2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
○桝屋委員 ということは、取扱いについて見直しをするということでありまして、この委員会で高井先生と財務省の宇波さんのやり取りをいつも聞いていて、総合支援資金、大事だなと思うんですが、そっちも大事ですがこっちも、数は少ないけれども確かにある事例でありまして、恩給あるいは共済年金については財務省、公庫が担当しているということでありますから、是非、今の方針転換は早く、迅速にやっていただいて、できれば、今、
○桝屋委員 ということは、取扱いについて見直しをするということでありまして、この委員会で高井先生と財務省の宇波さんのやり取りをいつも聞いていて、総合支援資金、大事だなと思うんですが、そっちも大事ですがこっちも、数は少ないけれども確かにある事例でありまして、恩給あるいは共済年金については財務省、公庫が担当しているということでありますから、是非、今の方針転換は早く、迅速にやっていただいて、できれば、今、
○岸真紀子君 この法案にはないんですが、年金にマイナンバーもひも付けされる予定なのではないかと考えますが、しかし一方で、年金は厚生年金と共済年金との一元化をしてから五年経過しているんですが、いまだにデータベースの互換性が取れなくて、過払い、未支給が全国で起きてしまっているんですね。
やっぱり、現役時代の働き方によって国民年金しかもらえない人、それから厚生年金、共済年金もらえる人というふうに、かなり、差別と言ったらあれですけれども、働き方によって区別されていて、その制度自体も複雑であって、政治家の方々であってもその年金制度の全貌を把握できていないというのが多分現状だと思っております。
参考にさせてもらった中嶋邦夫先生の絵をもうちょっと直近のものにしたんですけれども、これでいうと、国民年金財政と厚生・共済年金財政という二つがあって、これは別々会計にしている。宮本委員がおっしゃっているのは、これを同じ会計にすべきということも提言されています。
どうしても、年金財政の中だけで考えようとすると、厚生年金、共済年金で払ってきた保険者の方は、俺たちはどうなるんだという話になりますから、やはり、この問題を解決するのは、ワンタイムでいいから、外から国庫負担金を入れる。 私があらあら計算して、大体四、五兆ぐらいじゃないかなと思うんですね。
元々国民年金の二階建て部分を賄う私的年金なんですが、その後法改正が行われて、厚生年金加入者も共済年金加入者も入れるようになった。それを政府は税制優遇で推奨してきた。 このiDeCoのホームページを見ると、資料三に付けさせていただきました。ホームページトップ、iDeCoの特徴は、高齢無職世帯の収支差五・五万円と、金融庁報告書と全く同じ指摘から始まり、だから投資をと促して国の税制優遇の説明。
○大臣政務官(上野宏史君) 今委員御指摘をいただいた公的年金制度全体の予算額でありますけれども、これは共済年金を含んでいるものであります。 まさに平成三十年度ベースで、年金支給額が五十五・一兆円、保険料収入が三十八・五兆円、国庫負担額が十二・七兆円となっております。その収支差約三・九兆円でありますけれども、年金積立金管理運用独立行政法人の納付金などにより賄うということとしております。
これを労使で折半している、厚生年金と共済年金ですけれども。これは公平なようで、やはり違うんじゃないかなと私は思うわけです。 税金というのは累進税率、所得が高ければ高いほど、税率、率でも高くなるということを考えれば、この年金保険料についても、率で累進的に上げていく。それは、スタートポイントは一八・三よりも低いところからスタートさせる。
システム面につきましては、今回の事案を踏まえまして、現在、手作業で確認を行っております、配偶者の共済年金の加給年金が終了している方で、一方で六十五歳時点、又は六十五歳に既に到達していらっしゃる奥様がいらっしゃる、妻がいらっしゃる方に対しまして、振替加算が加算されているかどうかの確認を行っております。
平成二十七年十月一日からは共済年金が厚生年金に統一され、首長さん、地方自治体職員は、一般の会社員と同じ厚生年金に加入することになりました。政府としても厚生年金の運用拡大を進めているところでありますが、私は、地方議会議員についても、一般の会社員と同じ厚生年金に加入できるようにすべきだと考えております。
今回、人事院では、これらの退職給付、つまり退職手当に加え、使用者拠出分の共済年金給付を加えた額について官民較差を是正するとの観点から見直しを行うよう勧告がなされました。 今日は皆様のお手元に人事院の退職金の部分に関しての資料の方をお配りをさせていただいておりますけれども、この資料が今回の勧告の基礎となりました官民較差を比較するための民間企業に対する調査についての概要であります。
加えて、これは厚生年金や共済年金の基礎年金部分も含まれているから、ですから、国民年金だけ、つまり自営業や農家の方々あるいは一人親方でやってこられた方はもっと平均は低いはずなんです。これに加えて、厚生年金では報酬比例が乗ってきたりするんですけれども、ここがまず一つあります。 次に、次のページですけれども、では、介護保険料はどうなっているのか。
