1974-04-03 第72回国会 衆議院 農林水産委員会 第28号 現行制度におきましては、共済対象漁業を契約者ごとに漁獲金額の変動の態様に応じ、安定型、一般型、変動型、上昇型に分類し、この限度額率をそれぞれ九〇%、八〇%、七〇%、九〇%と定めておりましたものを、今回の改正案におきましては、漁業種類別に一律に定める金額修正係数を乗じたものを基準漁獲金額として九〇%、八五%、八〇%、七五%、七〇%と定めることといたしたのであります。 角屋堅次郎