き上げを受ける、三十四年の十月以降に退職した人は〇・一%の改善にしかならない、そこにやはり一番の問題があるわけです。
だから、これは総合的に全体が見直されるということであるならば、それなりに対応の仕方があるんですけれども、共済年金制度については、恩給期間と共済年金期間とまたがっている人が今の既裁定者ほとんどなんですから、したがって恩給がそのまま存続されるのであれば、既裁定年金者の問題についてもバランスを欠かないように扱われてもいいんじゃないか、スライドの問題については。こういうふうに考えるんです。
そして恩給期間と共済年金期間にまたがった人たちについてはそこでセーブがかかる。こういうことになると、そこにアンバランスが生じますよ。だから、そういうアンバランスの措置はよくないんじゃないですか、何とか考えるべき課題ではないでしょうか、こういうふうに申し上げておりますので、その点で誤解がないように認識をしておいていただきたい。
○政府委員(中島忠能君) 大臣から御答弁申し上げましたように、国鉄職員を地方公共団体が受け入れた場合に、国鉄職員期間というのは共済年金期間の基礎期間として算入されますので、必要な資金の移換を受けなきゃならない。
国鉄余剰人員を地方公共団体に受け入れますと、国鉄職員期間というものが地方公務員の共済年金期間に通算されまして、両者合わさったところで年金が支給されますので、国鉄職員期間に係る積立金の移管というのがなければ、今先生がお話しになりましたように地方公務員共済の方に負担がかかり過ぎる、余分な負担がかかる、こういうことでございますので、その点は運輸省とお話をいたしまして、運輸省の方もそのことについては了解しておられます
したがって、この国連職員年金制度と同時に、この期間にも我が国の国内制度のもとで公務員出向者の方々の場合には共済年金期間が引き続いております。また、民間企業からの出向者の方々の場合には厚生年金期間が引き続いております。
ただ、一つだけ非常に技術的なことを申し上げますと、ある年次、ある時点を切りまして共済年金から厚生年金に移行するといったような場合には、共済年金期間中に既に年金の受給者となった方々の支給原資をどうするかといった問題がございます。
右の四附帯決議案の内容は、退職公務員等の恩給、共済年令の現職公務員給与へのスライド制並びに諸懸案の解決、常勤的非常勤職員の非常勤在職期間を共済年金期間へ通算すること、国家公務員共済組合連合会の民主的運営、寒冷地手労の最高限の引き上げと級地指定の適正化等について要望する趣旨のものであります。