少し、ちょっと時間がありませんので、いろいろお聞きしたかったことを飛ばして、まさに今、年管審御指摘をいただいた、今回四事例示されておりますが、そのうちの大宗を占める事例一、とりわけ二、共済年金との情報連携がうまくいっていなかったという点について改めてお伺いしたいと思いますが、これ、理事長なのか年管審なのか分かりませんが、改めて確認ですが、この共済年金、今回問題になっている事例のとりわけ一、二のところだと
○石橋通宏君 これ何で伺っているかというと、結局、今回、多くの方、九四%の方々、十万一千人ちょっとの方々が、夫婦のどちらか一方が共済年金の受給者でしたという説明を皆さんがされているわけです。では、全体の対象者、それが何人おられて、適正に支払われている方々は何人おられて、支払われていなかった方が何人おられるのか、全体のボリューム感。
○森ゆうこ君 厚生労働大臣、お答えいただきたいんですけれども、消えた年金が起きたときに、共済年金は大丈夫なんだと、公務員は自分たちの年金の記録だけはしっかり守っていたんだというふうに当時言われていたと思うんですけれども、今回、今、その可能性否定されませんでした、理事長も。 例えば生年月日、あり得ない年数で記録をされていた。
そして今回、振替加算についてこれだけ大規模な支給漏れがあった、それを踏まえて、日本年金機構では、本年七月から、配偶者の加給年金が終了している一方で振替加算がなされていない事例を六十五歳時点で全て抽出し、夫が共済年金の場合においても共済情報連携システムを用いて振替加算の受給要件の確認を徹底するという形にしております。
○加藤国務大臣 今のお話は、平成三年四月の振替加算の支給開始時においては、本人の年金裁定よりも後に配偶者の共済年金が決定した場合、本人から必要な情報を得るため、六十五歳に到達した時点で、配偶者の生計維持関係がわかる書類、今委員御指摘の戸籍謄本などを添付して届け出をする、これが必要とされていたわけであります。
それから、全員という趣旨なんですけれども、今回、加給年金が行われて振替加算がなされていない人に関しては、共済年金であろうと厚生年金であろうと全てを対象にチェックしたというふうに承知をしておりますが、ちょっとごめんなさい、委員の御指摘の部分、私が違った理解をしているかもしれませんけれども。
この議定書は、一方の締約国から他方の締約国に一時的に派遣される被用者に対し当該一方の締約国の法令のみを適用する場合を明確化することにつき定めるものであり、また、併せて被用者年金一元化等の社会保障制度改革関連法の施行を踏まえ、協定が適用される我が国の年金制度のうちから各種共済年金を削り、国民年金及び厚生年金保険のみに改めることとしています。
この議定書は、一方の締約国から他方の締約国に一時的に派遣される被用者に対し当該一方の締約国の法令のみを適用する場合を明確化することにつき定めるものであり、また、あわせて被用者年金一元化等の社会保障制度改革関連法の施行を踏まえ、協定が適用される我が国の年金制度のうちから各種共済年金を削り、国民年金及び厚生年金保険のみに改めることとしています。
主税局長、控除の改革を今後していく中に、カセットとしてはめ込んでほしいとは思いませんけれども、私は一つのアイデアとして、例えば確定拠出年金とかあるいは共済年金とか、いわゆる積み上げ部分については所得控除できますよね。生命保険だって、地震保険だって、控除できる。
私も妻も共済年金を受給し、まだ恵まれている方だとは思うが、子供の奨学金の返済が残っているし、妻と母の介護でどれぐらいお金が必要かわからない。最後にはお金が物を言うという現実を何とかするには、国の予算の使い方を工夫してほしい。子育ても老後も、病気になっても安心できる社会保障制度が必要だ。かなり手厳しい御指摘をされております。 次の方でも、月七・三万円。
国家公務員の共済年金は何%までできますか。
辞める年齢は六十歳以下、仮に次官になったとしても、退官するのは共済年金が受給できる六十五歳よりも若い、だから、それまでは何らかの手段で生計を維持していく必要があるんです。すなわち、再就職が必要になってくるんです。この問題から考えていかないと、今回のような問題は必ず再発してしまうおそれがあると言わざるを得ません。 それで、まず国家公務員の退職の実態を事実確認していきたいと思います。
そして、平成二十四年当時、野田内閣の社会保障と税の一体改革によって、厚生年金と共済年金を統一する被用者年金一元化法が成立し、同時に、遺族基礎年金の父子家庭への拡大や産休期間中の社会保険料免除、短時間労働者への厚生年金、健康保険の適用拡大や基礎年金の国庫負担二分の一の恒久化、そして今回議論されております年金受給資格期間の短縮を含む内容が盛り込まれた年金機能強化法が成立をいたしました。
今回の受給資格期間の短縮の対象者は、昨年十月に被用者年金が一元されたことから、共済年金の加入期間も含め、日本年金機構が一元的、かつ、より正確にお一人お一人の加入期間を調査をし、把握をしたものです。これにより、対象者のうち、初めて老齢基礎年金を受給できる四十万人の方に対する公費の所要財源は、満年度となる平成三十年度で約六百五十億円と見込んでおります。